外国人雇用に必要な「就労ビザ」のまとめ

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

就労ビザは、出入国在留管理庁が認定する外国人が日本で働くためにの資格です。
外国人社員を雇用する場合、まずはじめに確認しておきたいことは外国人が就労ビザを取得していることです。

外国人を自社で採用する際には、間違った就労ビザで雇用するなどリスクを負わないためにも、日本で認められている就労ビザについて概要を知っておくと良いでしょう。


就労ビザとは?在留資格との違いは?

外国人が日本で滞在するためには、出入国在留管理庁が認定する在留資格を取得する必要があります。

在留資格は全29種類、その中で就労を認める在留資格は19種類あります。

就労ビザは、この19種類の資格を示します。

就労ビザという呼び方は正式な用語ではなく慣用的な呼び方として使われています。

正式には在留資格、就労できる在留資格といった言い方になります。
また、就労ビザは、外国人が日本に入国する際にバスポートと一緒に必要なビザ(査証)とは異なります。

ビザ(査証)は、入国許可証で、入国者のパスポートが有効期限内であることを証明し入国を許可するための書類となります。

就労ビザは、外国人が日本に入国して在留できるための許可証で就労できることが要件となるため、外国人雇用する企業では、就労ビザを取得した外国人であることが必要となります。

就労ビザの種類とは?

就労ビザの種類は、現在19種類あり、以下の通りとなっています。
また、以下の19種類以外に、就労できない在留資格・留学生で「資格外活動許可」を取得した場合には28時間以内のアルバイトは認められています。
他に、在留資格の特定活動では、法務大臣が指定した46の活動を行うことで就労が認められる場合もあります。

※就労ビザ19種類

・外交:外交使節団の構成員、外交伝書使など
・公用:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など
・教授:大学教授、助教授、助手など
・芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
・宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
・報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
・高度専門職:高度な資質・能力を有すると認められるもの
・経営・管理:会社社長、役員など
・法律・会計業務:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
・医療:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
・研究:研究員、調査員など
・教育:小・中・高校の教員など
・技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
・企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
・介護:介護福祉士の資格を有する介護士など
・興行:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
・技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
・特定技能:特定産業14分野にの知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
・技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

就労ビザの申請の流れ

就労ビザの申請手続きは、だいたい所要期間1~3ヶ月くらいかかります。就労ビザの種類や内容など、また混雑期であるかなどで結果が出るまでの期間は個々に異なります。

※就労ビザ申請フロー
外国人と日本の就労先企業が雇用契約を結んだ後、出入国在留管理庁あてに在留資格認定証明書の交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されたら、雇用契約を行った外国人あてに送付します。

外国人は在留資格認定証明書を在外日本大使館に申請してビザ(査証)の申請をします。

日本に入国する時に必要な書類、ビザ(査証)/パスポート/在留資格認定証明書は、渡航書類となりますので忘れずに準備しておきましょう。

就労ビザ取得の確認事項

就労ビザ19種類は、それぞれ活動内容や在留期間が異なりますので、自社に合った就労ビザであるか以下のポイントを踏まえて確認が必要です。
・自社業務内容と就労ビザの活動内容が合っているか確認しましょう。
・就労ビザ以外の場合、資格外活動許可が必要となります。
・自社で必要とする雇用期間に、就労ビザで在留できる期間が対象となるか確認しておきましょう。
・雇用期間を延長したい場合、更新できる就労ビザであるか?就労ビザの在留期間について確認しておきましょう。

就労ビザの管理

外国人社員を雇用し業務スタートした後も、外国人の就労ビザに関して雇用側は管理を徹底する必要があります。在留期間に合わせた更新手続きや、在留カードの内容が変更した際の更新手続きなど、外国人雇用内容が変更した場合には、すみやかに手続きをするようにしましょう。

まとめ
日本で働くための条件である就労ビザについて解説いたしました。外国人社員雇用する際のリスクマネジメントとして、外国人の持つ就労ビザについて雇用側はしっかり管理し、よりよい雇用関係を築いていきましょう。

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