建築業界で特定技能外国人を採用するために

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

2019年から新たな在留資格として「特定技能」が追加されました。この特定技能では、技能実習制度では就労できなかった業種の就労を認められています。この業種には、「建設」も含まれており、注目されています。

建築業界で特定技能外国人の採用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。


そもそも特定技能とは?

この「特定技能」とは、2019年に導入された制度です。この制度では、人手不足が深刻な業界に外国人の受け入れが解禁され、従来の在留資格とは異なり、高い技術と専門性が必要とされる業種だけでなく飲食業やホテル業といったサービス業などの現場で働くことができます。

また、認められている業種には「建築業」も含まれており、人手不足の補充が期待されています。

建築業界の現状

特定技能制度に建設行が導入された背景としては建築業界の深刻な人手不足が関係しています。帝国データバンクの調査によると、人手不足割合を見ると、建設業の企業の約半数が人手不足であり、業種別では最も高い結果となっています。このように、近年建設業は国内の人材供給が間に合っていない状況です。

また、就業者数は1997年には685万人ほどいましたが、2020年では505万人に減少し、右肩下がりの状況が進んでいます。

また、厚生労働省の調査によると建設業界の有効求人倍率は約4倍ほどと全業種と比較してみても、高い値になっています。

人手不足の原因

このような人手不足の要因としては

①若者が3Kを避けるため

建設業界はいわゆる3K(キタナイ・キツイ・キケン)というイメージがあり、若者はこの意識から建設業を避けてしまう傾向にあります。

②労働状況

建設業では長時間労働も問題になっており、さらに賃金も低いために離職率も高くなっています。そのため、労働環境の改善も急務になっています。

このような状況で建設業界での国内供給は厳しいと言えます。そこで、この業界ではさらに外国人労働者の需要が高まっています。

特定技能外国人を受け入れることができる職種

建設業で受け入れ可能な職種は以下です。

・型枠施工

・左官型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ/表装

また、2020年からは新たに

・とび

・建築大工

・配管

・建築板金

・保温保冷

・吹付ウレタン断熱

・海洋土木工

の7職種が追加されました。

特定技能で働ける期間

特定技能には1号・2号という区分があり、それぞれで働ける期間が異なります。

特定技能1号の場合には、5年間という制限が課されています。この期間を修了すると2号に移行することができます。この2号では、在留資格の更新が不要になるため、10年以上の在留が可能になり、永住権の獲得も目指すことができます。

建設業の特定技能外国人を採用するには?

それでは実際に特定技能外国人を雇用するにはっどうしたら良いのでしょうか。

まずは、技能実習生からそのまま移行する方法があります。技能実習生から特定技能に移行するには、①技能実習2号を良好に修了して居ること②技能実習と職種が一致していることが必要になります。

そこで、同じ会社に技能実習生として雇用されても、条件を満たしていれば特定技能外国人として働くことが可能です。現在では、この方法が一般的です。

もう一つの方法としては、新たに特定技能外国人を雇用する方法です。この方法で、特定技能の在留資格を得るために必要な技能試験と日本語能力試験を受け、合格する必要があります。この試験に合格した外国人材を雇用するという方法になります。

特定技能外国人を受け入れるために

建設業の企業が特定技能を持つ外国人を受け入れるにはいくつか条件があります。

①国土交通省の計画認定を受ける

②全分野共通の基準を満たす

建設業界では、特に①の国土交通省からの認可を受ける必要があることに注意しましょう。この認可を受ける際には、いくつかポイントもあるので、抑えておきましょう。

国土交通省の認定には、まずは、建設業許可を取る必要があります。また、不当な賃金やキャリアアップをしていないかを確認するために建設キャリアアップシステムへの事業者と特定技能外国人

の登録が求められます。

さらに、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必要となります。

キャリアアップシステムへの登録はこちらから、JACへはこちらから登録ができます。

また、特定技能外国人の受け入れ人数は、同じ会社で働いている日本人従業者よりも少なくなければいけません。加えて、給与は月給制で、日給ではないので注意しましょう。

より詳しく確認したい方はこちらの国土交通省HPも確認してみてください。

ここまで、建設業界における特定技能外国人の採用に際して、必要な情報や受け入れのポイントなどを説明しました。

ぜひ、検討されてる企業様は今回の記事でぜひしっかりと抑えておきましょう。

参考

https://global-hr.lift-group.co.jp/153

https://willof-work.co.jp/journal/3168/

https://tokuteiginou-online.com/column/kensetsu/

 

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