技能実習生のアルバイトに関する問題について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

近年、人手不足が叫ばれる日本では、外国人材を積極的に受け入れを進めています。そのなかでも、技能実習生として在留している外国人が増加しています。しかしながら、この技能実習制度では今なお問題があります。

今回は、技能実習生のアルバイトに関する問題についてご説明します。


そもそも技能実習制度とは?

技能実習制度とは、在留資格の一つで、発展途上国の人材に日本の技術を教え、母国に持ち帰り発展に役立ててもらうというものです。

厚生労働省によると、「技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」を目的としています。

また、技能実習はあくまで、外国人を研修生と位置づけ、雇用の対象ではありません。そのため、日本の人手不足を補填するために雇用されることはゆるされていません。

受け入れ可能な職種

技能実習制度では、受け入れ可能な職種・業種が定められています。

主に農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係でありました。

現在では、コンビニやレストランなどの外食業とサービス業といった単純労働に従事することは認められていませんが、特定技能制度ではこちらの業種も就労が許されています。

技能実習生のアルバイト

技能実習生がアルバイトをすることはできるのでしょうか。結論から言うと、アルバイトをすることは許されていません。

これは、先ほど述べたように技能実習制度はあくまで「発展途上国の人材に日本の技術を教え、母国に持ち帰り発展に役立ててもらう」という技術の移転を目的とした制度だからです。

そのため、技能実習生を労働者として扱うのではなく、研修生として扱う必要があります。

また、技能実習生などの就労ビザを取得している外国人には、就労できる業種が決まっています。技能実習生の場合には、アルバイトは資格外活動に分類されるので、もしアルバイトをしていたら罰則があります。

資格外活動許可とは

資格外活動許可は就労ビザで制限される指定された業種以外で働く際に、必要な手続きです。

出入国在留管理庁は「資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可」と定めています。

資格外活動許可が必要な在留資格

在留資格のなかには、就労が原則禁止のものがあります。そういった場合には、資格外活動許可を申請する必要があります。

就労が禁止されている在留資格は文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在です

ただし、資格外活動許可を申請し、許可されると週28時間のアルバイトが認められます。

しかし、風俗営業には従事することは許されていません。

一方で、就労に制限がない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった在留資格はアルバイトが認められています。

技能実習生の場合には、たしかにアルバイトは資格外活動ですが、許可をとればアルバイトもできるのではないかと疑問に思った方もいるかもしれませんが、実習生には給与もでるためアルバイトしなければ生活できないといったことはあまりありません。

そのため、技能実習生が資格外活動許可を申請したとしても、許可はされないでしょう。

アルバイトをしていた際の罰則

もし万が一、実習生がアルバイトをしていた場合には、どのような罰則があるのでしょうか。

許可されていないアルバイトは「不法就労」になります。そのため、企業側は技能実習生にアルバイトさせると「不法就労助長罪」という罪に問われることになります。

実習生は「不法就労」および「資格外活動罪」に問われ、3年以下の懲役または最大300万円の罰金が課されます。

また、企業側が知らずに、不法就労者を雇ってしまった場合にも罰則が課されるため、雇用する際には、しっかり確認しておきましょう。

さらに、アルバイトさせた雇用先が受け入れ機関である場合は、技能実習生の受け入れを3年間停止しなければなりません。加えて、実習生に時間外にアルバイトとして報酬を出している場合や実習生の定められた業務以外の仕事をやらせてしまった場合も違反となってしまうので、注意が必要です。

外国人アルバイトの問題

このアルバイトの問題としては、まず就労できない在留資格のはずなのに、資格外活動許可を申請せずにアルバイトをしているといったケースがあります。近年では、偽造した在留カードを見せ、アルバイトをするといった不法就労もあるようです。そのため、企業側も罪に問われないためにも、しっかり確認しておきましょう。

また、雇用先でオーバーワークをさせてしまう・してしまうというケースも多くあります。この場合も週28時間を超えてしまった場合には違反となります。また、残業時間も含まれるので、残業時間をあわせて考えましょう。

まとめ

これまで、技能実習生のアルバイトと問題点についてご説明しました。

資格外活動をしてしまうと、罪に問われ、強制送還や受け入れの停止などがあるために、この記事でしっかり、資格外活動や不法就労についても確認しておきましょう。

また、こちらに出入国在留管理庁からの資格外活動許可についての情報がありますので確認してみてください。

参考
https://www.mtic.co.jp/blog/penalty
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html
https://samurai-law.com/ginojishu/column/col08/

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