外国人技能実習生の支え「監理団体」についてのまとめ

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

今回は管理団体についてまとめてみました。


監理団体の役割は、外国人技能実習生を受け入れる際に、実習生と企業を結ぶパイプ役となることです。

2021年3月時点の監理団体数は3245組合、優良団体は1661組合(外国人技能実習機構OTITより)。

監理団体には優良と認める機関には一定の基準を設けて「一般監理事業」として活動の幅を広げることを認定しています。

外国人技能実習生を受け入れを検討している場合には、パイプ役となる監理団体の仕組みについて概要を把握し、実習生受け入れが円滑に進むためにも、優良な監理団体の選択と自社に合った実習生との巡り合わせが必要となります。

監理団体とは?

監理団体とは、外国人技能実習生と雇用する企業とのマッチングが円滑に運ぶように、送り出し機関との連携から受け入れまでのサポートを行う非営利団体の機関です。
実習生受け入れまでのプロセスには、制度にそった手続きと企業の要求にそった実習生の指導が必要であり、また、異文化ストレスに対する実習生のメンタルヘルス対策も重要となります。

監理団体の許可

監理団体として事業を始める場合には、主務大臣からの許可を受ける必要があります。また、その事業区分は「一般監理事業」と「特定監理事業」の2つとなりま。

「一般監理事業」  技能実習1、2、3号が対象となり有効期限が5年または7年。
「特定監理事業」  技能実習1、2号が対象となり有効期限が3年または5年。

監理団体としてのスタートは「特定監理事業」から始まり、実績を認められた優良な監理団体は「一般監理事業」としての許可を受けることができます。
優良認定の条件は、技能検定上級の合格率と人数、法律違反がないこと、実習生に対する指導や相談など受け入れ体制が整っていることです。

企業単独型と団体監理型

監理団体は、受け入れ体制によって「企業単独型」と「団体監理型」の2種類から選択することができます。
「企業単独型」は、監理団体を経由せずに海外にある日本の企業の常勤職員を直接、実習生として受け入れることができます。海外現地法人や合弁企業、子会社、取引先企業を持っている企業であることが必要な条件となります。
「企業単独型」では、自社との関連会社からの送り出しであるため、海外の状況や実習生の経歴などについて把握できることや、実習生修了後の就職先が本国の現地法人や関連会社で可能となること、また、受け入れのためのコスト管理もしやすい等のメリットがあります。「企業単独型」の導入は海外ネットワークのある大手企業などが取り入れやすい方法となっています。
「団体監理型」は、営利を目的としない監理団体が外国人技能実習生を受け入れ、傘下の中小企業で技能実習を実施する方法です。海外ネットワークのない多くの企業は「団体監理型」での受け入れを実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/dl/s0517-2a_0006.pdf
↑「企業単独型」「団体監理型」厚生労働省の説明

監理団体の許可形態

監理団体として認められる非営利法人は、以下の機関となります。

・商工会議所
・商工会
・中小企業団体
・職業訓練法人
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人
・公益財団法人

監理団体の役割

監理団体の外国人技能実習生を受け入れる際のおもな役割は、制度の目的に適応した実習生と送り出し機関との連携によって行います。
・実習生の監理と指導
・出入国在留管理庁への定期報告
・実習生を制度の目的にそって受け入れ企業と送り出し機関との連携を円滑に図ること

監理団体の業務内容

外国人技能実習生が日本の企業に順応できるために、生活面から就労までのサポートは監理団体の大きな役割です。ここには制度にそった日本の規律正しさを指導することと日本の習慣に慣れるまでの実習生に対する施しも必要となります。

実際に行う監理団体のおもな業務内容

・監査
監理団体の責任者は、受け入れ企業で技能実習生の実習状況を3か月に1回のペースで監査を行います。

・臨時監査
3か月に1回の定期的な監査の他に、法第16条第1項各号「実習認定の取消し事由」に該当する場合においては、臨時監査を行います。

・訪問指導
監理団体の責任者は、受け入れ企業で技能実習生1号の場合、認定された技能実習計画に基づいて実習を行うように指導します。

・技能実習計画、作成のの指導
受け入れ企業は、実習生受け入れの前に技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)へ申請して認定を受ける必要があります。監理団体は、技能実習計画が制度に基づいているか指導を行います。

・技能実習生の面接と選抜
送り出し機関において技能実習生の面接を行い、受け入れ企業にマッチングする人材を選びます。

・技能実習生の入国手続きと帰国時の手配
日本入国の際の手続きを行います。実習生の帰国時には航空チケットの手配も行います。

・受け入れ企業と技能実習生が雇用契約を結ぶ
受け入れ企業と技能実習生と監理団体のもとで雇用契約を行います。

・技能実習生の講習
技能実習生が就労始める前に、講習期間があります。日本語、日本の習慣マナー、一般知識、入国管理法、労働基準法などを指導します。

・技能実習生の支援
受け入れ企業での技能実習生の状況を把握し、労働環境や生活面での悩みなど、実習生の母国語で相談できる体制を作ります。

まとめ

優秀な実習生を受け入れるためには、まずは監理団体との連携が必要となります。
信頼できる監理団体と実習生、そして企業が三位一体となれるように、それぞれの活動について把握し、制度の概要と監理団体の体制に必要なポイントをまとめました。

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