【要チェック】特定技能の在留期間の更新について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

特定技能外国人の在留資格の更新~在留期間の満了日は要確認!
特定技能の更新では、「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理庁で行う必要があります。

2019年からスタートした特定技能は通算5年の在留期間が認められています。5年間に更新を正しく済ませておくことで、その後、特定技能2号への移行が円滑に進めることができるようになります。
特定技能外国人を雇用している企業は登録機関のサポートを受けながら、外国人の在留期間の有効期限内に手続きを終えるよう計画を立てて進めるようにしましょう。


特定技能の在留期間

在留資格・特定技能の更新は、特定技能1号の場合は1年、6か月または4か月ごとに更新し、通算で5年間、日本で活動が可能となります。
特定技能2号の場合は、3年、1年又また6か月ごとに更新が必要です。在留期間の上限がないため、継続して更新が可能です。
更新手続きは、在留期間の有効期限日の3か月前からできます。

特定技能の更新場所

在留資格・特定技能の更新は、「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理庁で行う必要があります。

特定技能の更新に必要な書類

以下の書類を揃えて手続きを進めましょう。
・在留期間更新許可申請書
・写真4×3
・パスポート
・在留カード
・住民税の課税証明書と納税証明書
・申請人名簿(複数の申請人について同時申請する場合のみ必要)
・身分証明書【申請取次者証明書、戸籍謄本等】の提示(申請人本人以外が申請提出する場合のみ必要)
・「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」による必要書類
特定技能14産業分野の業種別に提出書類が異なりますので確認が必要です。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00199.html
↑出入国在留管理庁:提出書類一覧・確認表
※提出書類が外国語の場合は日本語に翻訳する必要があります。
※申請は在留期限の3ヵ月前からできます。

特定技能の更新の注意点

※特定技能外国人が支払わなければならない保険料等の未払いは、更新前に納税を済ませてから申請手続きを始めましょう。未払い分を残して申請を行うと受理されない場合もありますので気をつけましょう。

在留期間中に公的な申請義務がきちんと行われてきているか?審査の判断材料となりますので、在留資格カードの変更内容があった場合には有効期限内に手続きが終わっているように日頃から管理が必要となります。

※特定技能外国人の素行が不良でないことが条件として審査されます。日常での違法な行為は不許可の対象となりますので、外国人を雇用している企業や支援機関は外国人の行動に対して指導や管理が必要となります。

※申請場所である出入国管理庁の混雑具合や、申請手続きに必要な書類の不備などから時間を要する場合もあります。更新手続きは3か月前からできますので早めの対応をお勧めいたします。

在留資格の更新後に新しい在留カードの交付あり

在留資格・特定技能の更新に合わせて、在留カードに記載される内容が変わります。在留期間の切り替えと同時に新しい在留カードも交付されます。新しい在留カードには、在留期間の満了日、カードの有効期限などの日付と新しい写真に変更されますので、交付後の確認が必要です。

在留資格の更新を忘れてしまった場合には?

特定技能やその他在留資格の更新を忘れてしまった時は、在留期間の満了日から2か月を超えている場合においては、特別に在留資格を認められるという可能性は低くなります。
定められた更新日を怠った場合には強制退去の対象者となります。
一般的には、在留期間の更新をしていない外国人に対しては、不法在留罪の罰が科せられ、出入国在留管理庁の収容所に送られます。
その後、外国人に対して支援者からの嘆願書等が集まり、在留資格の必要性を認められた場合には、在留特別許可が認められるケースも稀にあります。

在留資格の更新中に雇用継続可能か?

在留資格・特定技能の更新中、出入国在留管理庁の混雑によって審査の期間が長引くこともあります。在留期間が切れていて手元の新しい在留カードもない場合には、審査期間を待っている間の2か月間延長して、そのまま雇用を継続することができます。
また、在留資格の更新後には、新しい在留カードが交付されますので、忘れないように早めに出入国在留管理庁に取りにいくようにしましょう。

在留資格の更新切れの罰則のご注意!

在留資格の更新は、特定技能外国人をはじめ、外国人社員の雇用管理で気を付けたい注意点となります。在留期限切れの外国人を雇用した場合には、企業側の責任も問われます。
不法就労助長罪で最長3年の懲役または、最大300万円の罰金が科される可能性がありますので、外国人雇用管理には、在留資格の更新を忘れないように気を付けることが重要です。

まとめ
特定技能の在留資格は、在留資格カードに記載されている在留資格の満了日までに更新手続きをすることが必要となります。
在留資格の更新によって新しく在留期間が延長されることで雇用継続が可能となります。更新後の新しい在留カードの内容も良く確認するようにしましょう。
特定技能外国人を雇用する企業や支援機関は、1号と2号で定められた更新サイクルに合わせて、外国人雇用管理の体制を築いていきましょう。

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