チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
2019年の4 月からスタートした特定技能制度は、5年間で約34万人の外国人労働者を受け入れる方針で進んでいます。
現在コロナ禍では、海外からの特定技能外国人の往来は、一時停滞となっていますが、日本に在留している技能実習生や留学生が在留資格を変更しているため、特定技能外国人数は増加している現状です。
人手不足が続く企業では、即戦力として人材確保のために特定技能制度が注目です。
特定技能は在留期間や条件の異なる1号と2号があり、企業が採用する場合には、特定技能1号の外国人から採用し、長期雇用が見込めれば1号修了後に2号への移行が可能となります。
では、特定技能1号と2号はどんな在留資格なのか?その違いについて説明して行きましょう。
もくじ
特定技能制度について
日本の深刻な人手不足解消のために設けられた特定技能制度は、単純労働で就労できる外国人を受け入れることが可能となる在留資格です。
今まで日本政府が積極的に受け入れていた技術や専門分野に特化した人材とは別の在留資格として、現場の即戦力として企業から求められている技術や知識を持っている外国人が、日本で活動するために取得できる在留資格となります。特定技能制度では、人手不足の産業14分野での就労が可能となります。
特定技能制度では、一般的な技能と知識を持った外国人が特定技能1号からスタートし、1号修了後に、熟練した技術者として特定技能2号へ移行し再スタートを始めます。
特定技能1号と2号の違いとは?
特定技能1号と2号の違いについて以下のポイントについて説明していきましょう。
・必要な試験等の条件
・就労できる産業分野
・在留期間について
・家族帯同の有無
・転職が可能か?
特定技能1号とは?
必要条件:
特定技能1号の条件は日本語能力試験と技術評価試験の合格です。
ただし、技能実習2号修了者で特定技能1号に移行する場合には日本語能力試験は免除されます。
日本語能力試験では、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のA2レベル以上が合格水準となり、国内または海外の試験場で受験が可能です。
また、技能評価試験は、特定技能産業分野14業種で定められ試験の受験が必要です。
※特定産業14業種:
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産/建設業/造船・舶用業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
在留期間:
特定技能1号では、1年、6ヵ月または4ヵ月ごとに在留資格の更新をして通算で5年間の在留が許可されます。
家族帯同:
特定技能1号では、家族帯同は許可されていません。単身での来日となります。
転職:
同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみの転職は可能です。
特定技能からの転職では、退職した企業と転職する企業と両社での手続きがありますので、手間と時間はかかります。
退職した企業では、「特定技能雇用契約に係る届出」と「受入れ困難に係る届出」。転職した企業では、「在留資格変更許可申請」や「所属(契約)機関に関する届出」などの手続きが必要となります。
制度上、必要な手続きを踏めば、特定技能外国人の転職は認められていますが、手続きにかかる期間や転職活動中の制限、また各種申請が多いことなどを踏まえて検討することをお勧めいたします。
特定技能2号とは?
必要条件:
特定技能1号の修了者であることです。
2021年8月現在では、特定技能2号で就労できる産業分野は、建設業/造船・船舶工業の2分野のみです。
技術水準については、熟練した技能を持っていることが条件となりますが、特定技能2号での技術評価についての情報は、2021年に公開される予定となっていますが現在はまだ未定となっています。
在留期間:
在留資格の更新は、3年、1年または6ヵ月の更新が必要です。
ただし、更新の制限がないため、10年間在留が継続した場合には、永住権の取得も可能です。特定技能2号では、5年間に特定技能1号としての活動と、経験を積んできたことが認められ、特定技能1号よりも条件が緩和されています。
家族帯同:
特定技能2号では、家族帯同が認められているので、母国から配偶者と子供を呼び寄せることが可能となります。
家族帯同で同行できる親族で認められるのは「配偶者と子」のみ。父母、兄弟等は対象外となります。
特定技能制度の1号と2号についての解説でした。現在では、特定技能1号を5年で修了し、特定技能2号に移行する場合には、産業分野が建設業/造船・船舶工業に限られていることや、まだ特定技能制度が2019年にスタートした在留資格なので、2号に関する情報がまだ不十分な面もあります。
特定技能1号から2号への移行を見込んで中期雇用を検討の場合には、特定2号に関する情報をしっかり押さえておくと良いでしょう。