【必見】外国人雇用をするために企業が考慮するべき就労ビザや受け入れ手続きについて

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

現代の日本では、少子高齢化社会の進展で労働者人口が減り、その不足分を補填するために外国人材が注目されています。

優秀な外国人材を採用したいと思う企業様も少なくはないのではないでしょうか。しかしながら、日本人の雇用とは違い、就労ビザの手続きや規則などがよく分からずにいる企業様も多いと思います。

今回はそんな外国人雇用を考えている企業様に向けて、就労ビザや受け入れの手続きなどを解説します。


そもそも就労ビザとは?

就労ビザとは、外国籍を持つ外国人が日本で働くことを認められた在留資格のことです。また、この在留資格にも様々な種類があり、就労が許されているものと許されていない資格があるで注意しましょう。

在留資格とは

在留資格とは、外国人の方が日本に滞在するための資格です。入国前に審査が行われ、この審査に通った人にこの資格を与えられます。

在留資格には29種類あり、就労関係と身分関係のものがあります。

在留資格の種類

就労可能な資格

資格

該当例

外交

外国政府の大使、行使、代表団構成員及びその家族

公用

外国政府の大使館・領事館の職員、及びその家族

教授

大学教授等

芸術

作曲家、画家、著述家

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師

報道

外国の報道機関の記者、カメラマン

高度専門職

ポイント制による高度人材

経営・管理

企業の経営者・管理者

法律・会計業務

弁護士、公認会計士

医療

医師、歯科医師、看護師

研究

政府関係機関や私企業等の研究者

教育

中学・高等学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

介護

介護福祉士

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者

特定技能

特定産業分野に属する相当程度の知識または敬虔を要する業務に従事する外国人

技能実習

技能実習生

就労できない在留資格

資格

該当例

文化活動

日本文化の研究者

短期活動

観光客、会議の参加者

留学

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 

研修

研修生

家族滞在

就労資格等で滞在する外国人の在留者、子

※「留学」は資格外活動許可がおりれば、週28時間のアルバイトが認められますが、風俗店等での就労はできません。

就労が指定された活動によるもの

資格

該当例

特定活動

外交官の家事使用人、ワーキングホリデー

身分関係の在留資格

資格

該当例

永住者

永住権を得た者

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、実子、特別養子

永住者の配偶者

永住者、特別永住者の配偶者、日本で出生し在留している実子

定住者

日系3世、外国人配偶者の連れ子

このように在留資格には様々な種類があるのでしっかりと押さえておきましょう。

参考:出入国在留管理庁HPhttp://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

在留資格(就労ビザ)を取得するための流れ

・外国から雇用する場合

1.外国人材の採用が決まったら、地域の出入国管理局に行き、会社の業務などから適切な在留資格を教えてもらいましょう。また、雇用する外国人の学歴や実務経験から就労ビザの許可される可能性を検討します。

2.次に必要な書類をそろえ、地域にある出入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行います。

3.申請が通り、在留資格認定証明書が交付されたら、それを雇用する外国人に送り、本人が日本大使館か領事館へ赴き、他の必要な書類と一緒にビザの申請をします。

4.この申請も通れば、ビザが発行されます。その後に来日、雇用することができます。

・日本国内にいる外国人を雇用する場合

1.まずは、採用しようとする外国人の在留資格を確認しましょう。特に、その外国人が持っている在留資格や経歴と、会社でこれから行う業務内容が合致しているかどうかに注意して確認しましょう。

2.在留資格を確認できたら、雇用契約を結びますが、もし雇用する業務と資格内容が一致していなければ、在留資格変更許可申請をする必要があります。同じ職種である場合には、この申請は必要ありませんが、あらかじめ就労資格証明書の交付を受けておくと、次回の在留資格の更新の手続きがスムーズになるので、受けておくことをおすすめします。

3.雇用

在留資格(就労ビザ)の申請ポイント

まず、外国人の専門性と業務内容とが一致するように気を付けましょう。しかしながら、業務に対する線引きがあいまいな場合もあるので、これは申請しないと分かりませんが、明らかに一致しないような業務である際には、許可は下りないでしょう。

また、雇用する外国人の素行も重要になります。法律違反はもちろん、交通違反なども審査に響くことがあるので気を付けましょう。さらに、企業自体の雇用能力も審査対象です。在留資格によっては、上場しているかや納税額などでカテゴリーが分けられています。詳しくはこちらの出入国在留管理庁のHPで確認できます。

まとめ

ここまで、外国人雇用する企業様向けに必要な就労ビザの申請手続きやそのポイントについてご説明しました。ぜひ今回の記事を参考にして、外国人材を雇用するさいに役立てて頂けると光栄です。

参考

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html

https://visanavi-law.com/visa/whatis/status-of-residence/whatcategory.html

http://shuurou-visa.com/houhou.html

https://www.eriw-office.com/category/1229823.html

http://www.visa-amitie-gyosei.com/14470231728108

https://global-hr.lift-group.co.jp/104

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