【対策】建築・土木業の人材不足解消策~外国人労働者の導入

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

慢性的な建設業界の人手不足解消策に「外国人労働者」の雇用が注目されています。

建設業界では、外国人受け入れの在留資格、技能実習と特定技能での雇用が主流となり、外国人対応の労働環境や雇用条件の改善と外国人労働者と共に働く建設業界の変革が進められています。


建設・土木業界の現状

建設業界は、日本の産業分野の中でも特に人手不足が深刻になっています。

建設求人は有効求人倍率が増加傾向で、求人数が求職数を上回るという状況が続いています。

人手不足の理由

・若い労働力が集まらない

・厳しい労働環境

・熟練技能者の減少

・福利厚生が不整備

外国人労働者の雇用は、建設業界の人手不足解消策となる大きな流れとなり、日本政府は在留資格・技能実習と特定技能の仕組みで外国人労働者受け入れの取り組みを促進しています。

建設業界では、外国人技能実習生の受け入れが増加傾向にあり、建設分野では左官、建築大工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工など。

土木分野ではさく井、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工などで受け入れ可能となっています。

建設分野で雇用できる在留資格とは?

現在、日本の建設業界で外国人労働者を雇用できる在留資格は以下の種類となっています。

それぞれ従事できる職種、在留期間、採用方法などが異なるため、自社に合う在留資格を検討する必要があります。

●技能実習

・22職種33作業の中から選択することができます。
・在留期間は最大5年(1年目が技能実習1号/2~3年目が技能実習2号/4~5年目が技能実習3号)
・技能実習2号修了者は、特定技能1号に移行可能です。
・採用方法は、監理団体へ加入し、監理団体が契約している送り出し機関から求人紹介があり、面接、採用となったら在留資格など各種手続きを行い、入国後、監理団体のもと研修後、業務開始となります。

●特定技能

・18職種の中から選択することができます。
・在留期間は、特定技能1号で最大5年。特定技能2号へ移行すると在留期間限度なしで、更新のみとなります。
・日本語試験と建設分野の技能試験に合格する必要があります。技能実習2号からの移行者は、試験免除となっています。
・受け入れ企業は、建設キャリアアップシステムへの登録/一般社団法人建設技能人材機構JACへの入会/国土交通省の計画認定を受ける必要があります。
・受け入れ企業は外国人の日本での生活支援を行う必要があり、これらは登録機関に委託することも可能です。
・採用方法は、技能実習と異なり企業と外国人本人が仲介業を通さずに雇用することが可能です。または、日本の登録機関のサポートを受けて採用活動を行うこともできます。

●技術・人文知識・国際業務

・建設分野での技術職・営業職・事務職の中から選択することができます。
・在留期間は、限度が無いため、更新手続きのみとなります。
・建設分野に関連する専攻で大学、日本の専修学校卒業、10年以上の実務経験を持っていることが条件となります。
・採用方法は、求人広告や人材派遣から求職者を募り採用活動を行います。

●身分に基づく在留資格

・身分に基づく在留資格には、日本人の配偶者等/永住者/永住者の配偶者等/定住者があります。
・在留期間や日本での活動に制限がなく、自由に就活することが可能です。
・採用方法は、日本人と同じような流れで採用することができます。

●資格外活動アルバイト

・就労ビザ以外で日本に入国した外国人で、資格外活動許可を受けた場合、28時間以内のアルバイトで建設業の単純労働で働くことができます。

建設業界で外国人労働者を雇用する際の注意点

外国人労働者を雇用する際は、法令の基づく基本的な確認と外国人雇用リスクについて、外国人労働者と受け入れ側が前もって理解し確認しておくことがあります

・在留カードの確認
在留カードに記載されている内容と、カードが偽造でないかの確認が必要です。最近では巧妙な偽造カードが出回っているため要注意です。

・在留資格で従事できる職種と作業の確認
在留資格によって従事できる職種が限定されているため、雇用する前に自社業務に対応できる人材であるか確認する必要があります。

・生活支援サポートが必要
建設現場での労働環境に対応できるためには、外国人の生活サポートも重要になります。生活環境の整備は働き方にも影響してくるため、外国人労働者の雇用管理には、労働と生活をトータルしてサポートすることが必要です。

・安全衛生管理を指導
海外の現場では、安全衛生管理がルーズである国もあるため価値観の相違を改めて、日本の建設現場でのルールをしっかりと認識してもらう必要があります。

まとめ
外国人労働者を建設業で受け入れる場合について説明いたしました。人手不足解消の鍵となる外国人労働者の受け入れでは、各種在留資格の要件にそって自社に合う業務や雇用期間など計画に合わせて採用をすすめるようにして行きましょう。

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