在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
2特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
特定産業分野(14分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
- ※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
- ※分野別の詳細はこちら
3受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- ②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
- ●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- ●登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
- ●登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準
- ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
【登録の要件】
- ●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- ●以下のいずれかに該当すること
- ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
- ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- ●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- ●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- ●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
- ●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
【法務省ホームページ】
登録支援機関の義務
- ①外国人への支援を適切に実施すること
- ②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
登録支援機関登録簿
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。