コロナで外国人入国禁止、人手不足の業界に影響

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

新型コロナウィルスの感染拡大は、日本へ出入国する外国人の動向に大きく影響しています。

感染拡大防止のための水際対策は、外国人の労働力を頼りにしていた雇用側にとって大きなダメージの引き金となり、人手不足の業界では、外国人雇用活動以外の対策として、ロボット導入、デジタル対策の検討も必要となってきています。

予測できないコロナの動きに合わせて、今後も外国人入国禁止が発令されることがありえるため、外国人雇用活動においては柔軟に対応できることが必要となっています。


水際対策の強化と特定技能2号の改正検討中

オミクロン株対応の水際対策措置として、「特段の事情」がある場合を除いて、全ての国・地域からの外国人の新規入国の停止を行っています。

2021年12月2日から「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「外交」の在留資格以外の外国人は入国禁止となっています。(2022年1月20日現在の情報)

日本政府の促進している外国人受け入れ政策については、先日、在留資格「特定技能2号」の業種拡大と永住権取得も可能になることついて検討されているという情報が拡散されています。

「特定技能2号」の制度改正が実施された場合、外国人社員を5年以上継続して雇用可能な在留資格ができることや、外国人にとっても長期雇用を望めることや就労できる業界が拡大することで求人枠が広がるなど、外国人雇用活動に大きく影響する内容となっています。

ただし、現在は、新規外国人の往来を停止されているため、海外からの外国人受け入れ状況は停滞状態です。

人手不足の業界

帝国データバンクの人手不足に対する企業の動向調査(2021年10月の結果は以下の通りとなっています。コロナ禍の緊急事態宣言に伴い、各業界に人手不足の問題が拡大しています。

・飲食店の6割以上でアルバイト・パートが不足
・アルバイト・パートなどの非正社員が不足している企業は25.1%
・緊急事態宣言の影響で、居酒屋での非正社員の人手不足割合63.3%
・「繊維・繊維製品・服飾品小売業」の人手不足割合47.1%
・「旅館・ホテル業」の人手不足割合35.9%
・正社員の人手不足割合は43.8%
・「農業・林業・水産業」の人手不足割合64.2%
・「情報サービス業」の人手不足割合63.9%
・「建設業」の人手不足割合62.1%

人手不足業界に外国人雇用

人手不足の産業では現在、コロナ禍に外国人受け入れ対策として在留外国人を対象に転職者や求職者の募集が行われています。

特に人材確保が難しくなっている介護業、建設業では、日本人の求職者が集まらないため外国人人材にターゲットを絞って雇用活動を行っている企業も少なくありません。

コロナによって外国人人材確保が困難であっても、ロボット化やデジタル化による省人化に切り替えることができる作業とできない作業があることや、簡単にデジタル対応できない場合などがあるため、しばらくは人材確保のための対策には外国人雇用の流れは続くと言われています。

新規外国人の往来に期待ができない企業では、すでに在留している外国人の中から、求人募集し人材を確保することができます。

ただし、適した人材であっても外国人が取得している在留資格や在留期限などが、求人内容に合致しなければならないため、外国人の転職にはそれに伴う在留資格の変更などが必要となります。

技能実習から特定技能への在留資格変更手続き

日本に在留している技能実習生を「特定技能」に変更して雇用する場合は、以下の情報より各種手続きを行います。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html
※出入国在留管理庁:↑
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

在留資格の変更の注意点

〇「技能実習」から「特定技能」へ在留資格変更する場合、申請してから審査が通過し許可されるまでに、だいたい3~4ヵ月かかります。在留資格を変更し転職する外国人に対しては、転職期間(在留資格変更の期間)が無職期間を考慮する必要があります。
入管法では、3ヵ月以上就労しなかった場合、在留資格が取り消されるため、転職する際は3ヵ月以内に手続きを速やかに行うことが必要となります。

〇技能実習の在留期限日の前に申請できない場合、実習生は一時帰国しなければならないため、申請時期については、在留期限日を考慮した手続きが必要です。

〇技能実習2号の良好修了者は、特定技能の取得要件となる技能試験と日本語能力試験は免除されます。この場合、技能試験の内容は、以前、技能実習で行っていた業務と作業が、特定技能の業務と作業と一致していることが必要です。

〇技能実習の時に、公的な届出や納税金などを滞っていた場合、審査にマイナスとなりますので、滞納していた場合には納税してから手続きを行うと良いでしょう。

まとめ

人手不足の業界は、さらにコロナの影響下、対応に様々な問題をかかえています。

人手不足の対応策となる外国人雇用活動は、新規外国人の入国禁止により在留外国人からの雇用が進められ、転職や在留資格変更の手続きが盛んとなっています。

新規外国人雇用の動向は、日本政府が決定する水際対策によって変わってくるため、度々繰り返される厳しい水際対策に対して、外国人が日本就労から他国へ流れることもありえるため、今後の水際対策について、動向に注目です。

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