難民申請中の外国人を雇用することは可能なのか?そのメリット・デメリットについて

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。

今回は、外国人を雇用したいけど、難民申請中で、雇用していいか分からないといった疑問を解消するものとなっています。また、「難民ビザ」についての正しい知識をご紹介します。この機会にしっかり押さえておきましょう。


そもそも難民ビザとは?

外国人の雇用をする際に「難民ビザ」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

しかしながら、正式に「難民ビザ」という在留資格は存在していません。

これは難民という「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」と日本の入国管理局に認められた外国人を指します。

難民申請をして、認められれば規定により保護が得られます。そして、在留資格として「定住者」と同程度の資格を与えられますが、これは「難民ビザ」とは異なります。

「難民ビザ」とは、難民申請をして、認定されるまでかなりの時間がかかるため、この審査期間中に生活のために働くことが認められています。審査内容で難民であると認定される可能性が高い場合、「特定活動・6月(就労可)」という在留資格が与えられます。

いわゆる「難民ビザ」とは難民申請の制度的運用で、一時的に就労しようとするものです。しかしながら、留学や技能実習などの短期ビザで在留中の外国人が、就労資格を得るために難民申請をするケースも多く、これが問題となっていました。

このような問題を受けて運用方針が見直され、2018年1月15日以降では、明らかに難民には該当しないと判断された外国人は、難民申請中でも在留・就労が不可能となりました。

このように、2018年の制度見直し以前であれば、難民申請をすれば働けたため、「難民ビザ」という言葉ができたのでしょう。

難民認定申請中の外国人を雇用することはできるのか

前述したように、現在では運用方針が見直されており、制限が追加されているため、条件を満たしている場合には働くことができます。

この条件とは、「難民条約上の難民である可能性が高いと思われる案件、又は、本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件」です。この条件を認められると就労が許される「特定活動・6月(就労可)」が与えられます。

一方で、就労が制限される理由は「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情 を主張している案件」や「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」などが該当します。

出入国管理庁資料より

http://www.moj.go.jp/isa/content/930002330.pdf

難民認定申請中で雇えるかどうかの判断ポイント

雇用可否を見分ける際は、本人の在留カードおよび指定書を確認してください。ただし注意が必要なのは、在留カードの場合には、「特定活動・6月(就労化)」が付与されていたとしても「特定活動」としか記載されません。

そのため、必ず指定書も確認しましょう。また、本人で口頭で確認するのはNGです。雇用できるか分かりかねる場合には、必ず在留カードと指定書を一緒に確認しておきましょう。

難民認定申請中の外国人雇用の期間

難民申請中の外国人を雇う際には、申請に対する処分が下されるまでの期間限定で雇うことができます。

また、出入国管理庁によると、第1四半期(2019年4月~6月)の申請の平均処理期間は458日だとしています。ですので、この期間を目安に働くことが許されています。

参考http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri03_00029.htm

仮に審査に受かり、「定住者」の在留資格を付与された場合にはそれからは期間の制限なく、働くことが可能です。

現在の難民認定申請の現状(2020年のデータ)

難民認定申請を行った外国人は3,936人であり、このうち、約11%に当たる415人が過去に難民申請をしたことがある外国人でした。

現在、2020年の難民認定申請の処理数は5,439人であり、そのうち難民と認定した者46人,難民と認定しなかった者3,477人、申請を取り下げた者等が1,916人となっています。

参考http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00003.html

このように、難民申請をしても、認定されたのは申請者のうち約0.8%にしかすぎません。したがって、難民認定されるのは極めて難しい状況にあるといえるでしょう。

難民認定申請中の外国人を雇用するメリット

業務内容に原則的に制限がない

まず一つには、業務内容の制限がほとんどないことが挙げられます。難民認定申請中の外国人には、風俗業以外の業務についての就労は認められているので、柔軟に雇うことができます。

労働時間の制限がない

こちらも大きなメリットになります。留学などの在留資格の場合、週に28時間という時間制限がありますが、難民認定申請中であれば、日本人と同じ時間雇うことができます。

高学歴や優秀な人材を雇える

難民認定申請中の外国人には、高い学歴や高度な知識を持つ人材もいるために、業務内容や時間制限がないなか、雇用できるのは大きなメリットです。

まとめ

今回は、難民認定申請中の外国人の雇用について、ご説明しました。難民申請中の外国人を雇うか検討中の企業様は是非今回の記事を参考にしてみて下さい。

参考

https://we-xpats.com/ja/biz/as/jp/detail/113/

https://global-hr.lift-group.co.jp/128

https://employgaijin.link/refugee-231.html

https://www.unhcr.org/jp/what_is_refugee

http://www.moj.go.jp/isa/index.html

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