【要注意】外国人技能実習生の長時間労働の防止、労働基準法令の確認をもう一度!

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

外国人技能実習制度において労働時間に関する違反が多く発生しています。
労働基準法令違反は、企業イメージの低下や経営状態に多大なリスクが生じ、日本の労働環境の不振から外国人の日本離れを助長するような要因にもなりかねません。

仮に、知識不足で労働基準関連法違反を犯してしまった場合でも、同様に罰則が課せられるため、技能実習生を受け入れる企業は実習生の労働時間について、もう一度確認し法令内容を知っておく必要があるでしょう。


技能実習制度が正しく利用できるために

労働基準法令違反の内容で最も多いのは長時間労働、続いて安全基準、賃金不払い等の問題があげられています。

休日出勤や残業時間による超過時間労働に対する賃金の不払いは、技能実習生の定着率の低下に繋がり、技能実習制度が正しく理解されない要因を生み出していまいます。

技能実習制度の目的である技能を修得するために来日した実習生と、専門技術のノウハウを伝える日本人事業主が、労働基準法に基づいて対等に雇用契約し、定められた基準にそって実習が行われるように厚生労働省は強く求めています。

外国人技能実習生の労働時間について

外国人技能実習生に対する労働時間の法令は以下の通りに定められています。
技能実習生に対する適切な待遇の確保が必要となります。
【労働基準法第32条、第34条、第35条 第39条ほか】

〇原則として週40時間。1日8時間で、それ以上の超過労働は禁止です。

〇労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩が必要です。

〇週1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日が必要です。

〇農業、畜産、水産業の事業場は、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用が除外されます。

〇商業、映画 、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で労働者が1~9人の事業場は、週44時間、1日8時間まで働くことができます。

〇雇用契約に基づく技能実習生の講習時間は労働時間に含まれます。(企業単独型の場合)

〇「入国当初の講習」 (団体監理型の場合) 終了後に、別の講習を義務づける際は、その講習時間は労働時間となります。

〇労働時間の管理は、労働者の出勤日ごとの始業・終業時刻をタイムカードや記録によって確認できるようにする必要があります。

〇年次有給休暇は、6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇が与えられます。

時間外・休日労働の場合、【時間外・休日労働に関する協定/36協定】を締結し労働基準監督署に届出を行い、以下の限度基準に適合する必要があります。

〇安易に超過業務が発生するような作業計画をせずに、時間外労働をする作業内容は細分化された業務範囲をはっきりと決めておく必要があります。
〇1日、3ヵ月以内、1年間と労働時間の区分に対して時間外労働協定を行う必要があります。

〇延長時間は、一般労働者の場合:1週間15時間/1ヶ月45時間/1年360時間
1年以下の労働者の場合:1週間14時間/1ヶ月42時間/1年間320時間

〇特別な事情な場合、特別条項付き協定を結び、延長時間で働くことが可能となります。
〇時間外労働に対しては、別途割増賃金率を定める必要があり、25%を超える賃金率とします。
〇建設事業、自動車運転、新技術・新製品の研究開発などの業務に対しては、上記の限度基準の対象外となります。

※36協定について
時間外、休日労働に対する協定届を36協定と言います。労働基準法の法定労働時間を超えて外国人技能実習生を雇う場合には、労働基準監督署長への届出が必要となります。36協定を締結せずに、技能実習生に時間外労働させた場合、原則違法となり罰則が科せられます。
技能実習先への監督指導、送検の状況
厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が外国人技能実習生の実習先に対して監督指導、送検等の状況を以下の通り公表しています。(令和3年8月27日公表)

●労働基準関係法令違反が認められた技能実習先は、監督指導を実施した8,124件のうち5,752件(70.8%)
●主な違反内容は、1)使用する機械等の安全基準(24.3%) 2)労働時間(15.7%)
3)割増賃金の支払(15.5%)の順になっています。
●重大で悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは32件となっています。

監理団体の監査

技能実習制度では、技能実習先で円滑に実習が行われているか監理団体が、3ヵ月ごとに定期監査を実施する必要があります。この際に監理団体の担当者は、技能実習先での監査結果を外国人技能実習機構に報告書として提出します、
監査項目には、適切な労働時間についても記されているため、監理団体の定期監査が正しく行われていれば、技能実習先での労働時間については厳しく運用されるはずです。

まとめ
外国人技能実習生の労務管理に問題が生じないように、もう一度労働基準法令について確認しておく必要があるでしょう。正しい法令に基づいた労働条件で、技能実習生の日本で活動が継続して行くことが望まれています。

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