技能実習生と外国人留学生の採用の違いと留意点

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

外国人を雇用する際、まずはじめに最も気をつけたいことは、外国人がどの在留資格で日本に入国しているか?という点です。
在留資格の種類は大きく分けて、働くことができるか?できないか?に種別ができます。今回取り上げる技能実習生と留学生では、働くことができるのが技能実習生、留学生は原則的には日本で学ぶために認められた資格なので、働くことはできません。ただし、アルバイトをしたい留学生に対しては、特例として資格外活動という許可を取ってアルバイトが可能となる手続きがあります。
働くことができない在留資格の人材を雇用した場合は、雇用した側に罰則があります。
それぞれの在留資格の特徴を知っておくことは採用後のトラブル防止策となるでしょう。


在留資格・技能実習とは?

技能実習制度の理念は、実習生が母国(発展途上国)への技術移転を目的に国際貢献を行うことです。
技能実習には在留期間の年数によって1号と2号と3号に種別されています。

技能実習1号

技能実習1号では、実習生が日本に入国してから1年間、雇用された企業で技術を学びながら働くことができます。
技能実習生を受け入れる方法には【企業単独型】と【団体監理型】の2つがあり、技能実習1号の呼び方もそれぞれ異なります。
・【企業単独型】の1年目は「技能実習1号イ」
・【団体監理型】の1年目は「技能実習1号ロ」

技能実習1号では、対象となる業種に制限がありません。また、企業との雇用契約以前に2か月間の講習を受ける必要があります。

技能実習2号

技能実習2号では、日本で働き始めて2年目と3年目の実習生が対象となります。
技能実習1号と同様に受け入れ方法により呼び方が異なります。
・【企業単独型】の2年と3年目は「技能実習2号イ」
・【団体監理型】の2年と3年目は「技能実習2号ロ」

技能実習1号から2号へ移行する場合は、実習生が技能評価試験の学科と実技に合格することが条件となります。

技能実習2号では対象業種に制限があり、2021年3月時点では85職種156作業となっています。
・農業関係 2職種6作業
・漁業関係 2職種10作業
・建設関係 22職種33作業
・食品製造関係 11職種18作業
・繊維、衣服関係 13職種22作業
・機械、金属関係 15職種29作業
・その他 19職種35作業

https://www.otit.go.jp/files/user/210316-2.pdf
↑外国人技能実習機構:技能自習2号対象業種

技能実習2号が良好に修了した外国人は、在留資格・特定技能に変更ができます。この場合には特定技能の条件である技術試験と日本語能力試験の受験は免除されます。

技能実習3号

技能実習3号では、日本で働き始めて4年目と5年目の実習生が対象となります。
技能実習1号と同様に受け入れ方法により呼び方が異なります。
・【企業単独型】の4年と5年目は「技能実習3号イ」
・【団体監理型】の4年と5年目は「技能実習3号ロ」

技能実習2号から3号へ移行する場合は、実習生が技能評価試験の学科と実技に合格することが条件となります。
技能実習3号では対象業種に制限があり、2021年3月時点では77職種135作業となっています。
技能実習3号は、優良な監理団体で監理された優秀な実習生であることが条件です。

在留資格・留学とは?

在留資格・留学では、日本の大学、短大、専門学校、日本語教育機関などで学ぶことが許可されます。
留学期間が修了して就活を行い日本の企業に勤める場合には、在留資格を留学から就労できる資格に変更する必要があります。
在留期間は、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月です。
在留資格・留学は、原則的に働くことは許可されていませんが、【資格外活動の許可】を受けることでアルバイトが出来るようになります。この場合アルバイトの労働時間は週28時間以内で、学校が休暇の時期は1日8時間以内と制限が設けられています。
もし、留学生が28時間を超えて働いた場合は、資格外活動許可違反となり、留学ビザの更新や在留資格の変更時に許可が受けられなくなります。

技能実習生と留学生どちらを採用するべきか?

海外から日本に来日する外国人の大半は、最終的には日本で働くことを目的にしています。

日本に来る前にどの在留資格を取得するかは、本国で得た情報と現地の日本語学校などの誘導と経済的な理由が主な決定権となっています。
そこで確認しておきたいことは、外国人が日本へ行く目的と本人の意思がどのくらい強固なものであるか、また、在留資格に関しての理解力についてです。
現地での情報不足による在留資格の決定もあり得ますので、本人の意向が尊重される指導が必要となります。
外国人本人の目的や意思決定が明確になれば、技能実習生または留学生の場合は就労できる在留資格への変更し、企業の採用計画に合わせて採用活動を進めることができます。

技能実習生と留学生を採用する場合の留意点

技能実習生の場合は、実習生が母国で面接を受け日本の企業で採用が決まるという流れがあり、実際、職場で働けるようになるまでに時間がかかります。
また、技能実習制度の目的は、技術移転であるため、企業で長期に働いてもらうためには、技能実習から他の在留資格に変更して、改めて雇用契約を行う必要があります。

留学生の場合は、日本人の学生が就活するのと同じように活動ができるので、即採用となれば働くことができます。
ただし、留学生は労働時間の制限や正社員としての採用が難しくなります。

留学生のうちにアルバイトで雇用し、留学期間が修了後、同じ人材を採用する場合には、在留資格・留学生から就労できる在留資格の変更する必要があります。
留学生の場合、卒業後に日本企業で働くことを目的に来日している人もいますので、留学修了後は、働くことのできる在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」への変更が主流となるでしょう。

まとめ

在留資格・技能実習生は海外に滞在する外国人を対象に面接と採用で決まります。留学生は、日本に住んでいる外国人をアルバイトで採用することができ、留学期間を修了すれば在留資格を変更して採用が可能となります。
それぞれの在留資格の条件にそって、企業の採用計画にあった人材選びを進めましょう。

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