チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
新型コロナウィルス感染拡大の影響下、外国人技能実習生係わる対応についてコロナ措置が実施されています。
実習生の状況に応じて対応が必要となり、一時帰国できない実習生には帰国時期の変更も手続きができるようになっています。
また、各国のコロナ感染拡大の状況により、国籍によっても対応が異なる場合も生じています。
今後もコロナ禍の技能実習生の往来に関しては、随時更新情報を確認しながら対応することをお勧めいたします。
もくじ
外国人能実習生が一時帰国する時期について
実習生が一時帰国する時期は、技能実習制度の規定による一時帰国と、本人の都合による一時帰国があります。
制度規定では、技能実習2号から3号へ移行する際に定められた条件のもと一時帰国をする必要があります。
2号から3号へ移行する技能実習生が一時帰国
技能実習2号から3号へ移行する実習生は、2号修了後に一時帰国する必要があります。
一時帰国のタイミングは、以下の2パターンです。
• 技能実習2号修了後、3号の実習開始前に1ヶ月以上の一時帰国をする
• 技能実習3号に移行してから1年以内に1か月以上1年未満の一時帰国する
※一時帰国期間は、技能実習3号の実習期間には含まれません。
※一時帰国の時期については、技能実習3号の技能実習計画に記載する必要があります。
※一時帰国の費用は、監理団体(団体監理型の場合)または受け入れ企業(企業単独型の場合)が負担します。
本人の理由による一時帰国
外国人技能実習生の都合による一時帰国の場合、受け入れ企業は、なるべく実習生本人の意向を尊重して有給休暇などを使って帰国の準備に対応するようにしましょう。
実習生の帰国理由を聞いた後、監理団体に報告します。
帰国費用は実習生が負担することも可能です。
コロナ禍の一時帰国の対応
新型コロナウィルスの感性拡大の影響下、日本入国のための水際対策の措置が強化されています。
感染状況に応じて対応が変更されていますので、関係者においては随時確認が必要です。
技能実習3号に係わる一時帰国に関しては、一時帰国の時期の変更について出入国在留管理庁へ帰国時期の変更を行った旨の説明(様式自由)を添付して申請する必要があります。
コロナ禍で一時帰国できない場合などについての例題が下記WEBサイトよりQ&Aで確認することができます。
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210129-1.pdf
※外国人技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について↑
水際対策の措置について(2021/10月11日現在:法務省)
●上陸拒否となっている国
日本上陸前14日以内に、以下の国に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り上陸を拒否することとなっています。
対象国:インド/インドネシア/カンボジア/スリランカ/タイ/ネパール/パキスタン/バングラデシュ/東ティモール/フィリピン/ブータン/マレーシア/ミャンマー/モルディブ/モンゴル
他、北米、中南米、北欧、中東、アフリカの対象国
●検疫の強化
日本に入国する場合には、出国前72時間以内の検査証明書を提出が必要となります。
入国後は、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内では公共交通機関を使用しないことが要請されています。
●変異株等に対する指定国・地域からの検疫の強化
〇以下の国からの入国者は、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間待機する必要があります。
入国後3日目と6日目に改めて検査を行い、いずれも陰性と判定された場合には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間は自宅等で待機することができます。
対象国:アルゼンチン/コスタリカ/コロンビア/スリナム/トリニダード・トバゴ/フィリピン/ブラジル/ベネズエラ/ペルー
〇以下の国からの入国者は、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間待機する必要があります。
入国後3日目とに改めて検査を行い、いずれも陰性と判定された場合には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間は自宅等で待機することができます。
対象国:エクアドル、チリ、ドミニカ共和国
●既に発給された査証の効力停止
〇以下の国で2020年3月27日までに発給された査証は現在使用できません。
対象国:インドネシア/シンガポール/タイ/フィリピン/ブルネイ/ベトナム/マレーシア
〇以下の国で2020年4月2日までに発給された査証は現在使用できません。
対象国:インド/カンボジア/スリランカ/ネパール/パキスタン/バングラデシュ/東ティモール/ブータン/ミャンマー/モルディブ/モンゴル/ラオス
●査証免除措置の停止
以下の国の査証免除措置は一時的に停止されています。
日本に入国する際は、新たに査証を取得する必要があります。
対象国:インド/インドネシア/カンボジア/シンガポール/タイ/台湾/韓国/パキスタン/バングラデシュ/ブルネイ/ベトナム/香港/マカオ/マレーシア/ミャンマー/モンゴル/ラオス
●「特段の事情」による入国について
現在、全ての外国籍の方は、再入国者の場合を除き、入国前に査証の申請が必要です。
「特段の事情」による入国の場合は入国目的に合わせて査証の交付を受ける必要があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
※出入国在留管理庁:特段事情についての説明↑
技能実習3号へ移行の際は、制度規定にある一時帰国に対してコロナ措置があります。技能実習2号の外国人を受け入れている企業で3号へ移行し継続して実習生を受け入れ検討されている場合には、一時帰国の時期とコロナ状況を合わせて、実習計画を立てるように進めて行きましょう。