技能実習から特定技能への切り替え~コロナ禍の特例措置もあり

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

今回は、技能実習から特定技能への切り替えの方法についてまとめてみました。


深刻化する人材不足を補うために設立された在留資格・特定技能が始まって2年が経過しています。

特定技能の導入は、国家間の制度の整備に時間を要していることや、コロナ禍による影響によってなかなか進んでいない現状です。

そこで、海外からの特定技能外国人を受け入れる前に、現在、在留資格・技能実習から特定技能への切り替えをする外国人が増加中です。

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、国際間の往来が滞っている中、日本が人材不足の人数枠として、現在日本に在留中の技能実習生に向けて、特定技能へ切り替える措置ができることを公表しています。

コロナ禍に動きが取れなくなった技能実習生にとっては、このまま日本に在留できる方法として、技能実習から特定技能への切り替えは、前向きな制度となり、今後に向けて外国人がさらに特定技能2号へ移行し条件が揃えば長期滞在者として認められることとなります。

では技能実習から特定技能への切り替えについて説明して行きましょう。

技能実習から特定技能へ切り替えできる条件

原則として以下の条件を満たす外国人が対象となります。

・技能実習での職種と特定技能1号の職種が一致していること

・技能実習2号修了者(技能実習1号からの切り替えは不許可)

技能実習2号修了者の場合、特定技能1号の取得に必要な日本語能力試験の免除が認められています。

技能実習から特定技能への切り替えが同職種であることで、同分野での日本語が理解できていることを認めるという意味で、日本語能力試験が免除されるということになります。

特定技能1号を経て特定技能2号へ移行する場合の業種は、現在、、建設業、造船舶用工業の2つの業種になります。特定技能2号に必要な日本語能力や技能水準の条件は、現在は未定です。

コロナ禍の特例措置、異業種への切り替えも可能

上記に記した通り、技能実習からの異業種への切り替えは認められていませんでしたが、新型コロナウィルスの影響により、技能実習から「特定活動」の許可を取得することで、異業種への切り替えも可能となっています。

異業種への切り替えが認められる理由としては以下の条件を満たしている外国人が対象となります。

・本国への帰国が困難である場合

・特定技能の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること

・実習先からの解雇や、実習先の経営悪化など

上記理由により、「特定活動」の許可を取得し、異業種への切り替えも可能となります。

技能実習から特定技能へ切り替えできる業種

技能実習から特定技能へ切り替えができる業種は、特定技能1号の対象となる14の産業分野からになります。

14の産業分野】

介護/ビルクリーニング/素形材産業/電気・電子情報関連産業/建設/

造船・舶用工業/自動車整備/産業機械製造業/航空分野/宿泊産業機械製造業

農業/漁業/飲食料品製造業/外食業

コロナ禍で技能実習から特定技能への切り替えが増加

新型コロナウイルスの影響で、帰国できない技能実習生から特定技能への切り替えが増加中です。人材不足の中小企業では、即戦力となる人材を特定技能外国人から雇用する動きがあります。技能実習から特定技能への切り替えには日本語能力試験の免除や申請の手間も技能実習より少ないため、いち早く人材を確保したい企業にとっての解決策となっています。

技能実習から特定技能への手続きに時間を要する場合には、特定活動の申請許可を取得し、就労できる在留期間を設ける措置も出されています。

技能実習から特定技能への切り替えのメリット

・在留期間は通算で5年間(家族帯同は認められていません)特定技能1号が良好に修了した場合には、特定技能2号への移行も可能です。

・技能実習では認められていない長期滞在者としての条件は、特定技能1号へ切り替えてからその後、特定技能2号への移行することで、在留資格を更新できる条件等が揃えば、永住権の取得も可能となります。

・技能実習では企業での雇用人数枠が決められていましたが、特定技能では介護と建設分野以外の業種では、雇用人数制限は設けられていません。

・技能実習では原則として転職が認められていませんでしたが、特定技能では、異業種での技術と日本語能力が認められた場合には転職も可能です。

技能実習から特定技能への切り替えの申請について

在留資格の切り替えは、技能実習の在留期間中に行います。

在留期間に手続きができない場合には、いったん帰国し改めて『在留資格認定申請』を提出してから手続きを進めるという手順になります。

申請期間はおよそ2ヵ月ほど見通して手続きを進めましょう。ただし、国籍ごとに申請にかかる期間も異なりますので、技能実習の在留期間等を踏まえて計画することをお勧めします。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請

まとめ

技能実習から特定技能への切り替えは、外国人本人の在留期間や業種に合わせて、申請にかかる所要期間を考えて十分な準備してから始めましょう。

またコロナ禍による特例措置についても条件等を見直して手続きを進めましょう。

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