特定技能ビザを使用したフィリピン人採用における注意点

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

2019年から新たに導入された特定技能制度は、近年国内でも注目されています。
深刻な少子高齢化を受けて、外国人労働者の受け入れを積極的に進めている日本に来る外国人の多くは東南アジア諸国からです。
今回は特定技能ビザをを持つフィリピン人材を採用する際の注意点についてご説明します。


そもそも「特定技能」とは?

この「特定技能」とは、2019年に導入された制度です。

この制度では、人手不足が深刻な業界に外国人の受け入れが解禁され、従来の在留資格とは異なり、高い技術と専門性が必要とされる業種だけでなく飲食業やホテル業といったサービス業などの現場で働くことができます。

また、特定技能は技能実習とは違って監理団体を経由することなく、外国人材と直接雇用関係を結ぶことができます。

しかしながら、フィリピン人材を特定技能ビザで雇用する場合には、相手国側の認定された送り出し機関へ手続きをし、審査に通過する必要があります。

それではフィリピン人材を受け入れる際に関係する組織についてご説明します。

フィリピンの公的機関

フィリピン労働雇用省(DOLE)

このDOLEはフィリピン人の雇用を保護するための政府機関です。フィリピン人材の雇用に関するガイドラインを出したり、規制を行なっているところでもあり、後述するPOEAなどを設立しました。

フィリピン海外雇用庁(POEA)

POEAは上で紹介したDOLEが設立した機関です。この機関は、海外で働こうとするフィリピン人材の人権を守るための機関です。
ここでは、出国前に受入れ企業の審査をし、ここで正式に登録されてから、初めてフィリピンを出国することができます。
そのため、フィリピン人材を雇用しようとするときにはこの機関をPOEAの審査が必要になります。
フィリピン人材の場合は、現地のPOEAに審査の申請をしますが、日本にある企業も審査対象なので、
申請をする必要があります。その際には、POLOという日本にある出先機関で申請をしなければいけません。

駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)

POEAが設置した出先機関であるPOLOは日本のフィリピン大使館内にあります。
企業側の情報をPOLOに持っていき、書類審査を経てから、英語の面談があります。ここでの目面談は通訳を付けることもできます。
それでは、次に実際にフィリピン人材を受け入れる際に必要な手続きの流れをご説明します。

フィリピン人材受け入れの流れ

STEP.1
フィリピン人就労者と企業側が、POEA認定の現地エージェンシーと契約する
STEP.2
フィリピンのエージェントと日本の会社で企業情報に関する書類を作成
STEP.3
POLOへ提出
STEP.4
POLOで受け入れ先の雇用主が面接
STEP.5
POLOからPOEAに書類の審査を申請
STEP.6
POEAから書類が戻ったら、求人を開始
STEP.7
内定者の書類を作成
STEP.8
日本国内で在留資格認定証明書(就労ビザ)を申請
STEP.9
認定証明書を取得したらフィリピン大使館でビザ手続き
STEP.10
フィリピン法律にのっとりOEC(出国許可)を申請
STEP.11
入国、就労

就労までにかかる時間

POLOへの書類を提出してから、出国許可がでるまでは約7~9か月ほどの時間がかかってしまうようです。
特に、手続きの中で、最も時間がかかるのはPOLOへの申請です。通常2ヶ月程度ですが、訂正などで差し戻しがある場合は、3〜4ヶ月ほど時間を要することもあります。
余裕を持って、準備しておきましょう。

受け入れ方法

新たに来日して採用する場合

フィリピン人の来日採用には、現地の送り出し機関と連携が必要になります。
フィリピン政府が認定した送り出し機関に依頼し、現地の求人をしましょう。基本的には、日本語能力試験と特定技能分野に準じた技能試験が必要です。
特に、日本の受け入れ機関と現地の送り出し機関で取り決めをし、POLOへPOEAへの登録申請をし、
POLOからの承認を得たのちに、送り出し機関経由で労働者と労働契約の締結する必要があります。
その後、日本の地方出入国在留管理局に在留資格を申請し、証明書を現地の労働者に送り、ビザを取ってもらい、来日してもらいます。

日本国内にいるフィリピン人を採用する場合

これは留学生の場合などは、特定技能の資格試験を受ける必要があり、これを通過すると、上で述べたような流れになります。

しかし、この場合、フィリピンからのOEC(海外雇用許可証)の申請は不要です。

かかる費用

フィリピン人材を雇用する際には、ベトナム人やミャンマー人に比べると、負担が大きくなります。
例えば、紹介料と教育費などでかかる費用はミャンマーやベトナム人材の場合には約30〜40万円ほどであるのに対し、フィリピンは50〜100万円ほどかかります。
これは、ミャンマーやベトナムの場合送り出し機関に本人から手数料を支払う一方で、フィリピンの場合にはこの手数料を受け入れ企業側が負担するために、他の国よりも割高になっています。

まとめ

ここまで、フィリピン人を特定技能として採用する際の注意点について解説しました。
フィリピン人を採用する際には、現地政府の取り決めにより、少し煩雑な手続きとなっています。

しかし、国からの承認を得た人材しか採用できないため、信頼性は高くなります。

また、フィリピン人は英語が第二公用語となっているため、貴重な人材にもなるかもしれません。
ぜひ、フィリピン人の採用を検討してみてください。

参考
https://tokuteiginou-online.com/column/info-philippines/
https://musubee.co.jp/blog/philippines/
https://www.moj.go.jp/content/001315103.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000391311.pdf

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