特定技能の二国間協定とは?その目的と手続きについて

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

特定技能外国人を雇用する場合には、日本と各送り出し国との間に交わされたルールにそって手続きを進めることとなります。
このルールを「二国間協定」といい、特定技能外国人が日本で安心して働けるために制定された取り決めです。

今回はその辺りを詳しくみていきましょう。


二国間協定とは?

二国間協定(MOC)は、特定技能外国人の受け入れ国の日本と送り出し各国で結ばれる取り決めのことです。

(MOC:Memorandum of Cooperation)

2021年7月時点では以下の13ヵ国との間で協定が結ばれています。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド

二国間協定締結の背景

特定技能制度が設立された以前に始まった技能実習制度では、日本と送り出し国との仲介に悪質なブローカーの介入が問題となりました。実習生は現地での多額な借金の末、来日し劣悪な労働環境から失踪に繋がるというケースが多く発生しました。
二国間協定は、このような送り出し国の悪い体質を排除し、特定技能外国人の人権を守るためにも、日本と各国でルールが取り決められることになりました。

二国間協定の目的は?

二国間協定の内容は、各国事情によって対応が異なる取り決めとなりますが、その目的は共通して大きく3つあります。

・特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの確保
・特定技能外国人の保護
・両国の相互利益の強化

二国間協定を結んでいない国の外国人は雇用可能か?

特定技能では、二国間協定を結んでいない国籍の外国人も雇用することも可能です。留意点としては、協定を結んでいない国籍の外国人を雇用する場合には、事前に在日本大使館または領事館に確認が必要です。また、協定を結んでいない送り出し国では、技能試験の実施は行うことができません。

特定技能外国人を雇用する場合

特定技能外国人を雇用する場合には、どの国の人材であるかを該当する二国間の協力覚書の詳細を確認し、そのルールにそって、受け入れまでの手続きを始めましょう。
二国間協定のルールを理解は、在留資格等の手続きと合わせて、特定技能外国人を雇用する場合に必要なポイントとなります。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
↑出入国在留管理庁:特定技能に関する二国間の協力覚書

各国の送り出しルールについて

二国間協定を結んでいる国の中で特徴的ないくつかの国について紹介してみましょう。

●フィリピンの場合
フィリピンからの受け入れでは、POLO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)への申請と審査があります。
POLOでの審査が通るとPOEA((海外雇用庁)に特定技能所属機関としての登録をし、
フィリピン出国の際に必要となる海外雇用許可証(OEC)を取得します。
また、フィリピンから6名以上の受け入れを行う場合には、現地で認定されている送り出し機関を経由する必要があります。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00117.html
↑出入国在留管理庁:フィリピンの場合

●ベトナムの場合
ベトナムでは技能実習生を多数、日本へ送り出した実績があります。特定技能でも、他の国籍の人材を上回って送り出し人数が多い国です。ベトナムの特定技能では、現地の送り出し機関を通して日本への受け入れを行います。
また、ベトナムからの受け入れ条件には、労働・痛病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能外国人に対して、「推薦者表交付申請」を発給することとなっています。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html
↑出入国在留管理庁:べトナムに関する情報

●ネパールの場合
ネパールの送り出しでは、ネパール政府認定の送り出し機関、または民間の送り出し機関を任意で選ぶことが可能です。また、現地での直接雇用も可能です。
手続きでは、申請者本人が査証を取得し、ネパール労働雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得します。海外労働許可証はネパール出国時に必要となります。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00104.html
↑出入国在留管理庁:ネパールに関する情報

●インドネシアの場合
インドネシア政府は送出機関の認定を行っていません。
日本側の受け入れ機関がインドネシア政府が管理するIPKOL(労働市場情報システム)に登録し、IPKOLで企業とインドネシア人がマッチングした場合、雇用契約を結びます。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00108.html
↑出入国在留管理庁:インドネシアに関する情報

●タイの場合
タイの送り出しでは、タイ政府認定の送り出し機関、または民間の送り出し機関を任意で選ぶことが可能です。また、現地での直接雇用も可能です。
送り出し機関を通す場合には、在日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形認証手続をして認証を受けます。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00112.html
↑出入国在留管理庁:タイに関する情報

まとめ
特定技能制度は2019年4月からのスタートから現在までの経過していますが、各国での送り出し制度がまだ本格的に整備されていないこともあり、二国間協定も実際の運用状況に応じて適宜、中身を変更するという旨の記載があります。
各国情勢の変化や、コロナ禍の影響もありますので、特定技能外国人を雇用する場合には、送り出しと受け入れに関する情報と協定内容の変更に関して留意すると良いでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です