【外国人技能実習生の居場所 】コロナ禍の在留資格変更と移行手続きのためのサポート

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材のについて書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。


コロナ禍、日本に在留中の外国人にとっては苦境に立たされている状況が続いています。

新型コロナウィルスは世界中の人々の暮らしと生活に影響を与え、個人的な事情に踏み込めば想像以上の困難が各所広がっている現状です。

現在日本に在留している外国人の人数はおよそ288万人。

コロナ禍の水際対策により日本への入国者が減少する中、現在、就労可能な在留資格を持つ外国人に対して各業界から人材確保のための動きがあります。

また出入国在留管理庁は、コロナ禍の措置として、解雇された技能実習生や移動制限で帰国できない元技能実習生に対して在留資格の変更や移行のためのお知らせを発信しています。

外国人技能実習生の居場所

  • 「技能実習生」は、さかのぼって1993年より導入された日本の在留資格であり、日本の在留資格の中でも「永住者」「留学生」に次いで在留人数が多く、国別ではベトナム・中国・インドネシア・フィリピン国籍の在留者が首位を占めています。
  • 「技能実習制度」は、当初から現在までには外国人労働者の人権に関わる問題や法的不整備による課題が浮き彫りとなっています。
  • 「技能実習制度」が実習生による母国への技術移転が目的であるというのは現実的には名目であり、法律と雇用形態には整合性がなく、労働力として使いたい雇用側と稼ぎたい外国人労働者との間にはミスマッチが生じています。
  • 「技能実習制度」に対して賛否両論が問われる中、終息未定のコロナ感染拡大は想定外の事態であり技能実習生として来日している外国人にとっては、経済的にもメンタル的にも厳しく、日本での居場所がなくなるというケースも出てきています。

出入国在留管理庁は、現在のコロナ禍の措置として、各種在留資格の変更や移行の手続きを受け付けています。

これらの申請によって雇用する側と就労したい外国人のマッチングが緩和されることが期待されています。

在留資格の変更と移行のためのサポート

コロナ禍による在留資格の手続きは、在留資格の種類、在留期間や諸事情などによって継続できるものと他の在留資格へと移行できるものがあります。

各種在留資格によって条件が異なり、複雑な条件は書かれている文面からは一見わかりにくく、特に外国人にとっては日本語による文面は難解です。

これらの複雑な制度による理解不足から、意図せずに違法外国人という立場になってしまった技能実習生のトラブルもあり、本来ならば在留資格の制度を正しく理解して行動が伴えば違法なトラブルから逃れられたケースもあったと考えられます。

外国人にとって難解な入管法の文面、さらにコロナによる通常とは異なる環境においては、現地語での各種サポートの充実が必要とされています。

コロナ禍の在留資格・技能実習生の取り扱いについて

出入国在留管理庁の申請は、以下の申請対象者とその条件で手続きが可能です。

※参考元:出入国在留管理庁

本国への帰国ができない人

在留資格「特定活動」に変更できます。在留期間は6か月

本国へ帰国できない事情が続く場合は、在留資格の延長も可能です。

申請条件↓

・今まで通り同じ仕事を継続する場合

・今までと同じ業種に転職する場合

技能検定などの受検が速やかにできない人

在留資格「特定活動」に変更できます。在留期間は4か月

申請条件↓

・今まで通り同じ仕事を継続する場合

・今までと同じ受け入れ機関である場合

技能実習の雇用先が経営困難で解雇された人

在留資格「特定活動」に変更できます。在留期間は最大1年

技能実習修了後、本国へ帰国できない事情が続く場合は、在留資格を最大6か月延長できます。

申請条件↓

・「特定技能1号」の在留資格を目指す場合

「特定技能1号」への移行に時間がかかっている人

在留資格「特定活動」に変更できます。在留期間は4か月

※以下は技能実習2号修了者対象

1在留資格「特定技能1号」に移行準備ができない人

在留資格「特定活動」に変更できます。在留期間は4か月

「技能実習3号」を修了した人も変更できます。

2在留資格・技能実習3号に移行したい人

優良な監理団体で実習実施者の下であれば、「技能実習3号」へ変更できます。

memo

コロナ禍の移動制限により、労働力として期待していた外国からの技能実習生の流れが一時停止するというケースもあります。雇用側は人手不足解消策として、現在日本に在留中の外国人で母国へ帰国できない人材に対して「技能実習」から「特定技能」への変更を希望する流れも出てきています。コロナ禍でも稼働している建設業界や人手不足の介護業界などでは在留資格変更による人材確保のために、外国人労働者の各種申請手続きが進められています。

技能実習生においては、「特定技能」に移行するという選択は、母国へ帰国せずに日本で就労を続けることができるというメリットでもあり、就労先とのマッチングが可能であれば、日本での居場所を確保できる方法になるでしょう。

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