チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。
外国人技能実習制度では、現在、コロナ禍の特例措置として『転職』可能な内容に変更されています。
制度改正の影響は、今後の外国人受け入れの動向にどのように関わってくるのか注目です。
もくじ
転職後の技能実習生
技能実習生には原則として『転職』は認められていませんでしたが、コロナ禍の特例措置として法務省は2020年4月より【技能実習】から【特定活動】への在留資格変更を制定し、異業種への『転職』を認める発表をしました。
『転職』が可能となる法改正により、日本の人手不足解消策となる労働者と、技術移転を目指す人材が制度上で明確になることや、本来、外国人が日本に来日する目的が何であったのかなど、新型コロナウイルス流行によって更に制度内容を見直すきっかけとなっています。
技能実習生たちの要望は、技術を学ぶ実習生としての名目よりも、日本での活動に見合った在留資格を取得することであり、母国への技術移転という前提は、今回の特例措置である『転職』可能になる制度に変更することで、今後、技能実習生としての活動内容もあらためて法整備されることが期待されます。
また、現在コロナ禍による外国人労働者受け入れの流動は、法改正と水際対策、在留外国人の資格変更などによって入り組んだ体制となっており、さらに法改正と国の方針の変動に随時、アップデート情報が注目です。
今後の技能実習生に関しては、特定技能への移行が『転職』可能となる制度に変わることにより、今まで技能実習生では認められなかった【永住権】取得や【家族帯同】への進路も開かれ、移民としての受け入れ体制が始まっているという見方もできます。
しかし、日本の移民政策に対する論調は、まだまだ移民受け入れには積極的ではなく、移民に対しては厳しくという意見も多い一方では、人手不足や少子高齢化の日本の今後を考えるのならば、在留資格による条件の幅は緩和されるべきだという意見もあります。移民政策に対する日本政府の方針が明確になるまでは、技能実習生をはじめ、外国人労働者に課せられる条件は、しばらくは緩和と強化が繰り返される傾向にはあるでしょう。
現状では、今回の技能実習生の『転職』が認められることで、実際に変更手続きを申請受理された元技能実習生たちが、今までの制限から離れて今後、新たな就労先での活躍されることが望まれます。
法務省のデータによりますと、特定技能の在留外国人数2021年3月末時点で22,567人、去年から比べるとおよそ6倍の増加となり技能実習生からの在留資格変更が大きな要因となり、入国制限下のコロナ禍に『転職』ブームがしばらく続きそうです。
外国人技能実習制度で『転職』可能になった理由
母国への技術移転を目的とした技能実習制度は、一定の技術を学びながら働くという制度であるために、異業種への『転職』は認められていませんでした。
しかし、新型コロナウィルスの感染拡大によって、倒産や解雇などで職を失ったケースや、技能実習が終了しても帰国できず、同じ企業や同業種での就労を継続することが困難な技能実習生に対する特例措置として、法務省は在留資格変更申請による『転職』を認める法改正を発表しています。
外国人技能実習生の『転職』への申請手続きについて
申請方法などについては以下の通りとなります。
・対象の在留資格:技能実習生
・申請内容:
特定技能制度の14分野に再就職することを前提に、【特定活動】の在留資格変更が認められます。【特定活動】での就労中に特定技能に基ずく試験合格が条件となります。試験は、14分野の業種によってそれぞれ異なり、技能実習生2号修了者で技能実習と特定技能の業種が同じ場合は試験免除となります。
(技能実習評価試験の合格証明書、評価調書が必要)
・在留資格変更申請の理由付け:
解雇、倒産、採用内定取り消し等によって技能実習を継続できないため、または、技能実習修了後、コロナ禍による空港閉鎖や移動制限を受けて帰国が困難なため。
・在留資格変更後の有効期間:最大1年(今後、期間延長は検討されている。)
・申請期間:書類の準備と申請、受理までおよそ2~4か月くらい。
・申請者:受け入れ企業や監理団体の協力を得て申請ができる。
申請手続き
技能実習生と新たな受け入れ機関との雇用契約をする。
出入国在留管理局にて、【特定活動】への在留資格変更申請をする。
(必要書類)を提出
申請書/受け入れ機関の作成した説明書と賃金支払いの文書/雇用契約書/
もとの監理団体の作成した技能実習生の現状報告書など。
受理
1介護/2ビルクリーニング/3素形材産業/4電気・電子情報関連産業/5建設/6造船・舶用工業/7自動車整備/8産業機械製造業/9航空分野/10宿泊産業機械製造業/11農業/12漁業/13飲食料品製造業/14外食業
※【特定活動】とは
他の在留資格に該当しない活動に対して、法務省が個人々に対する特別な活動範囲を指定するための在留資格です。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
参考元:法務省:技能実習生の雇用維持支援について