チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
外国人を雇用する企業は、外国人の労働条件を守るために日本人と同様に労働基準法に基づいた雇用契約をする必要があります。
労働者の労働時間、賃金、休暇など定められたルールに基づいて、外国人の労働環境を維持することが可能となります。
特定技能外国人との雇用契約する際には、外国人本人の権利を守るための条件について、受け入れ企業側は外国人に労働基準法の基本知識を説明する必要があります。
今回は特定技能外国人にも適用される主な労働基準法について基本的なポイントを押さえながら説明していきましょう。
もくじ
労働時間、休日のルール
・労働時間は、1日8時間/1週間で40時間以内であること。
・休日は、最低、週に1日。
※労働基準32、34、35条
有給休暇
・6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した外国人労働者に対しては、年次有給休暇が与えられます。
※労働基準法第39条
時間外労働
・休憩時間は、6時間を超える勤務の場合は最低45分、8時間を超える勤務の場合は最低1時間の休憩時間をとること。
・時間外労働や休日労働を行う場合は、36協定を締結し労働基準監督署への届出が必要になります。
※労働基準法第36条
「36協定届(様式第9号)」の届出
申請書に記入し、労働基準監督署への届出をします。
超過労働で認められる時間枠は、月45時間/年間6ヵ月まで/年360時間が上限となります。特別な事情がある場合には、特別条項付として年720時間/複数月平均80時間以内/月100時間未満となります。
割増料金の適用
外国人労働者に時間外労働や休日出勤をさせる場合、割増賃金を支払う必要があります。
通常残業(25%以上)/休日出勤(35%以上)/深夜残業(25%)
※労働基準法38条
日本人と同等の賃金ルール
・日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である必要があります。労働基準法の国籍を理由とする差別取扱いの禁止により、賃金待遇にも差別があってはならないと定められています。
※労働基準法3条
外国人の在留申請をする際に「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4)」の届出する必要があります。
この説明書には、同じ会社の日本人従業員の賃金設定や雇用条件等、特定技能外国人と比較できる内容を記入して証明します。
この申請で特定技能外国人に認められる条件は、「報酬に関する説明書」の冒頭に記載されている内容“日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること”です。
最低賃金法
・外国人受け入れ企業は、外国人労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※労働基準法28条
賃金支払いの4原則
・賃金は、
通貨で直接外国人労働者その全額を毎月1回以上一定期日を定めて支払う必要があります。
※労働基準法24条
労働条件の明示
・外国人との雇用契約を締結の際、以下の内容の労働条件を明示する必要があることが定められています。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を与える労働の有無、休憩時間、休日。休暇並びに労働者を2組以上分けて交替に就業させる場合における就業時点間に関する事項
・賃金(退職手当及び臨沂に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※労働基準法第15条
雇用契約の期間について
外国人が日本の企業で働く場合、受け入れ企業との雇用契約を締結し、出入国在留管理庁へ在留資格の届出を行います。
特定技能1号の場合、在留期間は通算で5年です。雇用期間を定める場合には、労働基準法により上限は3年までとなっていますので、継続して雇用するためには在留資格の更新と、雇用期間の更新を行う必要があります。
※労働基準法第14条
賠償予定の禁止
外国人を雇用する企業では、外国人が雇用契約に違反した場合の違約金を定め、損害賠償額を取り決めておくことは禁止されています。
※労働基準法16条
強制労働の禁止
外国人労働者に対して、暴行、脅迫、監禁以外の手段でも、精神または身体の自由を不当に拘束し労働者の意思に反して労働させることを禁止しています。
強制労働の違反に対しては、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。
※労働基準法第5条
国籍を理由とする差別取扱いの禁止
外国人労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として差別的な扱いは禁止されています。
※労働基準法3条
就業規則について
・就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません。
※労働基準法第92条
・就業規則で定める基準に達しない雇用契約は、その部分に ついては無効となり、就業規則で定める条件が適用されます。
※労働基準法第93条、労働契約法第12条
安全衛生
外国人労働者の安全と衛生を確保するため、労働者の危険又または健康障害の防止、安全衛生教育(雇入れ時の教育等)、健康診断の実施がなされるよう労働安全衛生法で規定されています。
※労働安全衛生法
解雇の予告
外国人労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告する必要があります。これに添わない場合には、解雇予告手当を支払わなければなりません。
※労働基準法第20条
日本で働く外国人がよりよい労働環境を確保するためには、労働基準法の知識を心得ておくように、受け入れ企業からの説明を行うようにしていきましょう。