外国人技能実習生との国際結婚について〜「技能実習」から「配偶者ビザ」への変更の難しさ〜

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

今回は外国人技能実習生との国際結婚についてまとめてみました。


「技能実習」から「配偶者ビザ」への変更が難しいワケ

外国人技能実習生が日本人と結婚し、在留資格を「配偶者ビザ」に変更することは難しいとされています。

そもそも、婚姻という変更理由が外国人技能実習制度の趣旨にそぐわない点から、手続き上ハードルが高く入管審査も厳しくなっています。

ただし、「技能実習」を修了し他の在留資格から配偶者ビザへの変更は可能です。この場合、婚姻に向けて進める手順としては、技能実習生としての義務を果たした後、一時帰国し改めて新しい在留資格を取得し入国、そして婚姻までの手続きを進める方が一般的には緩やかな方法となります。

また、外国人技能実習生の日本での活動は、監理団体を通して成立していることを忘れてはなりません。婚姻は実習生の活動の中では異例の活動となるため、実際に手続きを行う際には、本人と婚姻相手以外に、就労先の企業、監理団体、関係者すべての協力、そしてそれを出入国在留管理庁が審査し認定するための準備と手続きが必要となります。

「技能実習」から「配偶者ビザ」への変更が難しいワケ

①在留資格・技能実習制度の趣旨に反しているため
婚姻は外国人技能実習制度の趣旨と活動内容に適用していないため、出入国在留管理庁は原則的に「技能実習」から「配偶者ビザ」への変更を認めていいません。

②出入国在留管理庁での審査が厳しいため
外国人技能実習生が在留資格「配偶者ビザ」への変更をする場合に、審査時に疑われる可能性が高くなります。
審査質問の例として、
”実習の現場から逃げたいための口実として結婚をするのでは?”
”日本に継続して在留するための手段として偽装結婚するのでは?”
といった質問を提示され、審査で不許可になるケースもあります。

③監理団体からの婚姻許可書が必要になるため
外国人技能実習生は、日本の監理団体を経由して在留資格を取得しています。
実習を目的とした来日であるため、監理団体によっては在留期間中の実習生の婚姻を禁止している機関もあります。
仮に、婚姻を認めて協力してもらえる監理団体であった場合には、婚姻の承諾許可書を監理団体に要請し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。

「技能実習」修了後「配偶者ビザ」へ変更する方法

難しい手続きを避けて「配偶者ビザ」を取得するためには、実習期間が修了後、元実習生は一時帰国し、改めて日本へ入国する方法を取ります。

日本からいったん出国することで技能実習生としての資格が無くなり制度上の問題がクリアになります。
ここからは婚姻までのプロセスがわかりやすくなり、出入国在留管理庁からの審査基準にそって進めることが可能となります。

ただし、この場合には実習生は「技能実習」の期間をすべて修了してからの一時帰国であることが条件となり、実習期間が途中の場合は、審査が難しくなります。

技能実習修了後、一時帰国から日本入国まで

「技能実習」がいったん修了したら一時帰国をします。『在留資格認定証明書交付申請書』を取得するために出入国在留管理庁へ申請手続きをします。この申請書を提示し認められることで、相手(外国人)は審査基準に合格し、次に「配偶者ビザ」申請の手続きを行うことが可能となります。
一時帰国からの日本入国する時に、いったん短期滞在ビザで入国し次に「配偶者ビザ」の手続きをすることも可能です。

『在留資格認定証明書交付申請書』のための必要書類

・写真(縦4cm×横3cm)
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
・相手国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票の写し
・質問書
・夫婦二人が写った写真
・返信用封筒
・身分証明できる文書

●配偶者ビザ取得
『在留資格認定証明書交付申請書』が受理されることで、「配偶者ビザ」の取得は、ほぼ間違いなく取得できるようになります。ただし、稀にビザ取得ができないケースとして、偽装結婚が多かった国に対しては厳格な審査が行われています。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko1.html
↑出入国在留管理局、配偶者ビザについて

もし技能実習中に「配偶者ビザ」申請をしたい場合
一般的な「配偶者ビザ」申請よりも加えて添付書類の提示を要請されます。
以下の添付書類は、特別な形式が設けられていないので、夫婦となる二人に近い立場の人がかき寄せるメッセージにような内容で、入国管理局の審査で認めてもらえるような文面が求められます。
技能実習中での「配偶者ビザ」への変更は難易度が高いのですが、もし異例のケースとして認められた場合においては許可される場合もあります。
・日本人配偶者の両親や親族、友人の嘆願書
・技能実習先の同僚からの嘆願書
・近隣住民からの嘆願書
・技能実習先の上司からの承諾書
・監理団体からの承諾書
など。

まとめ

外国人技能実習生との婚姻においては、実習生として来日した目的と立場を考慮し、監理団体との契約に基づいて婚姻手続きの時期を検討することをおすすめします。実習修了後では、いったん日本での技能実習生としての資格を終えて、日本人配偶者として認められる在留資格に変更できる環境を整えてから、申請手続きを行うと良いでしょう。

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