外国人採用時の確認事項~在留カードについて解説します

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

外国人採用の際に、まずはじめにしたいことは在留カードの確認です。

企業で採用したい外国人の身元を証明するための情報として、在留資格カードに記載されている内容をチェックしましょう。

また、外国人の所持している在留カードが本人の物であるか?

在留カードの真偽についてもしっかり確認することが必要となります。


在留カードとは?

日本に在留している外国人(中長期在留者)は、本人の身元を証明するものとして在留カードの所持が義務付けられています。

在留カードは、海外から日本への入国審査が通ると交付されます。

在留カードの交付はいつどこで?

外国人は、日本入国の準備として本国で在留資格証明書を在外日本大使館に申請しVISA(査証)を取得します。在留資格証明書とVISAを日本入国時に提示し、入国審査が通ると空港にて在留カードが交付されます。
在留カードを交付している日本の空港は、成田空港NRT/羽田空港HND/中部空港NGO/関西空港KIX/新千歳空港SPK/広島空港HIJ/福岡空港FUK/の7カ所となります。
空港で交付できない場合には、入国後に日本の居住地宛てに在留カードは郵送されます。

外国人採用時の在留カード確認のポイント

在留カードに記載されている内容は、外国人を企業で採用する際に確認する必要があり、本人確認のために以下の項目をチェックするようにしましょう。
※氏名/生年月日/性別/国籍/住所/在留資格/就労の有無/在留期間/写真

就労制限の有無

まずはじめに確認したいのは、外国人が就労可能な在留資格を持っているかどうかということです。
在留カードの中央あたりに”就労不可”と記載されている場合は、日本で働くことを許可されていない外国人です。ただし、カード裏面の資格外活動許可欄に以下のいずれかが記載されている場合は、制限内での就労が認められている外国人であるということになります。
・「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
・「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
例えば、在留資格・留学生の場合は就労不可+資格外活動許可という場合は制限内でのアルバイトは可能です。
また永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/の4種類は、就労制限なしと記載されているので、就労活動が自由に選択できる資格となっています。

在留カードの有効期限

在留カードに記載されている在留期間は、カードの有効期限となります。在留期間中に更新を行わなかった場合は、在留カードは失効となり不法滞在者となります。
在留カードの有効期間は,以下の通りです。

・永住者/高度専門職2号の外国人
16才以上→ 交付日から7年間
16才未満→ 16才の誕生日まで

・永住者・高度専門職2号以外の外国人
16才以上→ 在留期間の満了日まで
16才未満→ 在留期間の満了日または、16才の誕生日のいずれか早い日まで

新住所の確認は在留カード裏面で

外国人が日本での居住地を変更した場合には、14日以内に変更後の住居地を届け出し、在留カードの裏面に新住所の変更手続きを行います。

在留カードの真偽

巧妙な偽造在留カードが出回っています。一見ではわかりにくく本物だと信用して雇用契約をした後、不法就労者を雇ってしまったというケースも発生しています。
不法就労者を雇った場合、「不法就労助長罪」で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。偽造カードとは知らなかったという理由は、認められません。
真偽を見極めるポイントは、記載内容の他に、在留カード表面にデザインされている装飾文字や印刷加工の仕方などもチェックが必要です。

http://www.moj.go.jp/isa/content/001349112.pdf
↑法務省:在留カード真偽判断4つのポイント
また、法務省の在留カードの偽造チェックができる無料アプリの活用も検討すると良いでしょう。

「外国人雇用状況に届出」に必要な在留カード番号

外国人を雇用または離職の際はハローワークへ「外国人雇用状況に届出」が必要です。この時に外国人の在留カードの在留カード番号が必要となります。
在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁/数字8桁/英字2桁)の番号を記入します。

在留カードの失効

以下の場合、在留カードは出入国在留管理庁へ返却する必要があります。
・在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなった場合
・在留カードの有効期間が満了した場合
・中長期在留者が出国した場合(再入国許可による出国を除く)
・中長期在留者が再入国許可による出国後,再入国許可の有効期間内に再入国しなかった場合
・新たな在留カードの交付を受けた場合
・死亡した場合

さいごに

在留カードによる外国人の身元確認は、偽造カード等の流出により厳格なチェックが必要になって来ています。確かに、後から偽造カードとわかってペナルティを貰うより事前の確認をしっかり行っていた方が良いでしょう。
ただし、外国人に対して在留カードの真偽を過剰に問うような対応は避けたいものです。
在留カードについての確認事項を基本に押さえて、トラブル回避に努めましょう。

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