チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
外国人を日本の企業で雇用する場合、国ごとに異なったルールにそって採用手続きを進めることが必要となります。今回ご紹介するフィリピン人の場合、フィリピン政府管轄機関のフィリピン海外雇用局POEAを通して雇用し、日本に駐在するPOLE(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)での手続きを行い企業での雇用が成立する仕組みとなります。
もくじ
フィリピン海外雇用局POEAとPOLEについて
◆POEA:労働雇用省・フィリピン海外雇用管理局 /Philippine Overseas Employment Administration
◆POLE:駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所/Philippines Overseas Labor Office(フィリピン大使館/東京都港区六本木内)
フィリピン人雇用する際の簡単な流れは、まずはじめに日本の雇用主は、POEA認定のフィリピン国内のエージェントと契約をし、就労者に関する書類をPOLEに提出し審査と面接等を受けます。
次に日本の在留資格認定証明書の発行手続きを出入国在留管理庁を通して行い、証明書発行後、フィリピンの日本大使館にてVISA申請を行います。
次にPOLEの就労許可を取得するための書類を提出し日本入国のための準備が整う流れとなります。
フィリピン人労働者の雇用については、フィリピン政府認定のPOEAとPOLE、日本の雇用主とフィリピン就労者との連携が必要となり、各管轄機関に必要な書類や申請手続きにかかる所要期間などを踏まえて計画をたてて進めることが必要となります。
フィリピン人が日本で就労できる雇用形態
日本で働くためには就労ビザが必要です。
就労ビザは19種類ありますが、今回は主な就労ビザについて説明して行きましょう。
技能実習ビザ
日本の企業で各産業別に技能を実習しながら働くことが可能なビザ。開発途上国の発展を目的にアジア圏の人材がおもに技能実習制度で来日するケースが多く、フィリピン人も同様に対象国の人材として受け入れが認められています。
技能実習ビザには1号、2号、3号があり、在留期間や条件となる受験内容が異なります。
在留期間2,3年目の技能実習2号、在留期間4,5年目の技能実習3号からは、他の在留資格への移行が可能となり、現況、コロナ禍の特例措置によって特定技能1号への移行が主流となる動きとなっています。
※技能実習ビザでの雇用形態は、入国後1ヵ月の講習後、受け入れ企業と雇用契約を結び、日本人と同様に労働基準法に基づいた正社員としての雇用形態となります。
特定技能ビザ
日本の産業14分野での外国人労働者の受け入れが認められ、おもに人手不足解消策として企業の即戦力となる人材確保が可能となります。
特定技能には1号と2号があり、1号で最長5年間の在留期間が認められ、2号では在留期間の制限がなく長期に在留できるための就労ビザとなります。
2021年6月時点、法務省公表の特定技能1号/在留外国人は、総数299,144人、過去のデータ3月時点より29.1%増加となっています。
国籍別では、ベトナムに続いてフィリピンが2位となり、介護職や造船・船用工業分野での増加率が際立つ動きとなっています。
※特定技能ビザでの雇用形態は、正社員(フルタイム勤務)で受け入れ企業の直接雇用が可能となります。農業・漁業分野のみは派遣が可能となります。
特定活動・EPA介護ビザ
EPAを締結している国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・)の外国人で、就労・研修をしながら介護福祉士の国家資格取得を目指す者が対象となるビザです。在留期間は「介護福祉士」の資格取得までの4年間と資格取得後の3年間となります。
介護福祉士取得後は転職も認められる自由度のある就労ビザとなります。在留中の在留資格は特定活動となります。
EPA介護ビザ取得要件は、日本語能力試験 N5以上の合格者で、入国前に6ヶ月間の日本語研修を終了し、4年生大学卒業+フィリピン政府による介護士認定を受けていることが必要となります。
※ EPA介護ビザでの雇用形態は、日本人と同様に労働基準法に基づいた正社員としての雇用形態となります。
留学生ビザ
留学生として来日しアルバイトをしたい場合は、資格外活動許可の手続きを行い許可が下りた場合のみ働くことができまるようになります。
ただし、時間制限があり週28時間以内と定められています。28時間以内の制限を超えてしまうケースがありますので、雇用主は、留学生アルバイトの勤務時間についてしっかり管理することが重要となります。
※留学ビザの雇用形態はアルバイトのみ。資格外活動の許可を受けている外国人が対象となります。
フィリピン人が日本で働くことが可能となる主な就労ビザについて説明いたしました。
フィリピン人を雇用する際には、フィリピン政府認定機関POEAとPOLEを通して審査を受け手続きを進めることが必要となります。
新しく設けられた特定技能ビザでは、フィリピン人の増加率が高まり注目されています。
フィリピン人を雇用検討する際には、制度のルールと在留資格の内容を踏まえて採用計画をたてることをお勧めいたします。