【知っておくべき】外国人を雇用するときに使える助成金について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。

外国人を雇用したいのだけども、コストが気になるから助成金を利用したいという企業様は多いと思います。そのために今回は、助成金の種類や申請方法など御役立ち情報をお伝えします。


そもそも助成金とは?

助成金とは、厚生労働省から雇用の増加や人材育成を目指して、条件付きで交付されるものです。一方で、補助金は経済産業省のもとで、公益になる事業に対して、厳しい審査によって交付されるものですので、違いに注意しましょう。

日本には様々な助成金の種類があるので、次からは早速どんな助成金があるのかを見ていきましょう。

雇用調整助成金

この雇用調整助成金は景気の悪化などで、事業、会社の規模を縮小しなければならず、その結果すぐに人員の削減をしないように防止する助成金です。

これにより、業績が悪化しても従業員を一時的に休業、教育訓練、出向という手段で雇用を調整させます。また、外国人労働者も離職させることなく、雇用を守ることができます。

対象要件

  • 雇用保険に加入している中小企業事業主と労働者
  • 直近3カ月の事業売上または生産量の月平均が、前年の同じ時期に比べて10%以上減少していること
  • 労働者に対して実施する休業または出向などが労使協定に基づくものであること(計画届と協定書の提出が必要になります)

以上の三点を満たした事業主に助成金が交付されます。

それでは、支給額について見ていきましょう。

支給額

支給限度日数は、大企業、中小企業関わらず1年間で100日、3年間で300日です。

休業または出向の場合には、かかる費用うち、大企業は1/2、中小企業は2/3が支給されます。

上限支給額は労働者一人につき、8,370円になります。

また、教育訓練の場合には、大企業、中小企業ともに一日当たり1,200円/人になります。

支給までの流れ

STEP1
雇用調整の計画
雇用調整(休 業・教育訓練 ・出向)の具体的な内容を検討し計画をたてます。

STEP2
計画届
雇用調整の計画の内容について計画届を提出します。

STEP3
雇用調整の実施
計画届に基づいて雇用調整を実施します。

STEP4
支給申請
雇用調整の実績に基づいて支給申請をし ます。

STEP5
労働局における審査・支給決定
支給申請の内容について労働局で審査と支給決定が行われます。

STEP6
支給額の振込
支給決定された額が振込まれます。

という流れになっています。詳しくは厚生労働省のガイドブックを参照してください。

キャリアアップ助成金

これは非正規労働者がキャリアアップできるように正社員として雇用すること待遇改善を目的として交付されるものです。

対象となる事業主

このキャリアアップ助成金には「正社員化コース」や「人材育成コース」など様々な種類があり、各々で条件も異なるため、今回は事業主に関する共通の条件をご紹介します。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対して、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長から認定を受けた事業主
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明ら かにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主

(ガイドラインp.4から引用)

「正社員化コース」では永住権を持つ外国人、「人材育成コース」の場合では、「定住者」の在留資格のみ適応されます。にしか適応されないので注意が必要です

その他のコースについては要件を満たしている場合支給対象となるため、各都道府県労働局のHP等で問い合わせてみてください。

支給額(正社員化コース)

有期雇用 では 正規雇用:1人あたり57万円(54万円)

有期雇用 では無期雇用:1人あたり28万5,000円(27万円)

無期雇用 では正規雇用:1人あたり28万5,000円(27万円)

()内の金額は大企業の場合

こちらも「正社員化コース」を一例にしましたが、コースによっても支給額は異なります。

詳しくはこちら

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

この助成金は、外国人特有の言語や習慣の違いなどに配慮した環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主のために助成するものです。

対象要件

  • 外国人労働者を雇用する事業主であること
  • 認定を受けた就労環境整備計画に基づいて、外国人労働者に対する就労環境整備措置(※)を新たに導入し、外国人労
  • 働者に対して実施すること
  • 就労環境整備計画期間後の一定期間経過した際の外国人労働者の離職率が10%以下であること

(※)環境整備措置には以下を参照(C~Dは選択)

雇用労務責任者の選任
就業規則等の社内規程の多言語化
苦情・相談体制の整備
一時帰国のための休暇制度
社内マニュアル・標識類等の多言語化

支給額

生産性要件を満たしている場合→支給対象経費の2/3(上限72万円)

生産性要件を満たしていない場合→支給対象経費1/2(上限57万円)

とされています。(生産性要件に関してはこちら)

支給までの流れ

STEP1
就労環境整備計画の作成・提出

STEP2
就労環境整備措置の新たな導入

STEP3
計画書に基づいた就労環境整備措置の実施

STEP4
目標達成助成の支給申請

STEP5
助成金の支給

という流れになっています。

まとめ

ここまで、三つの助成金制度について紹介しました。それぞれで違う条件や支給額があるので、ご自身の状況にあわせて、検討してみてください。その際に、しっかりと制度について理解を深めておきましょう。

参考

https://global-hr.lift-group.co.jp/6

https://www.neo-career.co.jp/humanresource/knowhow/b-contents-saiyo-joseikin191030/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000755342.pdf

 

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