チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
外国人雇用で活用できる在留資格「特定技能」では、受け入れ企業、送り出し機関、そして登録支援機関が主な役割を担って運用されます。
今回は、特定技能においてサポート的役割となる『登録支援機関』について概要を紹介していきましょう。
もくじ
登録支援機関とは?
登録支援機関は、受け入れ企業で雇用する外国人を送り出し機関と連携して、入管法に基づく書類申請や受け入れ体制を作り、日本入国前から入国後、業務開始後も特定外国人のサポートを行う機関です。
受け入れ企業は、職場、日常生活、社会活動の中で外国人をサポートすることが義務付けられていますが、専門的業務や入管法の理解が必要とされるため、特定技能受け入れ業務を外部委託する機関として登録支援機関を活用することができます。
登録支援機関になるには?
法務省の許可を受けるために、以下の要件を満たす必要があります。
※支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
※以下のいずれかに該当すること
・個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績があること
・個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験があること
・支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること
・上記の他、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
※1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
※支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
※5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正行為を行っていないこと
登録支援機関の申請方法
申請してから審査におよそ2ヵ月くらいかかります。登録は5年間有効です。
登録できる対象者は、個人/業界団体/民間団体/社労士/行政書士/など。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html
※法務省:登録支援機関の登録申請↑
登録支援機関の役割
登録支援機関の役割は大きく分けて以下の2つとなります。
• 特定技能外国人への支援計画を作成し適切に実施すること
• 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
支援計画の内容については、以下の10項目が義務的支援となり、登録支援機関が必ず実施する義務があります。義務支援以外に任意で支援する場合には、その内容を支援計画書として作成する必要があります。
義務支援の項目について
ゴミ出し方法など外国人の苦手とする項目についてはわかりやすく説明が必要となります。
任意支援の項目について
以下の項目は、義務支援に追加して行いたい場合、任意支援として法務省に申請する必要があります。
・入国時の日本の気候、服装についての情報をガイダンスに追加すること
・雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまで住居の確保を行うこと
・日本語能力試験(JLPT)の受験を行うためのサポートをすること
・日本語授業の受講料を補助すること
・資格取得者への優遇措置を行うこと
・交流イベントに参加する場合、有給休暇を取りやすくすること
2021/12/2現在、全国に6,642件の登録支援機関があります。
登録支援機関を活用する際は、基本的な業務が行われいるか?
また法令に基づいた運用がされているか?
確認してから選ぶようにして行きましょう。