チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。
日本に長く住み続けるには、永住権の取得が必要となってくるでしょう。今回は、この日本の永住権を取得するための情報を提供します。
もくじ
そもそも永住権とは?
永住権は在留資格の一つです。永住権を取得した人は「永住者」として日本に住むことができます。
日本の在留できる資格はいくつかありますが、永住権をとるメリットを見ていきましょう。
まず一つは、在留期間が無期限となります。
また、就労に制限がなくなり、自由に働けるようになります。
他の在留資格だと就労するにも職種や時間などが制限されているので、これが大きなメリットになります。
また、他にも在留資格の更新が必要なくなります。これらが永住権を取得すると得られるメリットですが、取得には厳しい条件があります。
2018年に入管法が改正され、在留資格に「特定技能」が追加されるに伴って、永住権を申請するさいにはさらに厳しい審査を行うようになりました。特に、以前までであれば納税義務が重視され、税金の支払いがなされているかを気をつければ問題ありませんでした。
しかしながら、改正後には税金のほか、年金や保険料の納付、出入国の管理などの届け出義務などを証明する必要があります。注意しましょう。
それでは、永住権を取得するために必要な3つの条件について詳しく見ていきましょう。
日本の永住権を得るための3つの条件
1.素行が善良であること
まず一つ目には、日々の生活で善良な住民として暮らしていることです。法務省のガイドラインには、「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と書かれています。
これは窃盗などの犯罪行為はもちろんですが、スピード違反といった交通法違反がある場合も基本的には素行不良とされる可能性があります。
2.独立した生計を営むことができる資産または能力を有すること
これは日常生活において、公共に頼ることなく、独立した生計を立てられることも条件の一つです。ガイドラインには「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」とあります。
特に、職業や資産をチェックし、将来でも安定した生活ができるかどうかが判断の基準になります。また、審査には配偶者も含めて判断されます。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この条件には、いくつかの項目があります。
①原則として引き続き10年以上日本に在留していること
②罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や年金、保険料などの公的義務を履行していること
③現に有している在留資格で、最大の在留期間であること
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
これらの項目を満たすことが必要となります。
しかし、「10年以上の在留」という条件には特例もあります。次には、この特例について説明します。
永住権取得の特例
永住権を得るには、10年以上の在留が条件ではありますが、10年以下の在留でも認められる場合があります。
日本人あるいは永住者が配偶者の場合
日本人または永住者と3年以上の婚姻関係が継続しており、1年以上在留していれば、特例として10年以上の在留の必要はなくなります。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること
こちらは日本人や難民の配偶者等と死別や離別をした外国人を対象に、「定住者」という在留資格が認められます。この資格を持ち、5年以上日本に滞在している場合にも永住権を取得することが可能です。
難民の認定を受けた場合
難民として認定され、5年以上日本に在留した場合でも、永住権を取得できる資格が認められています。
外交、社会、経済、文化等の分野で日本に貢献があると認められた場合
著しく日本の利益に貢献があったとされる外国人で、5年以上在留することで永住権への資格を与えられています。
特に、権威があるノーベル賞やフィールズ賞や日本政府から国民栄誉賞や文化勲章を受けた者が対象となります。このほかにも、外交、社会、経済、文化などの様々な分野で、十分な功績や貢献が認められた場合に適用されます。
高度専門職
この専門職に就く外国人は高度人材外国人として扱われ、「高度学術研究分野」、「高度専門・技術分野」、「高度経営・管理分野」の3つの種類があります。
これらの分野ごとにポイントが決められており、70点以上だった場合には、高度人材外国人として3年以上日本に滞在していれば、10年以上の在留は免除になります。また、80点以上だった場合、必要な在留期間は1年以上に短縮されます。
高得点を取るには、学歴や職歴が長いことや年収が高いこと、日本語が堪能なことなどでポイントを稼ぐことができます。
このように、日本の永住権の取得には厳しい条件もありますが、一方で永住権には在留資格の更新が不要な点や社会的に信用も得られ、職業選択の幅が広がるというメリットもあります。
ぜひしっかりと準備をして、永住権取得を目指してはいかがでしょうか。
参考
https://global-hr.lift-group.co.jp/112
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html