【必見】農業で特定技能外国人の採用を検討しているへ

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

2019年から日本国内の労働人口の深刻な減少を受け、特定技能制度が導入されました。「農業」もこれに対応している業種です。

今回は、農業業界で特定技能外国人の採用を検討している企業様向けに、制度や手続きなどをご説明します。


そもそも特定技能とは?

特定技能とは、2019年から新たに導入された外国人材の受け入れ制度です。厚生労働省は「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度」としています。

この特定技能が対象としている業種は14種類で、

介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、漁業、飲食料品製造業、外食業

となっています。

農業業界の人手不足

特に農業業界では、深刻な人手不足が起きています。有効求人倍率も全業種の平均を上回っています。また、2020年の農林水産省の報告では「全国の農林業経営体数は109万2千経営体で、5年前に比べ31万2千経営体(22.2%)減少した」としています。また、従事者も高齢化が進んでおり、国内の人材供給が間に合っておらず、厳しい状況になります。

このような状況で、国内だけでなく国外からの特定技能外国人が大変期待されています。

認められている業務

農業分野で1号特定技能外国人が就労できる業務は

①耕種農業全般・・・これには、栽培管理、集出荷・選別などが含まれています。ただし、栽培管理の業務が必要であります。

②畜産農業全般・・・これには、飼養管理、集出荷・選別などが含まれますが 、飼養管理の業務が含まれてなければいけません。

また、これにほかにも同じ事業主のもとで働く日本人が普段からしている業務にも、付随的に従事することができます。

外国人に必要な条件

それでは、特定技能外国人が実際に働くためにはどのような条件があるのかを見ていきましょう。

技能水準

農業分野においては、すぐに現場で活躍するためのある程度の知識・技能が持っているのかをを測定するためには2つの条件がある、いずれかを満たさないといけません。

①農業分野の「特定技能評価試験」の合格

②農業分野の「技能実習2号」の修了

以上のどちらかが必要になります。

「特定技能評価試験」

農業分野の特定技能評価試験である農業技能測定試験は、全国農業会議所が管轄で作られています。試験は①耕種農業全般と②畜産農業全般で分かれており、農畜産業関連知識や経験が評価されます。

こちらが農業技能測定試験のHPです。テクストがダウンロードできるので、参考にしてください。

「技能実習2号」からの移行

農業分野の「技能実習2号」として日本で3年以上従事し、修了した実習生は試験は免除され、そのまま特定技能「農業」の在留資格を得ることができます。

耕種農業の技能実習2号を修了した場合には、「耕種農業全般」の特定技能1号に移行できます。また、畜産農業の技能実習2号を修了した場合には、「畜産農業全般」の特定技能1号に移行することができます。

日本語能力

技能水準の他には、日本語の能力を示すことが必要になります。これは、日本語能力試験(JLPT)を受け、N4以上の日本語レベルに達する必要があります。また、国際交流基金日本語基礎テストも受験することができ、どちらかに合格することが条件になります。

こちらが日本語能力試験のHPです。こちらが国際交流基金日本語基礎テストのHPになります。

受け入れ側の企業の要件

次に「農業」の特定技能外国人を受け入れる際の要件について、見ていきましょう。

直接雇用の場合

①過去5年以内に労働者を6か月以上雇用した経験があること

②「農業特定技能協議会」に入会し、必要な協力をすること

③農業分野で外国人材を受け入れるための基準を満たすことを誓約した「誓約書」を作成し、地域にある出入国在留管理局に他の書類とあわせて提出すること

以上の3つの要件が必要になります。

派遣形態雇用

①過去5年以内に労働者を6カ月以上雇用した経験があること。または、派遣先責任者講習、その他これに対応する講習を受けた者を派遣先責任者に選任していること

②外国人を派遣事業者から派遣してもらう場合、派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶこと

③派遣先で基準を満たしていることを誓約した「派遣先事業者誓約書」をあらかじめ派遣事業者に提出すること

以上が要件になります。

日本で働ける期間

特定技能1号で、日本で働ける期間は通算で5年です。しかし、農家の繁忙期や閑散期にあわせて半年ごとに帰国と来日を繰り返し、勤務することも認められています。この場合、最大10年間働くことができます。

まとめ

これまで、農業分野での特定技能外国人を採用する際に必要な情報をご説明しました。特定技能外国人は幅広い業務を、長期間に渡って従事することができるので、今後ますます注目されるでしょう。

今回の記事で特定技能外国人を採用しようと検討している企業様のお役に立てれば光栄です。

参考

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/3745

https://global-hr.lift-group.co.jp/159#%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD1%E5%8F%B7%E3%81%8C%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F

https://career.kedomo.com/column/tokutei-agriculture/#3%EF%BC%8E%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E3%80%8C%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%95%E4%BA%8B

https://agri.mynavi.jp/2021_04_25_155803/

https://gaikokujinhr.jp/631

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

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