【発見】人手不足の業界に技能実習生から特定技能への移行が多数派

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

国際貢献、人手不足解消策、グローバル化など複数の目的を持つ在留資格・技能実習は現在、日本の産業分野85職種156作業を対象に雇用することができます。

現在、新型コロナウィルスの影響下、実習の継続が中断されたり、海外からの新しい技能実習生の受け入れが停滞したり等、外国人人材を頼りに業務計画を進めていた企業や事業主は、大きなダメージを受けている現状です。

日本政府は、このような状況に対して雇用活動の支援策としてコロナ禍に措置を打ち出しています。

技能実習生で帰国困難である場合には特例で日本に継続して在留し働くことができる体制や特定技能1号への移行する仕組みを活用することも可能となっています。


コロナ禍の在留資格の移行

コロナ禍の外国人雇用の流れは、移動制限のある海外からの採用が困難な時期であるため、日本に在留している外国人技能実習生や留学生から特定技能1号への移行者が多数派です。

人手不足の業界の求人活動には、日本での社会経験のある技能実習生を在留資格を変更して特定技能で雇用し、雇用側と外国人が双方にメリットが生まれるような雇用体制を取ることができるようになっています。

現在、日本政府が推進する水際対策の強化については、ウイルスの発生状況によって変動が予測できないため、新規外国人の求人活動が再開されるまでは、日本に居住する技能実習生を選抜し在留資格の移行を行うことが主な流れとなっています。

技能実習から特定技能への手続きについて

技能実習から特定技能1号へ在留資格を変更できる業種は以下の対象14分野となっています。

【対象14分野】
介護/ビルクリーニング/素形材産業/電気・電子情報関連産業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/産業機械製造業/航空分野/宿泊産業機械製造業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業

【在留資格変更のための要件】
〇技能実習2号を良好に修了している外国人であること
〇技能実習での職種と作業内容が、特定技能1号の職種と合っていること
〇特定技能の要件である日本語能力試験と技能試験の合格は、技能実習2号修了者の場合、日本語能力試験は免除されます。

【手続き申請~交付までの審査】
在留資格・特定技能への変更申請から交付までにかかる期間は、だいたい1~2ヵ月くらいを目途に計画すると良いでしょう。

特定技能の審査が通過すると「在留資格認定証明書」が発行され、その他必要書類を揃えて在日大使館で手続きを行うと、特定技能1号の在留資格を取得することができます。

審査期間1~2ヵ月と登録機関や受け入れ企業での準備期間を合わせて、だいたい3~4ヵ月くらい前から準備すれば効率よく進めることができるでしょう。

【申請書類について】
技能実習から特定技能1号への変更は、新規に特定技能1号を申請する時と同じ手続きを行います。
必要書類
〇在留資格変更許可申請書1通
〇写真(縦4cm×横3cm) 1枚
〇申請人のパスポート (提示のみ)
〇在留カード (提示のみ)
〇身分を証する文書(申請取次者証明書,戸籍謄本等) (提示のみ)
〇「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」↓より必要な書類
産業分野別に提出する書類が異なりますので確認が必要です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能の主な違いは以下の通りとなります。

●技能実習
制度目的:発展途上国への技能・技術移転を目指している
在留期間:技能実習1号→1年/2号→2年/3号→2年/通算最長5年
転職:不可
試験:なし
外部提携:監理団体
業務範囲:85職種156作業

●特定技能
制度目的:人手不足の深刻化する産業14分野を対象に雇用すること
在留期間:最長5年
転職:可能
試験:日本語能力試験N4以上/技能試験
外部提携:登録支援機関
業務範囲:14産業分野(特定1号)2産業分野(特定2号)

【注意】特定技能と技能実習の違いについて

在留資格を変更する際の注意点

技能実習生の時期に、納付すべき税に未納があった場合や各種届出を行っていなかった場合には、特定技能1号への変更の審査に影響するため、申請前に対象となる外国人の納税や届出を済ませてから手続きを始めるようにしましょう。

まとめ
コロナ禍の水際対策により新規外国人の受け入れが停滞している現状、日本に在留中の技能実習生の移行手続きが盛んになっています。

技能実習生から特定技能への移行が認められることによって、実習先で人手不足が問題となるケースや、一方では技能実習生を特定技能に変更して同じ職場で受け入れることが可能となったケースもあり、外国人技能実習生本人の意向や受け入れ側の体制によって、様々なケースが発生しています。

外国人の雇用を検討している場合には、受け入れる側の体制にあった外国人人材を選抜し、雇用管理に合致する在留資格・技能実習または特定技能を選ぶことが重要となっています。

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