チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
外国人技能実習制度では、実習先の受け入れ企業を変更する場合には外国人技能実習機構と通して手続きを進めることが必要となります。
外国人技能実習機構の役割は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護を図ることです。
技能実習生が何らかの理由で実習を継続できなくなった場合には、外国人技能実習機構は実習生が契約していた監理団体と受け入れ企業と連携して実習生のサポートと実習先の変更手続きすることが必要です。
また、技能実習2号から3号に移行する場合には、技能実習生が要望によって実習先の変更は認められています。
新しい受け入れ企業、実習先変更のための支援
外国人技能実習の実習先変更が認められるのは、監理団体や受け入れ企業が倒産・不正行為認定を受けた場合と技能実習の実施が継続不可能となった場合などが対象理由となります。
いずれの理由においても、技能実習生の新しい実習先への誘導と実習継続が可能になる体制とサポートが必要です。
外国人技能実習機構では、監理団体向けに実習先変更の支援サイトを設け、新たな実習先へ情報を提供しています。利用者は下記WEBサイトより登録し情報を共有することができます。
https://www.support.otit.go.jp/kanri/03.html
※外国人技能実習機構:実習先変更支援↑
実習先変更の手続きの流れ
新しい実習先への移行は、以下のような流れで行われます。受け入れ企業の都合により実習変更を行う場合は、企業単独型と団体監理型では手続きが異なります。
監理団体の都合で実習変更を行う場合には、それぞれのパターンに合わせて、わからない場合には、外国人技能実習機構本部に相談をしながら手続きを進めましょう。
https://www.otit.go.jp/contact/
※外国人技能実習機構:問い合わせ先↑
●企業単独型の場合
企業単独型の場合には、他の実習先に変更することはありませんが、例えば、親会社と子会社の関係または、グループ会社などの場合で移行する場合に対象となります。
変更が伴わない場合には、地方入国管理局に所属機関等に関する届出を行います。詳しくは地方入国管理局に問い合わせて確認しましょう。
●団体監理型の場合
・監理団体が事業休止・廃止する場合
監理団体から外国人技能実習機構へ「事業廃止届出書/事業休止届出書(別記様式第19号)」を提出します。
・受け入れ企業が他の監理団体に変更する場合
受け入れ企業から外国人技能実習機構へ「技能実習計画変更認定申請書(別記様式第4号)」を提出し認定を受け、新らしい監理団体で技能実習を継続することができます。
・受け入れ企業が他の監理団体に変更できない場合
・他の受け入れ企業で技能実習を継続する場合
技能実習2号から3号へ移行者は実習先変更が可能
新しい実習先の変更が認められるケースとして、技能実習2号から3号へ移行する技能実習生で、本人が新しい実習先を希望した場合には、実習生と契約している監理団体は、これを受理する必要があります。
(※技能実習法第27条第2項、雇用対策法第2条、職業安定法第5条の6)
監理団体は、実習生の適正、能力、経験、技能にふさわしい新しい受け入れ企業を紹介することが必要です。
実習生と監理団体、実習先の受け入れ企業、それぞれの事情や理由により、一定のケースにそって手続きが出来るようになっています。各種手続きの流れは、実習先変更の理由によって異なりますので確認しながら進めて行きましょう。