【重要】技能実習制度の優良要件についての解説

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

技能実習制度では、技能実習3号への移行の要件である「優良な実習実施者」の認定を受けることができます。

優良認定を受けた団体は、技能実習生の受け入れ人数枠を増やせることや実習生を長期に受け入れることが可能となります。


技能実習制度の概要

技能実習制度は、外国人の実習期間(在留期間)によって技能実習1号、2号、3号に分類されています。

1号から2号への移行では、技能実習生本人は技能評価試験の合格が必須条件であり、2号から3号へ移行する場合には、優良な実習実施者と監理団体であることが条件となります。
技能実習生を5年間延長して受け入れを希望する場合には、3号へに移行の要件である「優良な実習実施者」の認定について確認しておく必要があります。

「優良な実習実施者」とは?

2017年11月に施行された新たな技能実習法により、「優良な実習実施者」の認定が特定2号から3号への移行の際に必要となる要件となっています。
技能実習3号へ移行する場合には、実習生本人と監理団体、受け入れ企業がそれぞれ優良であることを一定の条件を基準に判定され認定を受けることができます。

「優良な実習実施者」の認定を受ける方法

「優良な実習実施者」の認定を受けるためには、外国人技能実習機構へ「優良要件適合申告書」を提出する必要があります。
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/%E7%AC%AC1-24%E5%8F%B7%E3%80%80%E5%84%AA%E8%89%AF%E8%A6%81%E4%BB%B6%E9%81%A9%E5%90%88%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%AE%9F%E7%BF%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%80%85%EF%BC%89%20.pdf
※「優良要件適合申告書」の様式↑

優良な実習実施者の要件
150 点満点で 90 点以上を獲得した場合に「優良」であると判断され認定されます。

●技能等の修得等に係る実績(70点)
・過去3年間に技能実習事業年度の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率等

● 技能実習を行わせる体制(10点)
・過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴

●技能実習生の待遇(10点)
・技能実習生1号の賃金と最低賃金の比較
・技能実習の各段階の賃金の昇給率

● 法令違反・問題の発生状況(5点) ※違反等あれば大幅減点
・過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
・過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無

●相談・支援体制(45点)
・母国語で相談できる相談員の確保
・他の機関で実習継続が困難となった技能実習生の受入実績
・実習先変更支援サイトへの受入れ可能人数の登録 等

●地域社会との共生(10点)
・技能実習生に対する日本語学習の支援
・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提

優良な監理団体(一般監理事業)の要件150 点満点で 90 点以上を獲得した場合に「優良」であると判断され認定されます。

●実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
・監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等

●技能等の修得等に係る実績(40点)
・過去3年間で技能実習事業年度の基礎級、3級、3級程度の技能検定等の合格率 等

●法令違反・問題の発生状況(5点)※違反等あれば大幅減点
・過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合

●相談・支援体制(45点)
・他の機関で実習が困難となった技能実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
・他の機関で実習継続が困難となった技能実習生の受入実績 等

●地域社会との共生(10点)
・実習実施者に対する日本語学習への支援
・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提
供への支援

https://www.otit.go.jp/files/user/210316-1.pdf
※優良な実習実施者の要件と優良な監理団体(一般監理事業)の要件の詳細については上記WEBサイトより閲覧できます。↑(P14・P15)

「優良な実習実施者」認定のメリットについて

●技能実習期間を延長が可能
技能実習期間の延長が可能となります。技能実習3号へ移行する場合には、実習実施者の優良認定と技能実習生本人が技能検定3級等の実技試験に合格する必要があり、在留資格の移行が可能となった場合には、技能実習期間を最長で5年に延長することができるようになります。

●技能実習生受け入れの基本人数枠が増やせる
実習実施者と監理団体が優良であると認められた場合には、実習生を受け入れるための基本人数枠の上限が緩和され、技能実習生を積極的に受け入れることが可能となります。

技能実習生の基本人数枠について
技能実習制度では、特定1号、2号、3号、また優良認定を受けた団体に対して、それぞれ実習生を受け入れる人数枠が定められています。
実習実施者、監理団体で優良と認められた場合には、基本人数枠を増やすことができるようになります。

 

第1号(1年間)

第2号

優良基準適合者

基本人数枠

(2年間)

第1号

第2号

第3号

実習実施者の常勤職員数

技能実習生の人数

(1年間)

(2年間)

(2年間)

301人以上

常勤職員数の20分の1

基本人数枠の2倍

基本人数枠の2倍

基本人数枠の4倍

基本人数枠の6倍

201人~300人以下

15

101人~200人以下

10

51人~100人以下

6

41人~50人以下

5

31人~40人以下

4

30人以下

3

まとめ
技能実習3号への移行で必要となる、優良な実習実施者と監理団体についてのまとめでした。認定のメリットとして受け入れ人数枠を増やせることと、実習期間5年まで延長できること、また、優良認定を受けた団体であることで信頼度が獲得できることが可能となります。

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