【質問】在留資格「特定技能」で外国人を正社員で雇用できますか?

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

人手不足解消を目的として制定された在留資格「特定技能」では外国人を正社員で雇用することができます。

特定技能は、深刻化する人手不足の産業14業種を対象に、日本国内の企業の生産性向上と人材確保のために制定された在留資格です。

在留期間は最大5年間とし、取得要件となる日本語能力試験と各種技術試験の合格が必要となります。


正社員雇用するなら就労ビザが必要

日本の企業で外国人を雇用したい場合には、在留資格の中でも「就労ビザ」を選ぶ必要があります。

在留資格の中には日本で働くことができない種類もありますので確認しましょう。

また、就労ビザ以外の種類でも『資格外活動許可』を取得すると、28時間以内のアルバイトをすることができるようになります。

例えば、留学生ビザの外国人は『資格外活動許可』を取得していればアルバイトができるということになります。外国人雇用を検討する際は、正社員かアルバイトか就労形態によって選ぶビザも変わってきます。

特定技能で正社員雇用の方法

外国人正社員を雇用する場合の主な流れは以下の通りとなります。

・雇用契約する「特定技能」の外国人は、日本語能力試験と技能試験に合格していることが必要です。

・外国人と面接し採用が決まったら雇用契約を交わします。

・受け入れ企業または登録支援機関が実施する事前ガイダンスの受講と健康診断を行います、

・「在留資格認定証明書交付申請書」の手続きを行います。

・「在留資格認定証明書」が交付されたら、外国人宛てに郵送し、本国の在外公館でVISA申請を行います。

・在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に外国人は日本入国となります。

・入国後は、生活オリエンテーションや各種手続き(銀行口座、住民登録、住居など)を行います。

・受け入れ企業で業務開始となります。

留学生アルバイトから「特定技能」雇用する場合

在留資格「特定技能」では、正社員で外国人を雇用する場合、留学生アルバイトから在留資格変更して雇用する方法があります。

現在、日本に在留している留学生の中から良い人材を発掘し、「留学生ビザ」の外国人を「特定技能」に変更して正社員で採用するという流れになります。

コロナ禍の移動制限の影響もあり、在留外国人の中から雇用する動きがが活発となっており、その中の1例として外国人留学生を「特定技能」で雇用するというルートがあります。

特定技能以外の就労ビザは?

「特定技能」の他には以下の就労ビザがあります。(全19種類)
・外交:外交使節団の構成員、外交伝書使など
・公用:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など
・教授:大学教授、助教授、助手など
・芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
・宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
・報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
・高度専門職:高度な資質・能力を有すると認められるもの
・経営・管理:会社社長、役員など
・法律・会計業務:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
・医療:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
・研究:研究員、調査員など
・教育:小・中・高校の教員など
・技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
・企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
・介護:介護福祉士の資格を有する介護士など
・興行:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
・技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
・特定技能:特定産業14分野にの知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
・技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

日本の活動に制限のない在留資格

就労ビザ以外で「身分又は地位に基づく在留資格」というのがあります。

これらは、日本での活動に制限がないため、日本人を雇用するのと同じように外国人を正社員で雇用することができます。

また在留資格「特定技能」では、特定技能1号から特定技能2号に移行した場合、2号では、在留期間の制限がなく将来的に在留資格「永住者」を取得できる条件がそろってくるため、長期的に正社員で雇用することも可能となります。
(2021年12月現在、特定技能2号は建設と造船のみとなっていますが、他の業種も特定技能2号の新設が検討されています。)

※身分又は地位に基づく在留資格
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」

まとめ

在留資格「特定技能」では正社員として雇用することが可能です。

「特定技能」は、日本政府が外国人受け入れ政策として積極的に促進している新しい在留資格です。

今後、制度の見直しも検討されており、外国人正社員を雇用する際には、外国人と受け入れ企業の双方にメリットのある在留資格となって来るでしょう。

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