チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。
今回は技能実習制度についての基礎的な知識について見ていきます。ぜひ、ここで押さえておきましょう。
もくじ
そもそも技能実習制度とは?
この技能実習制度は厚生労働省によると「技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的」としています。
言い換えると、発展途上国の人々に日本の技術や知識を習得して、母国に学んだことを持ち帰り、発展に役立ててもらうといった趣旨の制度です。
そのため、この技能実習制度ではあくまで、技術を学ぶための制度であるために労働力を補う手段としては扱ってはならないと明記されています。
そんな外国人技能実習生の受け入れには二つの方法があります。次はその受け入れ方法や違いについて見ていきましょう。
受け入れ方法
①企業単独型
この企業単独型は日本の企業が、その子会社といった関係会社や取引先の企業の職員、あるいは子会社同士で人材を受け入れるものです。
主に、海外に支店や子会社を持つ大企業で技能実習生を受け入れる場合に、この企業単独型方式をとります。
この方式で受け入れる外国人技能実習生の条件は、
①送り出し国の会社で常勤職員であること
②過去一年に10億円以上の取引実績のある企業の職員であること
③公務員であること
などが挙げられます。
②団体監理型
一方で、団体監理型は、商会や事業協同組合などの中小企業団体や商工会が受け入れ団体となって、技能実習生の受け入れをし、これに所属する中小企業で実習を行うというものです。
この方式では在留資格の申請や実習計画などの事前に作成する書類を監理団体がサポートするために、コストはかかりますが、負担を減らし、外国人技能実習生を受け入れることができます。
現在では、中小企業も外国人技能実習生を受け入れやすいこの団体監理型の受け入れ方式がよくとられてます。外国人技能実習生の受け入れの割合を多く占めています。
それでは次に入国前後の流れと在留資格について見てみましょう。
技能実習制度の流れと在留資格
それでは、入国前後からの流れを見ていきましょう。
入国前
入国前には、母国で日本語などの研修を4か月以上受けなければいけません。
入国後には、期間によって在留資格に違いがあります。
一年目では「技能実習1号」として扱われます。
また、入国語の最初の二か月は座学で、日本で生活する際のルールなどの講習を受けることを原則としています。この状態では、受け入れ企業と実習生には雇用被雇用関係はありませんので、注意しましょう。
このように、期間によって在留資格が変わりますが、受け入れ先の企業はどのような準備をする必要があるのでしょうか?次に詳しく見ていきます。
外国人技能実習生の受け入れ準備
技能実習生を受け入れるには、三種類の責任者を決め、実習生が生活しやすい環境を整えなければいけません。
①技能実習指導員
この責任者は実習生に仕事を教え、技術や知識の学びをサポートします。他にも、入国時に外国人技能実習生機構に提出する、実習計画書などの作成も援助します。
②生活指導員
これは生活の場において、ルールや日本の習慣などを指導し、技能実習生が日本の生活で不便しないように支える指導員です。
③技能実習責任者
これは、先の技能実習指導員と生活指導員などを監督し、技能実習に関わる職員のリーダーとなる責任者です。
外国人技能実習生を受け入れる企業には、これらの責任者を準備する必要になります。
参考
https://global-hr.lift-group.co.jp/39