【注目】外国人技能実習生の脱退一時金に関する税金の還付請求

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

外国人が対象となる脱退一時金制度では、所得税の20%が源泉徴収されます。

源泉徴収された所得税は、脱退一時金が外国人本人に支給された後、代理人を通して還付請求を行うと払い戻しをすることができます。

還付請求行う外国人は、脱退一時金の振り込みと同時に送られてくる「脱退一時金支給決定通知書」を大切に保管し、手続きを行う際は、日本の代理人(納税管理人)あてに送って依頼をするようになります。
就労ビザで日本で働いた後に帰国した外国人は、対象者となりますので帰国前に確認が必要となります。


外国人技能実習生の脱退一時金制度とは?

脱退一時金制度とは、日本国籍ではない外国人(技能実習生も含む)が、国民年金・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失して母国に帰る場合、今まで納めてきた保険料の一部が返金されることです。

外国人技能実習生の場合、実習期間を修了して帰国する際の手続きとして、実習生を受け入れている企業と監理団体は、脱退一時金の手続きについて本人への説明と手続きをする、または代行依頼する必要があります。

脱退一時金を請求できる要件について

脱退一時金の請求ができる外国人は、以下の要件を満たしていることが必要です。

・日本国籍を持っていないこと。

・国民年金・厚生年金の保険料を6ヵ月以上納入していること。

・老齢基礎年金の受給資格期間(原則65歳以降)を満たしていないこと。

・日本国内に住所を持っていないこと。

・日本で年金(障害手当金を含む)の受給権利を持ったことのないこと。

・日本出国後、2年以内に脱退一時金の請求をすること。

よって、外国人技能実習生に脱退一時金が送金されるための条件は、実習を終えて日本を出国し2年以内に請求することが必要です。

脱退一時金の手続きについて

脱退一時金の請求手続きは以下の通りとなります。

STEP.1
脱退一時金の請求書を日本年金機構ホームページからダウンロードし作成できます。請求書の様式は、以下の外国語で対応しています。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/インドネシア語/フィリピノ(タガログ)語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/カンボジア語/ロシア語/ネパール語/モンゴル語
STEP.2
脱退一時金の請求書に添付する必要書類を準備します。
・パスポート
・在留カードの写し
・住民票の徐票(日本国内に住所がないことを確認できる書類)
・外国人の海外の支給額の振込先(受取先金融機関名/支店名/支店の所在地/口座番号/請求者本人の口座名義が確認できる書類)
・年金手帳
・代理人あての送付先と委任状
STEP.3
外国人本人または代理人が請求書と必要書類を日本年金機構に提出します。
STEP.4
日本年金機構に提出する時期は、外国人本人が日本出国後2年以内となります。
STEP.5
日本年金機構に書類が受理されてから、だいたい3~4ヵ月後に外国人本人の口座に海外送金(国際通貨)で振り込まれます。
STEP.5
脱退一時金の口座振り込みと同時期に「脱退一時金支給決定通知書」が外国人本人または代理人あてに送付されます。

脱退一時金支給決定通知書とは?

「脱退一時金支給決定通知書」は、税金の払い戻しとなる還付請求を行うときに必要な書類です。

還付請求をする外国人は、日本国内の代理人(納税管理人)を通して手続きをすることができます。
※納税管理人の要件:日本国内に居住している人であれば誰でもなることができます。

脱退一時金支給決定通知書」に記載されている内容

・脱退一時金の支給額
・支給された日
・所得税額/復興特別所得税額
・被保険者期間実期間
・最終月
・支給率
・平均標準報酬月額

還付請求の手続きについて

還付請求の手続きは、外国人本人は既に海外に出国しているため、納税管理人を通して日本の税務署で手続きを進めることになります。

税務署は外国人本人が居住していた最終の住所の管轄となります。

外国人が還付金を受け取るためには、手続きに必要な日本年金機構から送付された「脱退一時金支給決定通知書」の原本を、納税管理人あてにを送って代行してもらうことになります。

納税管理人が税務署に書類を提出し還付請求手続きを行うと、だいたい1~2ヵ月ほどで納税管理人あてに、脱退一時金の20%相当が支払われることになります。

支給された還付金は、納税管理人より海外にいる外国人あてに送金されて手続きが完了となります。

まとめ
脱退一時金における還付請求についての説明をいたしました。手続きの時期と脱退一時金の振り込みは、外国人技能実習生の場合は、実習修了後、帰国してからとなります。
還付請求での注意点は、脱退一時金の支給と同時期に送付される「脱退一時金支給決定通知書」を手続きを行うまで大切に保管しておくことです。
脱退一時金の支給と還付請求の手続きについては、日本で手続きを行う代理人と外国人が上手く連携が取れるように、外国人本人に必要な流れを説明しておくと良いでしょう。

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