特定技能ビザの申請手続きについてまとめました。

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

特定技能ビザの申請では、膨大な申請書類が必要となりますので、余裕持って確認しながら準備を進めるようにしましょう。


特定技能ビザに必要な申請書類

特定技能ビザの申請では、特定技能1号と2号、所属機関が法人であるか個人であるか、産業分野の種類によってそれぞれ異なりますので、出入国管理庁HPで公開されいる確認表と照らし合わせながら必要な書類を揃えていきましょう。

特定技能ビザの許可を受けるため場合は、おもに次のような書類が必要です。

在留資格認定証明書交付申請書

技能試験と日本語能力試験の合格証などに関する書類

技能試験の判定結果通知書はプロメトリック予約サイトで確認できます。
日本語能力試験JLPTでは、「日本語能力試験認定結果および成績関する証明書」を発行しています。
JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テストでは、ウェブサイトにログインすると正式な判定結果通知書が表示され印刷できます。

労働条件に関する書類

特定技能外国人の報酬に関する説明書/特定技能雇用契約書の写し/雇用条件書の写し/賃金の支払い/雇用の経緯に係る説明書/徴収費用の説明書/健康診断個人票/受診者の申告書/など

労働保険・社会保険・税に関する書類(外国人本人・受入れ機関)

社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し/税務署発行の納税証明書/など

特定技能1号の外国人の支援に関する書類

特定技能1号外国人支援計画書/登録支援機関との支援委託契約に関する説明書/二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類/など

提出書類

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(4×3サイズ)1枚
・返信用封筒:定形封筒に宛名及び宛先明記/404円分の切手貼付(簡易書留用)1通
・申請人名簿(複数人を同時申請の場合)
・身分証明書の提示
・「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表」から必要な書類

「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表」を参考に、大きく3つの種類に分けて必要書類を揃えます。
1申請人に関する必要書類
2所属機関(法人または個人)に関する必要書類
3産業各分野に関する必要書類/を準備します。

※書類が英文である場合には日本語翻訳の添付が必要です。
※在留資格認定証明書の氏名とパスポート氏名が異なる場合は、パスポートのコピーを添付する必要があります。
※提出書類に原本が含まれる場合には、前もって返却供給の申し出が必要です。
※すでに日本に在留中で特定技能ビザに移行する外国人は、申請人のパスポートと在留カード の提示が必要です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html
※ 出入国在留管理庁↑新規入国の外国人の場合
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html
※ 出入国在留管理庁↑ビザ移行の外国人の場合

在留資格証明書の申請

在留資格証明書は、海外から日本へ入国する外国人(短期滞在の在留資格以外)は、出入国在留管理庁より交付を受ける必要があります。例えば外国人雇用し海外から呼び寄せる場合や、日本語学校で留学生を受け入れる場合、外国人配偶者や子供を海外から呼び寄せる場合などに対応が必要です。
外国人雇用の際に在留資格証明書の手続きをする場合、外国人本人が海外から手続きを行うことは難しいため、代理人が行うことが一般的です。

申請手続きの流れ

1.日本の企業で外国人を特定技能ビザで受け入れる場合、在留資格証明書の申請手続きを代理人が申請することができます。

2.代理人が申請後、出入国在留管理庁から代理人宛てに在留資格証明書が交付されます。

3.代理人は海外の外国人本人に在留資格証明書を送付します。

4.外国人本人は、海外の日本大使館にて在留資格証明書を提示しビザ取得を行います。

5.外国人本人にビザが発給されます。65外国人本人は、日本に入国する時に、在留資格証明書とビザを提示し入国許可となります。

6.外国人本人は入国できると在留カードが交付されます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930003872.pdf
※在留資格証明書申請フォーマット↑
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
※在留資格証明書の申請方法↑

在外日本大使館にてビザの申請

在留資格証明書を取得した外国人は、母国の日本大使館にてビザの申請交付を行う必要があります。

ビザ交付の所要期間は、数日~2週間、国によって異なりますので、確認してから手続きを進めましょう。

申請書の手続きの注意点

・特定技能ビザに必要な提出書類は、膨大で複雑であるため、労力と時間がかかります。しっかりと内容を理解しながらステップを踏んで行きましょう。

・専門的な内容の場合、法的な専門家のアドバイスや指導を受けながら、確認しながら進めて行きましょう。

・提出書類の内容は、外国人本人が母国語で理解できることが重要です。本人の理解なしで進めた場合には、後になってからのトラブルもやむ得ません。外国人と申請を行う代理人等は、ビザ申請からしっかりとコミュニケーションを取りながら手続きを進めましょう。

・提出書類に加えて追加書類を要求される場合もありますので、その際は新たに書類を作成し対応するようにしましょう。

まとめ

特定技能ビザの申請についてのまとめでした。

特定技能ビザで外国人を雇用する際には、まずビザの申請のプロセスを完了することから始まります。

各種内容を確認しながら、出入国在留管理庁の公式HPを参考に手続きを進めて行きましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です