在留資格の技術・人文知識・国際業務について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。

外国人が日本で働くためには「在留資格」が必要ですが、この資格にも様々な種類があります。今回は、そのなかで最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」についてお伝えします。


そもそも就労ビザとは?

外国人が日本に入国する際には、原則としては「ビザ」が必要となります。

そして、外国人が日本で働く際には「就労ビザ」が必要だと考えられていますが、実際には「就労ビザ」という資格は存在していません。本来は「在留資格」が求められますが、慣用的に「就労ビザ」と呼ばれています。

つまり、日本で働くためには「在留資格」が必要です。

しかし、この「在留資格」には医療や介護など30種類以上の資格があります。

今回は、特に「技術 人文知識 国際業務」の在留資格についてご説明します。

「技術 人文知識 国際業務」とは?

さっそく、「技術 人文知識 国際業務」についてご紹介します。

この資格は、大卒程度の学歴要件を満たし、日本の公的・民間の機関との契約に基づいて行う自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の文化独自の思考や感受性を活かした国際業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。

現在は、約30万人の外国人がこの在留資格で働いています。

従事できる職種

「技術・人文知識」に当たる職種

「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」

と出入国管理庁は定めています。

そのため、技術職では機械工学などの技術者やシステムエンジニアが例に挙げられます。

人文知識の場合では、経理、人事、総務、法務などの事務職が挙げられます。

「国際業務」に当たる職種

「国際業務」は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であると考えられています。そのため、語学学校などの教師や通訳・翻訳、デザイナーなどが挙げられます。

一方で、認めていない職種は飲食業やホテルなどの単純労働と分類される職種です。この「技術・人文知識・国際業務」では基本的に事務職にのみでしか就労できないので注意しましょう。

在留資格取得までの流れ

それでは、この資格を取得するにはどのような手続きが必要になるのかを見ていきましょう。

この在留資格の申請が必要になるのは企業と外国人が雇用契約を結んだあとになります。

雇用契約を結んだら、必要な書類を出入国管理庁に提出しましょう。

必要な書類(共通)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(新たに海外から招く場合)/在留資格変更許可申請書(すでに日本に在留している外国人を雇用する場合)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(国内に在留している人材の場合)
  • 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、その証明書
  • 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣契約に基づいて就労する場合)

また、他にも所属機関によって区分があるので、詳しくはこちらの出入国管理庁のHPをご確認ください。

取得の条件

この在留資格の取得には以下の要件のどれかを満たしている必要があります。

  1. 従事する業務内容と一致する科目を専攻して、大学(短大も含む)を卒業していること(国内外問わず)あるいは、同等以上の教育を受けたこと
  2. 従事しようとする業務についての知識に関連する科目を学び、専門学校を卒業していること(国内に限る)
  3. 10年以上の実務経験を有すること
  4. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「国際業務」に従事する際に必要な要件

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に関連する業務に従事する場合は除く)。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ビザ申請のポイント

この在留資格を申請する際のポイントとしては、

学歴・職歴と業務の関連性

学歴に基づいて申請する場合には、学んだ内容と従事する業務が関連していることに気を付けなければなりません。

雇用する企業の経営状態

雇用先の企業の経営状態も審査の際に、重視されます。特に、事業の安定・継続性が判断されることとなります。

日本人と同等の給与を得ること

こちらも、重視され、外国人だからといって給与を日本人よりも低くすることは、特別な理由がない限り、申請に大きく響きます。

在留中の素行

こちらも、在留中に法律違反はもちろんですが、就労の規則を破って働いていないかなどがチェックされます。

まとめ

ここまで、在留資格の一つである「技術・人文知識・国際業務」の職種や要件、申請の際に重視されるポイントを見ていきました。

在留資格は様々な種類があるため、混乱してしまうこともあるかもしれません。今回の記事を参考にして、この資格についてしっかり押さえておきましょう。

参考

https://visa.yokozeki.net/gi-jin-koku/#i-4

https://global-hr.lift-group.co.jp/19

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00093.html

https://www.yuda-office.jp/workvisa-requirement

https://continental-immigration.com/employ/engineer/

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