チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。
2020年1月1日より建設分野での外国人技能実習生の受け入れ条件が変更となっています。
改正の背景には、建築業界での外国人技能実習生の失踪者数が、他の業界に比べて圧倒的に多く、その対応策として受け入れ基準の強化が実施されています。
また、新たに設けられた在留資格、特定技能との整合性を図るという目的も兼ねており、建設業分野の技能実習は、今後、受け入れ体制に大きく影響が出てくることが予測されています。
1月1日より改正された外国人技能実習受け入れの新たな条件4つのステップ
『建設業法第3条』には以下の条文が記されています。
「建設業を営もうとする者は、※軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。」
※軽微な建設工事とは
・500万未満の工事
・建築一式工事1500万未満の工事
・延べ面積が150平方メ―トル未満の木造住宅の工事
今までと変わって大きく影響するポイントは、この軽微な建築工事を請け負う企業、例えば個人事業主や住宅専門業者などは、建設業法第3条の許可を申請せずに今まで通り営業しても問題がないのですが、外国人技能実習生を受け入れる事業に参入する場合においては、建設業の許可申請が必要となったという点です。
https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf
国土交通相・建設業法第3条↑
従来では、建築業許可なしの小規模体制の企業でも外国人技能実習生の受け入れが認められていましたが、改正後は、実習生受け入れ企業はすべて建設業許可が必須となっています。
『建設業法第3条』には以下の条文が記されています。
「建設業を営もうとする者は、※軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。」
※軽微な建設工事とは
・500万未満の工事
・建築一式工事1500万未満の工事
・延べ面積が150平方メ―トル未満の木造住宅の工事
今までと変わって大きく影響するポイントは、この軽微な建築工事を請け負う企業、例えば個人事業主や住宅専門業者などは、建設業法第3条の許可を申請せずに今まで通り営業しても問題がないのですが、外国人技能実習生を受け入れる事業に参入する場合においては、建設業の許可申請が必要となったという点です。
https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf
国土交通相・建設業法第3条↑
外国人技能実習生を受け入れる企業は建設キャリアアップシステムに登録し、雇用する実習生の登録も義務化されています。
建設キャリアアップシステムに登録し活用できることで、受け入れ側が実習生の就労状況を把握できることで現場管理の効率化と改善が見込まれています。
外国人技能実習生の『CCUS登録』の期限については、実習生第2号に移行するまでに登録完了する必要があります。
https://www.ccus.jp/
技能実習生を建設キャリアアップシステムHP↑
建設業界は季節や繁閑によって稼働時間が変動します。安定しない報酬は、外国人技能実習生が失踪する大きな要因となり、月給制の導入によって実習生の経済的負担の解消策となることが期待されています。
また、台風や気候変動による現場中止の場合は、欠勤扱いではなく労働基準法による措置として平均賃金の60%支払うことになります。
実習生の自己都合による欠勤は(有給休暇は除く)基本給からの控除は可能です。
毎月の安定した報酬は、実習生のメンタルヘルス対策にも繋がり、国土交通相の推進目的となる失踪者の軽減になると見込まれています。
上記4つの改正内容に次いで、外国人技能実習生の人数枠に関しての法改正が、2022年4月1日に施行されます。
おもな内容は、外国人技能実習生の受け入れ人数は正社員数より多くは認めないということです。
例えば正社員が5人であれば、外国人技能実習生を5人以上受け入れることは禁止になります。