アルバイトしたい外国人の就労ビザ~「資格外活動」の許可について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

今回は外国人の方がアルバイトしたい時はどのようにするといいのかまとめてみました!


外国人が日本で働く場合には、就労ビザが必要です。就労ビザとは、出入国在留管理庁が許可した外国人が日本で就労できるための資格です。

就労ビザ以外には留学や家族滞在にように就労が認められていない資格もあります。

ただし、就労ビザ以外の外国人がアルバイト等で働きたい場合には、「資格外活動」の許可申請を行うことで就労が認められることになります。

では、就労ビザ以外の外国人が、日本で働きたい場合にどうしたらよいのか?就労ビザと「資格外活動」の許可について説明していきましょう。

 

就労ビザとは?在留資格の違い

就労ビザは、外国人が日本での就労を認められた在留資格ですが、一般的には在留資格ではなく就労ビザと呼んでも通用しています。就労ビザは正式な呼称ではなく通称名となります。

在留資格の中には就労を許可した資格(就労ビザ)が19種類あります。就労ビザ以外には留学ビザや家族滞在、特定活動のように個人に対して特別な活動を認める資格があります。

 

就労ビザの種類

外国人が日本で働くことができる19種類の就労ビザは、以下となっています。

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務

医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能

技能実習/特定技能

上記19種類の就労ビザ以外に特定活動でも就労は可能となります。

また、永住者/定住者は就労の制限はありません。

これらの就労ビザ以外の外国人は原則的に就労が認められていないことになります。

 

どの就労ビザの外国人が多い?

2020年10月の厚生労働省が公表した『外国人雇用状況の届出状況まとめ』の在留資格別のデータによりますと、「専門的・技術的分野」359,520 人、前年比 30,486 人(9.3%)の増加、「技能実習」は 402,356 人、前年比 18,378 人(4.8%)の増加、「資格外活動」)は 370,346人、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっています。

「専門的・技術的分野」の就労ビザというのは、技術・人文知識・国際業務/経営・管理/法律・会計業務/医療などの高度人材と呼ばれる専門家です。

「技能実習」「特定技能」は、高度人材以外の就労ビザです。

「資格外活動」は、現在取得している在留資格以外の活動が認められる資格です。

 

資格外活動って何?

外国人が現在取得している在留資格の活動以外に、収入を得るための活動をしたい場合は、「資格外活動」の許可を出入国在留管理に申請する必要があります。

例えば、留学ビザの場合は原則として就労が認められていませんが、もしアルバイトしたい場合には、留学ビザに付与する「資格外活動」の許可が必要になります。ここで「資格外活動」が認められた留学生は、学業に支障がない範囲内での就労活動ができるようになります。

また、現在就労ビザを取得していて働いている外国人が、現職以外の副業でアルバイトしたい場合も「資格外活動」の許可が必要となります。ただし現在勤務している会社で副業をしても良いと許可されている場合に限ぎりますので、雇用先に確認してから申請すると良いでしょう。

 

資格外活動の時間制限、28時間

「資格外活動」が許可された場合は、就労時間の制限があります。

留学生の働ける時間は1週間に28時間となっています。この28時間制限に関しては、違法者が続出している現状はあります。

違法者に対しては、不法就労させた雇用側に3年以下の懲役、300万円以下の罰金。また不法就労した外国人に対しては強制退去、在留資格の変更や更新の不許可など、厳しい罰則が設けられています。

 

資格外活動の申請が必要でないケース

  • 継続性のない仕事の場合

単発に報酬が発生する場合や一時金として収入がある場合には、「資格外活動」の申請は不要です。外国人が継続して働きたい場合のみ申請が必要となります。

 

  • 同業種のアルバイトをする場合

現在の仕事と同業種のアルバイトをする場合には、「資格外活動」の申請が不要なケースもありますが、念のため出入国在留管理庁に確認してから始めると良いでしょう。

 

資格外活動で許可されない仕事

「資格外活動」の申請で認められない職種は、風俗や水商売関係、麻雀店・ゲームセンター・パチンコ店などのアルバイトは許可されていません。また、原則的には単純労働も不許可となっています。ただし、特定活動、文化活動、家族滞在や留学ビザの場合は認められる場合もあります。

「資格外活動」の申請をする前に、職種について出入国在留管理庁に確認することをお勧めします。

「資格外活動」の有無を確認

外国人アルバイトを雇用する際は、前提に外国人が取得している資格が就労ビザであるか就労ビザ以外であるか?そして、就労ビザ以外だった場合には付与する「資格外活動」の許可を受けているか、確認することが重要です。

 

まとめ

外国人が日本に滞在するための在留資格は、大きく分けて就労ビザと就労できないビザがあります。就労できないビザの外国人は「資格外活動」の許可を得た働くことが認められます。

外国人を雇用する場合には、後から問題にならないように取得している在留資格について確認することが大切です。

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