チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
2019年から特定技能制度が導入されましたが、技能実習制度とどのように違うのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな特定技能と技能実習との違いにつて解説します。
技能実習、特定技能とは?
それでは、この2つの制度の概要について見てみましょう。
技能実習
技能実習制度とは、在留資格の一つで、発展途上国の人材に日本の技術を教え、母国に持ち帰り発展に役立ててもらうというものです。
厚生労働省によると、「技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」を目的としています。
また、技能実習はあくまで、外国人を研修生と位置づけ、雇用の対象ではありません。そのため、日本の人手不足を補填するために雇用されることはゆるされていません。
特定技能
一方、特定技能は2019年に新たに導入された在留資格のことです。
この特定技能が導入された背景には、日本の労働人口の減少と人手不足の深刻化に対処するといっった意図があります。
また国内では人材の確保ができない分野において、即戦力になるような技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れています。
さらに、特定技能の場合には主に1号と2号という分類になり、長期的に働くことが可能になります。
技能実習と特定技能の違い
目的
まず、両者の違いとしては目的が異なります。
先にも述べましたが、技能実習の場合にはあくまで日本から発展途上国への技術移転を通し、国際貢献をすることが目的でした。
一方で、特定技能の目的は日本国内の労働人口の減少に対処するために積極的に外国人労働者を受け入れるための制です。
このように、両者には研修生として受け入れるのか、労働力として受け入れるのかという大きな違いがあります。
受け入れ方法
また、受け入れ方法にも違いがあります。
技能実習では、主に団体監理型と企業単独型の2つがあります。なかでも、団体監理型の受け入れ方式を取る場合が最も多くなります。
この団体監理型とは事業組合や商工会などの団体が技能実習生を受け入れて事業実習をするという方式です。この団体監理型では、海外の送り出し機関と提携関係を持っている監理団体からしか実習生を受け入れることができません。
特定技能の場合には、すぐ現場で働くことが求められるために、労働法は日本人に適用されるものと同様であるため、求人する際に監理団体などから受け入れる必要がありません。そのため、企業独自で外国人材を採用することが可能になりました。
転職
転職については技能実習の場合、転職を希望する際には実習実施者である雇用先企業と監理団体からの了解を得て、技能実習計画の変更認可を取得するなど、多くの手続きをする必要があります。そのため、実際には転職することは極めて難しい状況にあると言えます。
その一方、特定技能では在留資格の変更手続きを行えば、日本人と同じように転職が可能です。そのため、外国人労働者の雇用機会は広がります。
また、採用する企業側として特定技能外国人は転が可能なため、できるだけ待遇を良くして求人します。これによって、技能実習問題となってい劣悪労働環境とそこから抜け出せないという状態が改善されます。
在留期間
在留期間については、技能実習の場合には1号・2号・3号で通算5年在留することができます。
対して、特定技能の場合には1号では最長で5年と技能実習と同じですが、2号に移行すると在留資格の更新が無制限になり10年以上在留することができます。
受け入れ人数
技能実習の場合、常勤している従業員数よって制限がありますが、特定技能では受け入れ機関ごとで人数制限はありません。
(例外として介護分野と建設業界の場合には受け入れ人数の制限があるので注意してください。)
就労できる職種
技能実習と特定技能では就労できる業種も異なっています。
技能実習で就労でき業種は農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係でありました。
特定技能では、業種が広がり14業種になりました。
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、漁業、飲食料品製造業、外食業があります。
特に、宿泊業や飲食業では人手不足でありながらも、技能実習ではカバーできなかった分野です。
家族滞在
また、技能実習では家族の滞在は認められていません。一方で、特定技能の場合には、特定技能2号の在留資格のみ家族の滞在が許されています。
技能水準
技能実習の場合は、介護分野以外には水準を求めるような決まりはありませんが、特定技能の場合には、業種別の技能試験と日本語能力試験のN4以上を合格する必要があります。
ここまで、技能実習と特定技能実習の違いについて解説しました。今後、外国人材を採用するか検討している企業様はぜひこの記事で、それぞれの違いを把握して、採用の際に役立ててください。
参考
https://tokuteiginou-online.com/special/
https://global-hr.lift-group.co.jp/40
https://visa-station.jp/shurou/tokutei-ginou/tokuteiginou-ginoujisshu-chigai/