チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
人手不足の対応に外国人社員を採用する企業が益々増えて来ています。
その一方では、外国人社員のいる職場では、社内トラブルから違反行為となる問題までその対応に追われている企業も少なくありません。
外国人社員にまつわる問題として多いのは、在留資格の内容の理解不足、労働条件の相違、異文化トラブル等があげられます。
今回は、外国人雇用の際に気を付けておきたい点とトラブル防止策について説明して行きましょう。
外国人の在留資格について確認しましょう
もくじ
在留資格を要確認!就労可能かどうか?
外国人採用の際にまず、確認したいことは、外国人の日本での在留資格です。企業で採用される外国人は、就労可能な在留資格を取得していなければなりません。次に就労系の在留資格の中で、業務に適応できる分野の在留資格であるか確認する必要があります。
また、アルバイトで留学生を採用する場合には、資格外活動許可を取得しているか、在留カードを確認しましょう。留学生の就労は資格外活動許可が必要です。
※罰則
・不法就労助長罪:就労以外の在留資格で働かせた者(事業主)に対する罰則。3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・無許可の資格外活動には、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金
在留カードの更新を忘れずに
外国人が日本で活動するために必要な在留カードは、在留資格によって定められた有効期限内に更新を行う必要があります。在留カードの更新は本人の義務であり、雇用する側の管理業務となります。
※罰則
・在留カードの更新が有効期限切れの者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金
偽造在留カードによるトラブル注意
昨今、外国人労働者の在留カードをの偽造トラブルが多発しています。一見本物と見間違うような巧妙なカードも出回っていますので、外国人社員を採用する場合には、在留カードの真偽は採用前にしっかり確認しましょう。
法務省の【在留カード等読取アプリ】の活用や偽造カードの見分ける方法などからチェックをお忘れなく。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001349112.pdf
↑法務省:在留カード真偽判断4つのポイント
外国人の労働条件によトラブル
最低賃金を支払う
外国人社員も日本人社員と同等に最低賃金法に基づいた賃金の支払いが必要となります。毎年10月に公開される最低賃金の金額表は、雇用管理業務としてチェックするようにしましょう。
※罰則
最低賃金法違反:50万円以下の罰金。
労働時間
外国人のアルバイトの場合、労働時間の条件は1週間に28時間以内となり超過した場合は、本人と雇用側にも罰則が課せられます。超過して雇用した場合には、雇用側は不法就労助長罪、外国人本人は、退去勧告や在留資格の更新が不許可をなります。
また、外国人社員も時間外労働をした場合には、割り増し賃金の適用となります。残業、休日出勤、休憩時間など、契約書に記されている労働時間について契約前の説明が必要です。
※罰則
・残業代未払い: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・強制労働: 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
・休日をあたえない: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・有給休暇を取らせない: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・休憩時間をあたえない: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
労働条件の説明不足
外国人との雇用契約の際には、母国語で翻訳または通訳を交えて理解できるまで説明するようにしましょう。給与明細の読み方など、些細な読み違いで、給与日になってからトラブルとなるケースがよくあります。
業務内容の相違
後から業務内容の食い違いが起こらないように、雇用契約時には業務内容についてのすり合わせは必要です。外国人の担当する業務内容はできるだけ明確に説明し、現場管理者と人事担当者からの説明が同じに行われるように、社内間でのズレを防ぎましょう。
社会保険の未加入
外国人雇用の際は日本人従業員と同じように、厚生年金保険/国民健康保険/労災保険/雇用保険/の加入が必要です。外国人が加入したくないと言っても、国籍に関係なく加入するように義務付けられています。特定技能では、外国人の社会保険加入の義務と滞納者に対するペナルティも検討されています。
外国人雇用状況の届出
外国人社員を雇用する場合と離職した場合には、事業主の義務として外国人雇用状況の届出が必要です。外国人雇用状況の届出はハローワークあてに書類を提出します。
※罰則
届出を忘れると、30万円以下の罰金。
外国人との異文化トラブル
言語の理解不足は、慣れと経験から解消されることが多く、また、理解しようとする積極的なアプローチも必要です。
異文化トラブルをなくすことはできませんが、減らすことは可能です。もし問題発生した時には早めに問題定義し、改善策を考え実行することが大切です。異文化に慣れるためには時間が必要です。外国人との交流には、繰り返し起こる異文化による問題をポジティブに受け止め、プラス方向へ導くような職場環境作りがあると良いでしょう。
また、社内では、各国それぞれの宗教や政治的な話題、外交問題などのシビアな話題は避けるように心がけましょう。
外国人雇用の際に気を付けたいトラブル回避策を説明いたしました。法律にかかわる問題については、最終的には専門家によるアドバイスも必要ですが、できれば一通りの理解があると良いでしょう。異文化対応については外国人社員と雇用する側の日本人がお互いに許し合うような寛容さがあることが必要なのかもしれません。