建築業の特定技能1号評価の試験について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

特定技能によって、就労できる職種は拡がり建設業もその一つに入ります。また、この特定技能制度ではまず特定技能1号評価試験を受けなければなりません。

今回は、建設業に就労するために必要な特定技能1号評価試験について説明します。


そもそも特定技能とは?

特定技能とは、2019年から導入された制度です。技能実習制度では、就労出来なかったホテル業や飲食業、建築業などの14業種の就労が認められています。また、特定技能には、1号・2号があります。1号では、技能試験と日本語能力試験が必要となります。

一方で、出入国在留管理庁によると「特定技能2号」は,「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格だとされています。また、技術の水準は試験によって判断されるため、「1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものではありません。他方,試験の合格等により高い技能水準を有していると認められる者であれば、「1号」を経なく ても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

また、現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能になっています。この2号の特徴としては、在留の更新回数が無制限であるために長期間滞在することができます。

人手不足の建設業

特定技能制度に建設行が導入された背景としては建築業界の深刻な人手不足が関係しています。帝国データバンクの調査によると、人手不足割合を見ると、建設業の企業の約半数が人手不足であり、業種別では最も高い結果となっています。このように、近年建設業は国内の人材供給が間に合っていない状況です。

人手不足の原因

このような人手不足の要因としては

若者が3Kを避けるため

建設業界はいわゆる3K(キタナイ・キツイ・キケン)というイメージがあり、若者はこの意識から建設業を避けてしまう傾向にあります。

労働状況

建設業では長時間労働も問題になっており、さらに賃金も低いために離職率も高くなっています。そのため、労働環境の改善も急務になっています。

特定技能を受け入れることができる職種

建設業で受け入れ可能な職種は以下です。

・型枠施工

・左官型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ/表装

また、2020年からは新たに
・とび

・建築大工

・配管

・建築板金

・保温保冷

・吹付ウレタン断熱

・海洋土木工

の7職種が追加されました。

建設業に必要な特定技能1号を取得するには?

外国人が在留資格「特定技能」として建設業に就労するためには特定技能1号評価試験と日本語能力試験を受け、合格しなければなりません。

日本語能力試験

日本語の試験としては、日本語能力試験JLPTか国際交流基金日本語基礎テストのどちらかを受け、JLPTの基準が定める基準のN4以上の能力が必要となります。

JLPTのHPはこちら

特定技能外国人の日本語試験、技能試験について

特定技能1号評価試験

この試験は特定技能が就労可能な業種それぞれで異なる試験が実施されています。建設業分野では、国土交通省の管轄で「建設分野特定技能1号評価試験」を受ける必要があります。

また、試験内容としては筆記試験と実技試験に分かれています。

筆記試験がCBT方式(コンピューター方式)で実技試験は受ける職種によって異なります。

詳しくはこちらの建設技能人材機構のHPには、各職種の試験日程やテキストなどが掲載されているためぜひご確認ください。

なお、技能実習2号を修了した場合はこれらの日本語試験と特定技能1号評価試験は免除となり、そのまま特定技能1号に以降することができます。

試験を受ける要件

外国人が特定技能を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

・在留資格を有し、試験日において満17歳以上であること
・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持すること
が必要となります。
日本国外で受験する場合には満17歳以上であることが条件になります。

企業が特定技能を持つ外国人を雇うには?

建設業の企業が特定技能を持つ外国人を受け入れるにはいくつか条件があります。

①国土交通省の計画認定を受ける

②全分野共通の基準を満たす

この2つの条件を満たす必要があります。
また、国土交通省の認定には、不当な賃金やキャリアアップをしていないかを確認するために建設キャリアアップシステムへの事業者登録や特定技能外国人受入事業実施法人への加入などが求められます。
キャリアアップシステムへの登録はこちらから、特定技能外国人受入事業実施法人はこちらから登録ができます。
まだ細かい条件があるため、こちらの国土交通省HPも確認してみてください。

まとめ

ここまで、特定技能「建設」を取得するために必要な日本語試験・特定技能1号評価試験や要件についてご説明しました。建設業では、職種によって試験がそれぞれ異なっているため、注意しましょう。

ぜひ今回の記事を参考にして、確認しておきましょう。

参考
https://global-hr.lift-group.co.jp/153
https://dnus.jp/articles/84
https://continental-immigration.com/tokuteigino/construction/
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html

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