家族滞在ビザで働ける条件と労働時間28時間以内の制限

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

外国人の在留資格の中には「家族滞在ビザ」という種類があります。「家族滞在ビザ」は、日本で生活するために一緒に住んでいる家族の経済的援助を受けながら生活ができる在留資格です。
ここでは、「家族滞在ビザ」を取得するには、どのような条件と手続きが必要か?説明していきましょう。


家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザは、日本で働く外国人の被扶養者に対して許可される在留資格です。
日本で働いている単身の外国人が、母国に居る家族(妻や夫、子供)をいずれは呼び寄せて一緒に日本で暮らしたいというような場合、家族滞在ビザを活用することができます。

家族滞在ビザが申請できる在留資格
家族滞在ビザが適用される扶養者の在留資格は以下の通りです。

教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/文化活動/留学
※留学生の場合は、12年間の教育を修了した者。大学院の研究科生などの条件があります。

もし、母国の家族を呼び寄せたい場合には、まず、外国人が取得している在留資格が上記にあげた中にあるか確認する必要があります。

家族滞在ビザが認められない在留資格
念のため、家族滞在ビザが認められない在留資格の種類も確認しておきましょう。
公用/外交/技能実習/特定技能/特定活動/研修/留学(日本語学校生・専門学校生)/
短期滞在

家族滞在ビザが適用される条件

家族滞在ビザで呼び寄せることのできる家族は以下の条件に合わせて確認が必要です。

・母国から呼び寄せられる家族は、配偶者と子供のみとなり、親や兄弟・姉妹はできません。

・配偶者は日本で同居すること、子供は、監査養育内で生活していること、配偶者も子供も経済的に独立していないことが条件となります。

・配偶者は、法律上、婚姻関係にある者であることと、離別、死別、内縁の者は含まれません。

・子供は、嫡出子、養子、認知された非嫡出子、成人以上の者も含まれます。
ただし、成人以上の子供を呼び寄せる場合の審査は厳しくなる傾向にあります。
20才を過ぎていれば働くこともできるので親の扶養もいらないであろうと判断され、不許可となるケースが多くなります。
例えば、子供が20才過ぎていても持病を持っていて看護が必要であるなどの理解を得た際は許可される場合もあります。

家族滞在ビザの条件には預金と収入を証明する必要があります。

・一般的には目安として200万前後の預金があるといいでしょう、収入に関しては、日本で家族で暮らしていける範囲内の額が提示できることが求められます。
必要書類に収入の証明書類が必要となりますが、収支のバランスがわかるような書類があると受理されやすくなります。

家族滞在ビザで働くためには

家族滞在ビザでは、1週間で28時間以内で就労が可能です。この場合には、資格外活動の許可を申請してから就労が可能となります。
資格外活動の許可申請は、外国人が取得している在留資格以外で収入を得たい場合などに、特例を許可されるために申請する手続きです。
労働時間を超えて働いてしまった場合には、資格外活動許可違反として罰則3年以下の懲役か禁錮または300万円の罰金となりますので気を付けましょう。
家族滞在ビザで働くことができる仕事は、他の就労ビザとは異なり、労働時間の決まったパート・アルバイトになります。業種に関しては風俗関係の仕事は禁止されていますので注意しましょう。

家族滞在ビザの扶養者が離職した場合

家族滞在ビザの扶養者が離職して在留資格が無くなった場合、家族滞在ビザで扶養されている配偶者や子供の在留資格も無くなります。

家族滞在ビザ取得の流れ

1 家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付の申請をします。在留資格認定証明書は、海外から日本へ外国人を呼ぶために必要な書類の中の一つです。外国人が日本に入国する時に必要なパスポート、VISA、そして在留資格認定証明書、この3点が入国時に提示する必要があります。

2 在留資格認定証明書を取得したら、母国の家族あてに送ります。

3 家族は在外日本大使館でVISAの発給のための申請をします。

4 VISA取得後、日本へ入国できます。

家族滞在ビザと取得方法

【提出書類】
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
・返信用封筒(宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・申請人と扶養者の関係を証明する書類
   戸籍謄本 1通
   婚姻届受理証明書 1通
   結婚証明書(写し) 1通
   出生証明書(写し) 1通
   上記に準ずる文書 適宜
・扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 1通
・扶養者の職業と収入を証明する文書
・身分証明書
※家族滞在ビザの在留期間は、5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月です。在留期間は、扶養者の在留資格の種類や滞在予定期間、希望する在留期間によって出入国在留管理庁で審査され決められます。

まとめ

「家族滞在ビザ」は、日本社会に適用している在留資格を持った外国人に家族帯同を認めるための制度です。「家族滞在ビザ」では28時間以内のアルバイトも可能となっていますので、もし、「家族滞在ビザ」の許可が記された在留カードを持った外国人が求人募集で現れた場合には、資格外活動許可の確認をして条件にあった働き方で採用に進みましょう。

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