「在留資格認定証明書」が必要な理由~申請から交付までの解説

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

外国人を雇用する場合には、様々な書類を用意する必要があります。「在留資格認定証明書」は、その中のひとつで法務省が発行する書面です。外国人が日本に入国する際にはパスポートとビザ、そして「在留資格認定証明書」が必要です。この「在留資格認定証明書」の提示によって、外国人の日本での活動が証明できることとなります。

今回はその辺りを詳しくみていきます。


「在留資格認定証明書」とは?

「在留資格認定証明書」は、外国人が日本に入国して正式に在留資格を取るための必要書類となります。
例えば、外国人と雇用契約する場合、留学生を受け入れる場合、配偶者や子供を呼び寄せる場合などには、出入国在留管理庁からの交付を受けます。

「在留資格認定証明書」とビザ(査証)との違い?

「在留資格認定証明書」とビザ(査証)との違いは発給機関が異なります。
「在留資格認定証明書」は、法務省、出入国在留管理庁が交付する書面です。ビザ(査証)は、外務省の管轄によるものです。日本に入国する際には、所持するパスポートに日本大使館または総領事館等でビザを取得しておく必要があります。いずれも、日本入国前に準備して交付されるものです。

「在留資格認定証明書」が必要な理由

日本に入国する前に用意しておく「在留資格認定証明書」は、日本へ行ってから在留資格が取得できるための予約券のようなものです。入国前から在留資格取得のための審査を行い、証明書が交付されることによって外国人は安心して日本へ行くことができます。

「在留資格認定証明書」取得について

「在留資格認定証明書」を取得するためには、まず、「在留資格認定証明書」の申請をします。申請から交付までは、およそ1〜3ヶ月とされていますが、在留資格の種類によって提出書類の審査にかかる期間も異なりますので、準備期間と入国予定に合わせて用意をするようにしましょう。

また、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマーの国籍で中長期在留者として来日する外国人は、「在留資格認定証明書」の申請の時に、本国の日本国政府が指定する医療機関が発行した【結核非発病証明書】の提出が合わせて必要となります。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
↑出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請

特定技能「在留資格認定証明書」の提出書類について

・日本で発行される書類は発行日から3か月以内のものであること
・日本語能力試験、技能試験の合格証明書は有効期限内のものであること
・提出書類に押印は不要
【提出書類】
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真4×3
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記。送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 その他、特定産業14分野の提出書類の確認
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html
↑出入国在留管理庁:特定技能の在留諸申請に必要な提出書類の確認表

技能実習「在留資格認定証明書」の提出書類について

・日本で発行される書類は発行日から3か月以内のものであること
【提出書類】
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真4×3
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記。送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
5 身分証明書
6 申請し審査された後、追加書類の提出を求められる場合もあります。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00145.html
↑出入国在留管理庁:技能実習の在留諸申請に必要な提出書類の確認表

「在留資格認定証明書」の申請人について

1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人)
2 外国人を受け入れようとする受け入れ機関の職員、その他の法務省令で定める代理人
3 外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員で出入国在留管理局庁が許可した者
4 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士
5 申請人本人の法定代理人

「在留資格認定証明書」の申請の流れ

1 提出書類を揃えて、出入国在留管理庁へ申請します。日本での活動内容によって書類は異なります。外部へ要求する証明書など時間がかかる書類は、なるべく早めに準備を始めるようにしましょう。

2 申請窓口は、在留を希望する本人の居住予定、または、受け入れ機関の所在地を管轄する署での申請が必要です。

3 申請が受理され交付された場合、日本国内での申請人または代理人に「在留資格認定証明書」が送付されます。

「在留資格認定証明書」取得後の流れ

1 「在留資格認定証明書」の交付を受けた後、、日本国内での申請人または代理人に当てに送付されます。
2 「在留資格認定証明書」を受け取ったら、本国の在外日本大使館でビザの発給を行います。「在留資格認定証明書」の提出でビザ発給の審査が円滑に行われるようになります。
3 ビザ発給を受け取ります。
4 パスポート、ビザ、在留資格認定証明書を入国審査時に提示し、日本入国となります。
5 入国許可後、次は、「在留資格証明書」を提示し在留カードを取得します。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港では、中長期在留者の上陸許可によって在留カードを交付しています。

まとめ

「在留資格認定証明書」を前もって取得しておくことは、日本へ入国してからスムーズに在留資格を取得するための準備となります。「在留資格認定証明書」を取得せずに入国することも可能ですが、手続き上時間もかかります。
外国人が日本に入国する際には、様々な書類が必要です。入国前からできることは早めの準備をし、安心して日本へ入国ができるよう手続きを進めましょう。

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