【必見】特定技能外国人を派遣形態で雇うことについて

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

特定技能制度は2019年から新たに導入された新しい制度です。
この制度は日本国内の深刻な人手不足を解消することが目的です。

そのため、技能実習生とは違い、労働力として扱われます。

そこで、この特定技能外国人を派遣形態で雇うことができるのかという疑問を持つ方も少なくないと思います。

今回は、この特定技能についてのご紹介と、どのような雇用形態が可能なのかをご説明します。


そもそも特定技能とは?

この「特定技能」とは、2019年に導入された制度です。

この制度では、人手不足が深刻な業界に外国人の受け入れが解禁され、従来の在留資格とは異なり、高い技術と専門性が必要とされる業種だけでなく飲食業やホテル業といったサービス業などの現場で働くことができます。
また、在留期間も一号の場合には最長5年になりますが、2号に移行すると在留資格の更新が無制限になるため、長期的に就労することが可能になります。
さらに、特定技能外国人の就労は日本人と同様の扱いになるため、就職は特定技能を持つ本人が行
い、転職も自由になります。

特定技能外国人の派遣形態

それでは、特定技能外国人は派遣として雇うことはできるのでしょうか。
結論から言うと、原則不可能です。
これは、特定技能外国人は企業からの直接雇用が原則です。

また、この直接雇用も日本人労働者と同じようにフルタイムでの勤務や給与体系などが義務付けられています。

また、転職なども自由です。
しかし、例外として農業と漁業分野にだけは派遣雇用が認められています。

特定技能外国人を派遣形態で雇う場合

先ほど、農業と漁業分野だけは派遣形態での雇用が認められていると書きましたが、この大きな理由として
①農業や漁業は季節によって繁忙期と閑散期に大きく差があるため。
②同じ地域であっても、作物の種類によって収穫や作付けなどの作業のピーク時が異なるためといった事情があります。
作業がない時期にも特定技能外国人に給与を支払うのは、あまり有益なことだとは言えません。多くの農業従事者や漁業関係者は収穫時期に人手が欲しいため、収穫期がまばらなこれらの分野のみ特定技能外国人の派遣雇用が認められています。

派遣するための条件

特定技能外国人が派遣される企業になるための条件には、農業、漁業分野に限られるというだけでなく4つの条件があります。
① 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること。
② 過去1年以内に、特定技能外国人が従事している業務と同じ業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
③ 過去1年以内に、当該期間の過失で行方不明の外国人を発生させていないこと。
④ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

派遣元企業の受け入れ条件

また、受け入れ元の派遣会社の条件としては
① 当該特定産業分野に関する業務、またはこれに関連する業務を行っている個人あるいは団体である
こと。
② 地方公共団体または①に掲げる個人、団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員、また①に掲げる個人、団体あるいはその役員もしくは職員が役員であること
その他地方公共団体又は前記①に掲げる個人または団体が業務に実質的に関与していると認められ
ること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別
区域法第16条の5第1項※1に規定する特定機関であること。
となっています。
※1(外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合した機
関)
参照:特定技能制度に関するQ&A 目次
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)

JAからの派遣

地元のJAが特定技能外国人が雇用している場合には、その派遣を受けることもできます。しかし、一般の派遣会社の場合には派遣先の事業主が派遣された外国人材に命令できるのに対して、JAからの派遣の場合には、JAが作業の命令指揮権を持っているので注意しましょう。

派遣するためにすべきこと

一般的には、特定技能外国人を採用した場合には、4か月以内に業務別の特定技能協議会に登録をする必要があります。これは農業、漁業分野でも直接雇用の場合には同様です。しかし、派遣形態の場合には直接雇用契約を結ぶ派遣元の機関が特定技能協議会に登録する必要があり、派遣を受ける農業・漁業従事者は登録の必要はありません。
そのため、派遣形態での雇用の場合にはあくまでも直接の雇用契約を結ぶ相手は派遣事業者ですので、気を付けておきましょう。

まとめ

ここまで、特定技能制度の概要と特定技能外国人が派遣形態で雇用できるのかをご説明しました。
原則としては、特定技能外国人を雇用する場合には、企業の直接雇用関係が結ばれます。
しかしながら、農業と漁業分野だけは派遣形態での雇用が許されています。様々なな条件があるので、
今回の記事でしっかりと確認しておきましょう。

参考
https://musubee.co.jp/blog/temporary/
https://global-hr.lift-group.co.jp/85
https://foreigner-lifesupport.com/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%9B%87%E3%82%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%83%80%E3%83%A1
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-24.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-6.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006254.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000107

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