建設業で外国人採用でのメリット・デメリット~技能実習と特定技能の場合〜

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

建設業界の人手不足解消策として外国人労働者の雇用する企業が増加傾向にあります。
外国人人材雇用といっても、在留資格によってそれぞれ条件が異なるため、各種在留資格の要件にそって雇用計画が必要です。
建設業で外国人雇用する場合の在留資格、技能実習と特定技能について、企業の雇用計画に役立つ情報とそれぞれのメリットとデメリットについて説明して行きましょう。


建築分野・技能実習と特定技能の制度について

建設業界で外国人雇用の際は、在留資格・技能実習または特定技能からの受け入れが可能となります。各制度の基本情報は以下の通りとなります。

技能実習

・制度の目的:日本の技術移転による国際貢献
・在留期間:技能実習1号(1年)/技能実習2号(2年)/技能実習3号(2年)
・転職:原則的には不可
・受け入れ機関:監理団体
・資格取得条件:2号への移行は学科試験と実技試験の合格が必要です。
3号への移行は実技試験の合格が必要です。
・対象の職種:以下参照(22職種33作業)
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html

特定技能

・制度の目的:人手不足のための人材確保
・在留期間:特定技能1号(5年)/特定技能2号(制限なし、更新は必要)
・転職:可能
・受け入れ機関:特定技能所属機関
・資格取得条件:日本語能力試験N4以上/技能評価試験に合格
・対象の職種:、以下の18職種からの外国人採用が可能となっています。
型枠施工/左官/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/
屋根ふき/電気通信/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ・表装/とび/建築大工/
配管/建築板金/保温保冷/吹付ウレタン断熱/海洋土木工

技能実習・特定技能での外国人採用のメリット・デメリット

メリットについて

若年層の人材確保

建設業の対する3Kイメージから、若年層の建設業界離れが進んでいます。この人材枠に変わるのが外国人労働者です。海外からの人材20~30代に向けて、日本の建設業からの募集は人手不足解消策に繋がる大きなメリットとなります。

在留期間の更新で長期雇用も可能

建設業界で、外国人を雇用する場合には、各種在留資格の在留期間を確認しながら長期雇用。中期雇用、短期雇用かに合わせて雇用計画を立てることが必要です。
技能実習2号から特定技能1号そして特定技能2号への移行が滞りなく更新することができれば、建設業での継続した外国人人材の確保に繋がります。
例)
技能実習1号(在留期間1年)→ 技能実習2号(在留期間2年)→ 特定技能1号(在留期間5年)→ 特定技能2号(在留期間の制限なし)

特定技能1号から2号へ移行ができる

特定技能1号から2号へ移行が認められている産業分野は、建設と造船・船用工業のみです。特定技能2号では、1号と比べると技術力の高い人材確保が可能となります。
また特定技能2号では、受入機関や登録支援機関等による支援の対象外となり、在留期間の制限がなく家族帯同も認められています。

技能実習生からの在留資格変更で即戦力確保

技能実習1号から2号そして特定技能への移行が主流となっている理由として、技能実習生としての建設業界で経験してきたスキルが、人手不足の現場の即戦力となることが見込まれているということがあります。経験のある外国人を確保に繋がります。

外国人のやる気と社内活性化

外国人労働者の大半が、日本で働いた収入を母国へ送金し意欲的に働く姿勢があります。同じ社内に外国人を導入することで、社内環境が活性化され、日本人社員のモチベーションアップに繋がります。

海外進出への足がかり

外国人労働者の雇用は、海外に詳しい人材の確保と海外進出のための企業戦略に役立つノウハウを得ることが可能となります。

デメリットについて

直接雇用の場合の負担

特定技能で外国人を雇用する際には、日本の登録支援機関との連携が必要となります。外国人とのコミュニケーションを円滑に進めるためには、登録支援機関のサポートが必要です。特定技能制度では、登録支援機関を通さずに外国人を雇用することも可能ですが、直接雇用の場合には、自社で外国人を支援するための担当者や外国人受け入れの仕組みを構築する必要があります。

制度の改正の把握

技能実習、特定技能など、制度の仕組みは変更され、外国人が日本で活動しやすくなるために法改正は繰り返されています。
外国人労働者を受け入れる側の企業は、常に、各種在留資格の内容変更や、現在のコロナ禍の特例措置などの情報の把握が必要です。

在留期間と雇用計画のすり合わせが必要

特定技能の場合、在留資格5年を踏まえて雇用計画を立てなければなりません。
自社に必要な人材が、何年の在留期間で日本で活動できるのか?確認が必要です。

特定技能は転職可能

特定技能では転職の自由が認められています。せっかく雇用した外国人が転職してしまうのでは?という懸念もあるようですが、実際に特定技能外国人が転職する場合の申請手続きにはいくつかのハードルがあり、安易に転職できる制度とはなっていません。

まとめ
建設業界で外国人を雇用する場合には、各種在留資格によって従事できる職種や、技術力や仕事への対応能力も異なります。自社の業務に必要な人材は、どの在留資格が対象として選ぶべきか?個人のスキルと一緒に在留資格の内容も確認して、外国人雇用のための計画をすすめていきましょう。

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