介護業界での特定技能外国人の採用について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

少子高齢化によって、介護人材の不足が目立ってきています。そこで、この業界に外国人労働者を受け入れることになりました。

また、2019年から特定技能制度が導入され、介護人材の受け入れが活発になっています。今回は、介護業界における特定技能外国人の採用についてご説明します。


そもそも特定技能とは?

特定技能とは、2019年から導入された制度です。技能実習制度では、就労出来なかったホテル業や飲食業、建築業などの14業種の就労が認められています。また、特定技能には、1号・2号があります。1号では、技能試験と日本語能力試験が必要となります。

一方で、出入国在留管理庁によると特定技能2号は,特定技能1号よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格だとされています。また、2号になると、在留資格の更新回数の制限がなくなり、10年の在留が条件となる「永住権」を取得できるようになります。

介護業界の人手不足

特定技能制度で介護分野が加えられた理由としては深刻な人手不足が影響しています。

厚生労働省の調査によると、2025年までで必要となる介護人材は約245万人で、年間6万人程度の介護人材の供給する計算になります。

しかし、現状がそのまま推移すれば2025年度には約211万人という試算もあり、約34万人ほどの不足が懸念されています。このような状況で、外国人労働者が注目されています。

人手不足の要因

まずは、介護分野ではいわゆる3K(キタナイ・キツイ・キケン)のイメージが定着していることがあげられます。これによって、求人を募集しても、応募者が十分に確保できないという現状があり、有効求人倍率は上昇を続けています。

また、離職率も高く、勤続3年未満で離職する人が6割を超えている状況です。

介護業界における特定技能外国人が従事できる職種

特定技能1号をもつ外国人が認められる業務は身体介護等の業務です。具体的には、入浴や食事、排泄などの身の回りの介助になります。

また、支援業務も認められています。これは日本人労働者が行うようなレクリエーションの実施や機能訓練の補助などが含まれます。

一方で、訪問介護等の訪問系サービスの従事は認められていないので注意しましょう。

特定技能を持つ外国人は技術や日本語能力がある程度習得しているために、すぐに職場で活躍することができます。さらに、技能実習生とは違い、ある程度業務をこなすと単独での夜勤が認められています。

特定技能「介護」を持つ外国人を採用するメリット

それでは、特定技能「介護」を有している外国人を採用するメリットはなんでしょうか。

すぐに人員配置ができる

前述したように、特定技能外国人はすぐに職場で働くことを目標としています。そのため、ある程度の日本語と技能をすでに習得しています。そのため、人手不足の施設では大きなメリットとなるでしょう。

技能実習などの他の制度よりも、受け入れ側の施設の負担が少ない

技能実習やEPA(経済連携協定)では、講習の費用や業務においては日本人のサポートが必要になり、大きな負担になります。しかしながら、特定技能制度の場合には、研修などする必要がなく、日本人従業員の負担が軽減されます。

採用から就業までの流れ

STEP.1
人材紹介会社・労働者との契約
STEP.2
地方出入国在留管理局へビザ申請 (ビザ申請に必要な書類についてはこちらの出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトで確認することができます。)
STEP.3
労働者本人が日本大使館で査証を申請し、発給
STEP.4
就労
STEP.5
介護分野の特定技能協議会の加入

初めて、特定技能外国人を採用した場合には、この特定技能協議会への加入が義務付けられています。

こちらを参照ください。

特定技能「介護」を持つ外国人を採用する際の要件

介護分野の特定技能外国人を採用する際には、いくつかの条件があります。

①介護業務ができること

法務省・厚生労働省によると、「介護福祉士国家試験の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事 させることができる事業所でなければなりません」とあります。

つまり、正しく介護業務ができる企業でなければいけないということです。

②特定技能1号外国人が、日本人等の常勤職員の人数以下であること

また、介護分野には受け入れ人数に制限があり、特定技能外国人は日本人職員の人数よりも少なくする必要があります。

③介護分野における特定技能協議会への加入

これは前述した通り、初めて外国人労働者を雇う場合には4か月以内に、この介護分野における特定技能協議会に加入する必要があります。

④労働者派遣として雇用しない

特定技能外国人を派遣労働者としては雇うことはできません。また、派遣することも、派遣されることも許されてはいません。

まとめ

今回は、介護分野における特定技能外国人の採用についてご説明しました。特定技能外国人の受け入れを検討している企業様はぜひこの記事を参考にして、準備などにお役立てください。

参考

https://global-hr.lift-group.co.jp/187

https://career.kedomo.com/column/tokutei-nursing-recruit/

https://www.ssw.go.jp/about/requirement/

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_258.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html#link3

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です