建設業界採用の特定技能外国人に必要な手続き「建設特定技能受入計画」とは? 

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

特定技能・建設分野で外国人を雇用したい場合には、出入国在留管理庁での手続きの他にもうひとつ、国土交通省への許可認定のための申請手続きが必要となります。

建設分野は他の分野よりも手続きが多く複雑になっていますので、各種申請手続き順序を追って計画的に手続きを進めて行きましょう。


特定技能・建設分野の概要

特定技能は人手不足の14産業分野で外国人人材を積極的に採用できるために設立された制度です。

建設分野では5年間で受け入れ人数4万人を目標としています。

特定技能制度は特定技能1号と2号があり、外国人雇用の際は、それぞれの要件にそって雇用計画を立てる必要があります。

特定技能1号:

・在留期間5年

・取得要件は日本語能力試験と技能評価試験の合格

日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のA2レベル以上が合格水準と特定技能産業分野14業種で定められ技能試験の受験

・建設分野の業務に適応できる知識と経験を持った即戦力となる外国人

・技能実施2号からの在留資格変更の外国人は試験免除

・同じ業務区分間のみの転職は可能

特定技能2号:

・在留期間制限なし/家族帯同が可能

・取得要件は技能試験の合格(詳細は現時点未定)

・特定技能1号での経験と熟練した技能を持つ外国人

・建設と造船・舶用工業の2業種

「建設特定技能受入計画」とは?

特定技能外国人を雇用する際の手続きとして、国土交通相に認可を受けるために「建設特定技能受入計画」を作成し手続きを行います。

「建設特定技能受入計画」を提出し認可を受けることで、特定技能・建設分野で外国人を受け入れることのできる機関として認定されることになります。

「建設特定技能受入計画」の目的は?

技能実習生の失踪者は他の分野に比べて建設業からのケースが多く、その原因として、建設事業社の労働法違反があげられます。建設業界ではこのような問題改善策として、特定技能制度では、外国人を受け入れる企業や機関に対して、一定の規則に基づいた要件にそって「建設特定技能受入計画」の提出を義務づけることになっています。

「建設特定技能受入計画」の認定要件とは?

・建設業法第3条の許可を受けていること。

・建設キャリアアップシステムに登録し ていること。

・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への入会またはJACの正会員である建設業者であること。

・建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。

・特定技能・建設分野で外国人受け入れ機関又は企業として、適切な運用を行っていること。

「建設特定技能受入計画」の申請手続きについて

「建設特定技能受入計画」は他の申請手続きと同時進行で進めます。各種添付書類がたくさんありますので確認しながら手続きを行いましょう。

在留資格の申請前に行う

同時進行手続きとして出入国在留管理庁への在留資格の申請が必要ですが、出入国在留管理庁への添付書類として「建設特定技能受入計画」が必要となるため、国土交通相での申請を行った後、在留資格の申請手続きへと進めていく流れとなります。

他の申請手続きと同時進行で計画的に

「建設特定技能受入計画」の申請手続きを進めながら、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への入会と建設キャリアアップシステムへの登録の手続きを行い、それぞれ一定の時間がかかりますので、外国人の雇用計画にあわせて順序よく進めて行きましょう。

提出期日

特定技能外国人の雇用開始日の6か月前から申請できます。技能実習2号から継続して特定技能へ移行する外国人の場合は、技能実習修了期日の6か月前から申請が可能です。

申請から認定までは1か月半~2か月ほどかかります。

提出書類

・登記事項証明書または住民票

・建設業許可証

・社会保険加入の確認書類

・建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

・一般社団法人建設技能人材機構JACへの加入を証明する書類

・ハローワークで求人した際の求人票

・日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

・就業規則および賃金規程

・同等の技能を有する日本人の賃金台帳

・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

・特定技能雇用契約書および雇用条件書

・36協定届

・変形労働時間制採用の場合のみ、協定書、協定届、年間カレンダー

・雇用契約に係る重要事項事前説明書

・建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類

・技能実習生の場合は、建設キャリアアップカード

・海外からの特定技能外国人採用の場合は、入国後に在留カードが交付されてから技能者IDを取得することとなるため、その旨明記した書類

「建設特定技能受入計画」の変更の場合

「建設特定技能受入計画」の内容を変更する場合は、国土交通省へ変更申請を行う必要があります。

変更手続きを怠ってそのまま継続して外国人を雇用した場合には、認定が取り消されますので注意しましょう。

まとめ

「建設特定技能受入計画」の申請は、特定技能外国人を建設分野で受け入れるために必要な手続きとなります。

人手不足解消となる外国人人材確保のためにも、特定技能外国人をよりよい職場環境と労働条件の基で働くことができるようにしっかりと手続きを踏んで行きましょう。

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