特定技能外国人の日本語試験、技能試験について

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。

今回は、近年、新たに在留資格に追加された「特定技能実習」ですが、今回は特定技能外国人に必要不可欠な日本語試験と技能試験をご説明します。


そもそも特定技能とは?

この「特定技能」というものは、2019年に新たに追加された在留資格です。この在留資格で就労できる業種は14種類と限られます。しかし、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業など従来の「技能実習」では雇用できなかった職種があります。また、この特定技能の場合、転職も可能であり、受け入れ人数の制限もありません。

特定技能1号

特定技能の中でも「特定技能1号」とは在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされている資格で、当該分野に限り、5年の就労が認められています。しかし、この「特定技能1号」を取得するためには、日本語試験と特定技能試験に合格する必要があります。

「特定技能1号」を取得できる要件

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 特定技能1号で従事しようとする業務における知識・技術を有していることが、技能試験で証明されていること
  • 生活に必要な日本語能力を有していることが日本語検定で証明されていること
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • 本人及び本人の親族が、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結されていないこと

これらが要件となっています。

日本語試験

それでは、日本語試験の内容を見てみましょう。日本語能力を試す試験には「日本語能力試験」あるいは「国際交流基金日本語基礎テスト」の2種類があります。このどちらかを合格すれば、日本語能力を証明できます。

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験は30年に実績があり、信頼性の高い団体です。

特定技能1号に必要な日本語レベルは「N4」です。この「N4」は基本的な日本語を理解することができるレベルです。基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができ、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できるといった基準があります。

このレベル分けはN1~5までの五段階あり、N1が一番難しくなっています。

実施日は毎年7月と12月の第一日曜日に行われます。試験の実施場所は日本の47都道府県で開催されています。また、海外でも開催されています。

くわしくは日本語能力試験HPからご確認ください。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

この試験は国際交流基金日本語基礎テストは、外国人労働者が来日後生活をしていく上で必要な言語能力を測定するものです。そのため、日常でコミュニケーションに必要な能力を測る試験です。

特に、試験では「文字と語彙」、「会話、文法」、「リスニング」、「読解」といった4つのセクションに分かれており、総合的に日本語でのコミュニケーション能力を測ります。

こちらの試験の場合に、特定技能1号を取得するためにはA2レベルが必要となってきます。

このA2レベルは、

  • ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
  • 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる
  • 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

となっています。

レベルは「日本語で何がどれだけできるか」という課題遂行能力を基準にし、A1、A2、B1、B2、C1、C2というように、A1が最も難しくなっています。

パソコンによる試験で、会場は国内外にあり、年に6回ほど行われます。

【必見】外国人技能実習生に必要な日本語とは?

「介護日本語評価試験」

また、介護分野で就労する場合には上の試験どちらかに加えて、この「介護日本語評価試験」を受ける必要があります。

試験内容は介護用語や介護現場での会話・声かけ、介護の文の読解などが出題されます。この試験では、現場で業務をする上で支障がでない程度のレベルが求められます。

技能試験

これは、在留資格「特定技能1号」対象の14業種において、受け入れ分野ですぐに働けるように、相当程度の知識・経験を必要とする技能を測ることを目的とした試験です。

技能試験は各業種所管の省庁が管轄しているため、業種によって試験内容や実施場所などが異なります。

受検資格

以前は、受検資格にも制限がありましたが、令和2年4月1日以降実施される試験より「在留資格を有する方であれば受験することが可能」と変更になりました。これにより、技能実習生や旅行などの短期滞在者でも受検可能になり、かなり柔軟に対応できるようになりました。

まとめ

ここまで、特定技能外国人の日本語能力試験と技能試験についてご説明しました。まだ、施行されてから日が浅いこの「特定技能実習制度」をこの機会にしっかりと押さえておきましょう。また、技能試験は業種によって様々なため、しっかりと事前に管轄のHPを確認して準備しましょう。

参考

https://visa.yokozeki.net/tokuteigino-hyoka-shiken/

https://shirofune.jellyfish-g.co.jp/visa/test_tokuteiginou#i-10

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/2075

https://tokuteiginou-online.com/column/test-matome/

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

https://global-hr.lift-group.co.jp/86

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