チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
近年の、日本では少子高齢化による労働人口の減少が深刻になっています。
そこで、日本政府は外国人人材の受け入れを積極的に進めてきました。
現在、2021年時点では在留している外国人の総数が約290万人と、右肩上がりの傾向を示しています。
今後、さらに外国人材が求められてくるなかで、解決しなければいけない問題もあります。
その一つが外国人に対する不法就労対策です。
今回は、外国人の不法就労に関して、国はどのような対策を行っているのかを見ていきます。
もくじ
日本の不法就労の現状
出入国在留管理庁の調査によると、令和3年(西暦2021年)における不法在留者数は 8万2,616人でし た。
その前の年は8万2,892人と比べると、わずかに減少が見られるだけに留まっています。また、もう少し 遡ると、平成29年(西暦2017年)は1万3,686、平成30年(西暦2018年)は1万6,269令和元年(西暦 2019年)には1万9,386と増加傾向にあることが分かります。
このように、不法就労者の数は増加しており、この問題を解決するためには国レベルで対策を講じない となりません。それでは、国が行っている不法就労対策にはどんなことがあるのでしょうか。また、それ を踏まえた上で、企業側はどんなことに気を付ければいいのでしょうか。
そもそも不法就労とは まずは、不法就労に関して見ていきましょう。
不法就労とは、厚生労働省によると、
1.「我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資 格を持たない外国人が行う収入を伴う活動」
2.「正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う じぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動」
というように、在留資格なしに入国したり、在留期間を超えて滞在している場合(1)や在留資格で規定 されている業務を行った場合(2)が不法就労と見なされます。
また、不法就労となるケースについては
1.不法滞在者や被退去強制者が 働くケース
例
・不法に入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制が命令されている状態で働く
2.出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く
例
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く (留学生の場合は、資格外活動許可を得なければ、アルバイトは許されていないので、許可をもらって いない場合には不法就労に当たります。)
3.出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く
例.
・料理のコックや語学教師として就労ビザを与えられた者が工場・事業所で単純労働者として働く ・留学生が許可された時間数を超えて働く(週28時間)
不法就労者を雇ってしまった場合 それでは、知らずに不法就労者を外国人材として採用してしまった場合どうなるのでしょうか?
この場合、企業が不法就労助長罪に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性 があります。
これは採用する際に在留カードの不備に気づかなかった企業側の過失でも、不法就労助長罪に問われ てしまうので、不法就労者だと知らなかった場合でも許されません。
そのため、採用する前に在留カードを確認するこ事業主に対する啓発活動とは非常に重要です。
それでは、在留カードを確認する際には、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
在留カードの確認
まずは、在留資格の就労制限の有無を確かめてください。そこでもし、制限があれば業務をさせること ができません。また、在留資格の期限も確認しておきましょう。
さらに、裏面を見て資格外活動許可がされているかも確認しましょう。
留学生の場合、もし資格外活動許 可無しにアルバイトに就労していた場合、不法就労となってしまいます。
これらの項目をしっかり確認しておきましょう。
また、近年では偽造カードを見受けられるようなので気を つけましょう。
国の不法就労対策 それでは、国の不法就労に対する対策を見ていきましょう。
出入国在留管理庁のHPでは、不法就労外国人問題に対処するため,令和3年の6月を「不法就労外国 人対策キャンペーン月間」と定め、一ヶ月間企業に呼びかけています。
主な内容は
1.事業主に対する啓発活動 これは、リーフレットを用いて不法就労防止を呼びかけるものです。
2.関係機関に対する協力依頼
また、中小企業団体,商工会議所などの事業主団体や関係行政機関、地方公共団体等に対しても不 法就労防止に関する啓発活動を依頼しています。
このように国では不法就労の防止を積極的に呼びかける期間を設けています。 こちらが発表されているリーフレットです。
ここまで、不法就労に関しての現状や不法就労に問われるケース、また国の対策などについてご説明し
ました。
企業側も故意ではないにせよ不法就労助長罪に問われるケースもあるので、十分に気をつけ、不法就 労を防止に努めましょう。
参考
https://gaikokujinhr.jp/3577
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00141.html https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.moj.go.jp/isa/content/93000 5074.pdf&ved=2ahUKEwibz4mT77_yAhVDa94KHUvzCQMQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1bf9 S6PtAUZjTNcCLNMkih