「技能実習」から「永住権」へ在留資格の変更は可能か?

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

技能実習生を受け入れている企業では、在留期間を延長し継続して雇用したい場合、実習生の在留資格についてあらためて検討する必要があります。「技能実習」の趣旨が実習を目的とした制度であるため、目的に反した在留資格の延長や、受け入れ企業にデメリットな方法は避けたいものです。また雇用している技能実習生の将来を見据えて「永住権」の取得は可能であるのか?そのあたりについて説明していきましょう。


「技能実習」から「永住権」へ

法務省の永住許可のガイドラインでは、「永住権」の取得条件には10年以上継続して就労資格を取得していることが必要と記されています。

ただし、「技能実習」と「特定技能1号」での就労期間は含まれないこととなっています。

つまり、「技能実習」で5年その後「特定技能1号」で5年間の通算10年就労した場合では、「永住権」の取得条件である就労資格5年には該当しないことになります。

それでは「技能実習」と「特定技能」の就労資格では、「永住権」の取得は不可能なのか?と言うとそうではなく、技能実習」~「特定技能1号」~更に「特定技能2号」で5年以上就労した場合には、「永住権」の取得条件に適用されることとなります。

現在「特定技能2号」での産業分野は、建設業と造船・船用工業の2業種のみとなっています。

「特定技能2号」の対象となる外国人は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することとなり、「永住権」の取得条件には、この熟練した技術を持つ専門的スキルと経験を持つことが必要となります。
よって、「技能実習」から「永住権」への移行のプロセスでは、特定技能制度を得て可能となります。

「技能実習」から「永住権」へのもう一つの方法

「技能実習」から「特定技能2号」までの就労期間を満たした場合、「永住権」が取れる以外にもうひとつ方法があります。
例えば、身分関係の成立を理由とする場合は、「技能実習」からの在留資格の変更が認められる可能性があると言うことです。
身分の成立というのは、結婚や出産などが該当し、日本人と結婚し出産も行った場合には、「技能実習」から「配偶者ビザ」の変更が許可される場合もあると言うことです。

ただし、技能実習生が国際結婚する場合においては、所属する監理団体や受け入れ企業からの結婚同意書の提出が求められます。

また技能実習修了者が良好に実習を終えていない場合には、国際結婚による「配偶者ビザ」は許可されません。あくまでも、国際貢献を目的とした技術移転のための実習であり、制度の趣旨からそれた実習生の行動は認められないことになります。
仮に「配偶者ビザ」を取得できた場合には、さらに「永住権」取得の条件にそって手続きを行うことはできます。

「永住権」取得の条件について

外国人が「永住権」を取得する際に必要な審査基準は以下の3つとなります。
1素行が善良であること
・入管法違反や交通違反などの法令違反者は対象外となります。

2独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・日本国内で安定した生活を継続できること、職業や年収、配偶者や家族の資産などについて問われます。年収は300万円以上が目安となります。

3その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・在留10年間で5年以上は就労資格または居住資格を取得していること
・納税義務などの公的義務を履行していること
・最長の在留期間を有していること
・公衆衛生上の観点から良好であると認められること
・一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年に満たなくても例外となることもあります
・日本人または永住者および特別永住者と結婚し婚姻生活が3年以上継続し、日本に1年以上在留していること
・「定住者」の在留資格を5年以上継続し日本に在留していること
・難民の認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していること
・日本への貢献が認められて5年以上継続して日本に在留していること
・高度人材外国人として日本に3年以上継続して日本に在留していること

「永住権」の審査期間

「永住権」を申請してから取得できるまでの審査期間は約4ヶ月となっています。
個人の事情によって審査にかかる時間が異なりますので早めに各種書類を揃えて手続きを進めると良いでしょう。

「永住権」取得のメリット

・在留期間に制限がなくなり、更新の必要がなくなります。
・日本での職業の選択に制限がなくなり、職種や業種問わずに就労が可能となります。
・日本の滞在理由の制限がなくなります。
・日本での社会的立場、信用度が上がります。

まとめ
「技能実習」で雇用の受け入れ企業では、外国人に継続して業務を続けてもらうことを希望する際は、在留資格「特定技能1号」への変更と「永住権」を取得したい場合には、さらに「特定技能2号」への移行を検討することを確認しましょう。
移行する際の注意点として、業種や作業内容などが同一しているか確認することが必要です。

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